有価証券報告書-第7期(2024/11/01-2025/10/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2025年12月31日)現在において、変更はありません。
(注) 1. 付与対象者の権利の行使及び退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員2名、子会社従業員38名となっております。
2.付与対象者の権利の行使及び退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、子会社従業員14名、子会社代表取締役1名となっております。
3.付与対象者の権利の行使及び退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員3名、子会社従業員6名となっております。
4. 新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
5. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
6. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。
| 第1回 新株予約権 | 第3回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年12月14日 | 2021年12月13日 | 2022年9月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社従業員 106 社外協力者 2 | 当社従業員 9 子会社代表取締役 1 子会社取締役 2 子会社従業員 35 | 当社取締役 1 当社従業員 8 子会社従業員 13 |
| (注)1 | (注)2 | (注)3 | |
| 新株予約権の数(個) ※ | 19,660 (注)4 | 36,120 (注)4 | 13,680 (注)4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 19,660 (注)4 | 普通株式 36,120 (注)4 | 普通株式 13,680 (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,000 (注)5 | 1,000 (注)5 | 1,000 (注)5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年12月22日から 2030年12月13日まで | 2023年12月31日から 2031年12月12日まで | 2024年10月8日から 2032年9月14日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,000 資本組入額 500 | 発行価格 1,000 資本組入額 500 | 発行価格 1,000 資本組入額 500 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員たる地位又はこれらに準じる地位をいずれも失ったときは、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会の決議により当該地位の喪失につき正当な事由があると認められた場合はこの限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 | ||
※ 当事業年度の末日(2025年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2025年12月31日)現在において、変更はありません。
(注) 1. 付与対象者の権利の行使及び退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員2名、子会社従業員38名となっております。
2.付与対象者の権利の行使及び退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、子会社従業員14名、子会社代表取締役1名となっております。
3.付与対象者の権利の行使及び退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員3名、子会社従業員6名となっております。
4. 新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 |
5. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
6. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。