有価証券報告書-第1期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、当社および子銀行の取締役(監査等委員である取締役を含む。)および子銀行の監査役の指名や報酬の決定プロセスの透明性と適正性を確保するため、社外取締役が委員の過半数を占めるグループ指名・報酬委員会を設置しており、役員報酬の額、算定方法については、同委員会の答申を踏まえ、当社および子銀行の取締役の報酬等は取締役会決議、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役の個人別報酬の決定方針(以下、「決定方針」という。)は、グループ指名・報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重して取締役会の決議により決定しております。
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを考慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、役割や責任に応じて月次で支給する「基本報酬」、単年度の業績への貢献度等に応じて支給する「役員賞与」、企業価値増大への意欲や株主重視の経営意識を高めるための「譲渡制限付株式報酬」により構成しております。
社外取締役については、独立性の観点から、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給する「基本報酬」のみとしております。
監査等委員である取締役については、独立性を高め、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給する「基本報酬」のみとしております。
なお、当社は銀行持株会社として子銀行である株式会社京都銀行と一体的に報酬制度を整備・運用することとし、両社を兼職する場合は、報酬等を一定割合で按分するものとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、グループ指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2024年6月27日開催の第1期定時株主総会(終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数6名、監査等委員である取締役の員数6名)において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち金銭で支給するものの総額は年額500百万円以内、監査等委員である取締役は年額100百万円以内として、それぞれご承認いただいております。また、金銭で支給する報酬とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の「譲渡制限付株式報酬」は年額150百万円以内として、ご承認いただいております。
ハ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度については、2023年10月2日開催の取締役会において、代表取締役社長土井伸宏及び代表取締役幡宏幸に、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定であります。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
委任を受けた代表取締役は、当該権限が適切に行使されるよう、グループ指名・報酬委員会に原案を諮問して答申を得ており、当該答申の内容に従って決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2023年10月2日 至 2024年3月31日)
(注)1 「固定報酬」は、当社取締役に対して当社および連結子会社が2023年度に支給した役員報酬の合計を記載しております。
2 「非金銭報酬等」は、当社取締役に対して当社の連結子会社が支給した2023年度の「譲渡制限付株式報酬」に基づく当社の連結子会社における費用計上額を記載しております。
3 当社より支給する取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額は年額500百万円以内(当社定款附則第2条第1項)、監査等委員である取締役の報酬等の総額は年額100百万円以内(当社定款附則第2条第2項)としており、設立初年度である当事業年度(2023年10月2日から2024年3月31日)は「基本報酬」のみ支給しております。
4 当社定款については、2023年6月29日に開催されました株式会社京都銀行の第120期定時株主総会においてご承認いただき、2023年10月2日の当社設立時に成立しております。なお、当社設立時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は5名(うち社外取締役4名)です。
5 上記のほか、取締役が使用人を兼ねる場合の使用人としての報酬等は該当ありません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、当社および子銀行の取締役(監査等委員である取締役を含む。)および子銀行の監査役の指名や報酬の決定プロセスの透明性と適正性を確保するため、社外取締役が委員の過半数を占めるグループ指名・報酬委員会を設置しており、役員報酬の額、算定方法については、同委員会の答申を踏まえ、当社および子銀行の取締役の報酬等は取締役会決議、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役の個人別報酬の決定方針(以下、「決定方針」という。)は、グループ指名・報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重して取締役会の決議により決定しております。
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを考慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、役割や責任に応じて月次で支給する「基本報酬」、単年度の業績への貢献度等に応じて支給する「役員賞与」、企業価値増大への意欲や株主重視の経営意識を高めるための「譲渡制限付株式報酬」により構成しております。
社外取締役については、独立性の観点から、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給する「基本報酬」のみとしております。
監査等委員である取締役については、独立性を高め、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給する「基本報酬」のみとしております。
なお、当社は銀行持株会社として子銀行である株式会社京都銀行と一体的に報酬制度を整備・運用することとし、両社を兼職する場合は、報酬等を一定割合で按分するものとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、グループ指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2024年6月27日開催の第1期定時株主総会(終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数6名、監査等委員である取締役の員数6名)において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち金銭で支給するものの総額は年額500百万円以内、監査等委員である取締役は年額100百万円以内として、それぞれご承認いただいております。また、金銭で支給する報酬とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の「譲渡制限付株式報酬」は年額150百万円以内として、ご承認いただいております。
ハ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度については、2023年10月2日開催の取締役会において、代表取締役社長土井伸宏及び代表取締役幡宏幸に、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定であります。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
委任を受けた代表取締役は、当該権限が適切に行使されるよう、グループ指名・報酬委員会に原案を諮問して答申を得ており、当該答申の内容に従って決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2023年10月2日 至 2024年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 (百万円) | |||
| 固定報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
| 基本報酬 | 役員賞与 | ||||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 6 | 300 | 199 | 67 | 33 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 1 | 23 | 22 | - | 1 |
| 社外取締役 | 4 | 30 | 30 | - | - |
(注)1 「固定報酬」は、当社取締役に対して当社および連結子会社が2023年度に支給した役員報酬の合計を記載しております。
2 「非金銭報酬等」は、当社取締役に対して当社の連結子会社が支給した2023年度の「譲渡制限付株式報酬」に基づく当社の連結子会社における費用計上額を記載しております。
3 当社より支給する取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額は年額500百万円以内(当社定款附則第2条第1項)、監査等委員である取締役の報酬等の総額は年額100百万円以内(当社定款附則第2条第2項)としており、設立初年度である当事業年度(2023年10月2日から2024年3月31日)は「基本報酬」のみ支給しております。
4 当社定款については、2023年6月29日に開催されました株式会社京都銀行の第120期定時株主総会においてご承認いただき、2023年10月2日の当社設立時に成立しております。なお、当社設立時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は5名(うち社外取締役4名)です。
5 上記のほか、取締役が使用人を兼ねる場合の使用人としての報酬等は該当ありません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。