四半期報告書-第1期第3四半期(2023/10/02-2023/12/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、2023年10月2日に株式会社京都銀行(以下、「京都銀行」という。)の単独株式移転により持株会社(完全親会社)として設立されました。これに伴い、京都銀行が発行していた新株予約権は、2023年10月2日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。
当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。なお、新株予約権の発行時における内容を記載しており、本四半期報告書提出日の前月末現在の状況は記載しておりません。
また、2023年11月13日開催の取締役会決議により、2024年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これにより、提出日現在は「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 20株
2 新株予約権の目的となる株式の内容
「1(1)②発行済株式」に記載のとおりであります。
3 新株予約権の目的となる株式の数
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転または資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数を調整することができる。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、京都銀行の取締役の地位(執行役員においては執行役員の地位)を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
ただし、新株予約権者が取締役の地位(執行役員においては執行役員の地位)にある場合においても、割り当てられた新株予約権の権利行使期間の満了日から1年に満たなくなった日以降は、他の行使条件に従い、一括して新株予約権を行使できるものとする。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注3)に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
当社は、2023年10月2日に株式会社京都銀行(以下、「京都銀行」という。)の単独株式移転により持株会社(完全親会社)として設立されました。これに伴い、京都銀行が発行していた新株予約権は、2023年10月2日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。
当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。なお、新株予約権の発行時における内容を記載しており、本四半期報告書提出日の前月末現在の状況は記載しておりません。
また、2023年11月13日開催の取締役会決議により、2024年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これにより、提出日現在は「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 決議年月日 | 2023年5月12日 京都銀行取締役会 | ||
| 付与対象者の区分及び人数 | 京都銀行取締役 1名 | 京都銀行取締役 1名 | 京都銀行取締役 1名 |
| 新株予約権の数 | 51個(注)1 | 66個(注)1 | 78個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 1,020株 (注)2、3 | 普通株式 1,320株 (注)2、3 | 普通株式 1,560株 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2023年10月2日~ 2038年7月29日 | 2023年10月2日~ 2039年7月29日 | 2023年10月2日~ 2040年7月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 4,891円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 | 発行価格 4,026円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 | 発行価格 3,431円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社の取締役会の承認を要することとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | ||
| 決議年月日 | 2023年5月12日 京都銀行取締役会 | ||
| 付与対象者の区分及び人数 | 京都銀行取締役 1名 | 京都銀行取締役 1名 | 京都銀行取締役 1名 |
| 新株予約権の数 | 80個(注)1 | 85個(注)1 | 77個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 1,600株 (注)2、3 | 普通株式 1,700株 (注)2、3 | 普通株式 1,540株 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2023年10月2日~ 2041年8月1日 | 2023年10月2日~ 2042年7月30日 | 2023年10月2日~ 2043年7月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 3,391円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 | 発行価格 2,631円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 | 発行価格 3,811円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社の取締役会の承認を要することとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | ||
| 決議年月日 | 2023年5月12日 京都銀行取締役会 | ||
| 付与対象者の区分及び人数 | 京都銀行取締役 1名 | 京都銀行取締役(社外取 締役を除く) 1名 京都銀行執行役員 1名 | 京都銀行取締役(社外取 締役を除く) 1名 京都銀行執行役員 1名 |
| 新株予約権の数 | 62個(注)1 | 137個(注)1 | 289個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 1,240株 (注)2、3 | 普通株式 2,740株 (注)2、3 | 普通株式 5,780株 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2023年10月2日~ 2044年7月30日 | 2023年10月2日~ 2045年7月30日 | 2023年10月2日~ 2046年7月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 4,511円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 | 発行価格 7,196円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 | 発行価格 3,296円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社の取締役会の承認を要することとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | ||
| 決議年月日 | 2023年5月12日 京都銀行取締役会 | ||
| 付与対象者の区分及び人数 | 京都銀行取締役(社外取 締役を除く) 2名 京都銀行執行役員 2名 | 京都銀行取締役(社外取 締役を除く) 3名 京都銀行執行役員 2名 | 京都銀行取締役(社外取 締役を除く) 3名 京都銀行執行役員 4名 |
| 新株予約権の数 | 221個(注)1 | 276個(注)1 | 450個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 4,420株 (注)2、3 | 普通株式 5,520株 (注)2、3 | 普通株式 9,000株 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 2023年10月2日~ 2047年7月30日 | 2023年10月2日~ 2048年7月30日 | 2023年10月2日~ 2049年7月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 5,226円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 | 発行価格 5,451円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 | 発行価格 3,918円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社の取締役会の承認を要することとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | ||
| 決議年月日 | 2023年5月12日 京都銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 京都銀行取締役(社外取 締役を除く) 3名 京都銀行執行役員 9名 |
| 新株予約権の数 | 605個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 12,100株 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2023年10月2日~ 2050年7月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 3,652円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社の取締役会の承認を要することとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 20株
2 新株予約権の目的となる株式の内容
「1(1)②発行済株式」に記載のとおりであります。
3 新株予約権の目的となる株式の数
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転または資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数を調整することができる。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、京都銀行の取締役の地位(執行役員においては執行役員の地位)を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
ただし、新株予約権者が取締役の地位(執行役員においては執行役員の地位)にある場合においても、割り当てられた新株予約権の権利行使期間の満了日から1年に満たなくなった日以降は、他の行使条件に従い、一括して新株予約権を行使できるものとする。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注3)に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。