有価証券報告書-第33期(2023/03/01-2024/02/29)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査等委員会設置会社移行前の取締役及び監査役の金銭報酬の額は、2022年5月27日開催の第31期定時株主総会において、取締役は年額75,000千円以内、監査役は年額15,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名、監査役の員数は3名です。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2023年5月26日開催の第32期定時株主総会において、年額250,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2023年5月26日開催の第32期定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
当社は、2024年4月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、指名・報酬委員会による諮問を経たうえで、総合的に適正な報酬額を決定することを基本方針とし、固定報酬である基本報酬及び業績連動報酬等の金銭報酬により構成することとしております。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は月例の固定報酬とし、各取締役に求められる能力や経験、職責ならびに職務成果や当社グループへの貢献等を踏まえ、世間水準や従業員給与等とのバランスを考慮のうえ、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で決定することとしております。
b.業績連動報酬等の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等については、当社グループ全体の業績に対する連動制を高めるため、連結売上高、連結営業利益及び連結当期純利益より役位等に応じた指標を採用し、指標の達成度合いに応じて支給額を決定することとしております。
c.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
中長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるとともに、優秀な人材の確保等を目的に、今後、非金銭報酬等として株式報酬制度の導入について検討することとしております。
d.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分機能し、株価の変動による利益・リスクを株主と共有するために、最も適切な支給割合となることを方針としております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、独立社外取締役及び代表取締役からなる指名・報酬委員会へ諮問し、その結果を十分に踏まえて取締役会決議によって決定することとしております。
当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等につきましては、指名・報酬委員会設置前であったことから、2023年4月14日開催の取締役会にて決議された決定方針に則り、2023年5月26日開催の臨時取締役会において、十分な協議を経たうえで決定しております。
なお、上記決定方針は、2023年4月14日開催の取締役会にて決議された決定方針を一部変更しておりますが、基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針に変更はございません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2023年5月26日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査等委員会設置会社移行前の取締役及び監査役の金銭報酬の額は、2022年5月27日開催の第31期定時株主総会において、取締役は年額75,000千円以内、監査役は年額15,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名、監査役の員数は3名です。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2023年5月26日開催の第32期定時株主総会において、年額250,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2023年5月26日開催の第32期定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
当社は、2024年4月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、指名・報酬委員会による諮問を経たうえで、総合的に適正な報酬額を決定することを基本方針とし、固定報酬である基本報酬及び業績連動報酬等の金銭報酬により構成することとしております。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は月例の固定報酬とし、各取締役に求められる能力や経験、職責ならびに職務成果や当社グループへの貢献等を踏まえ、世間水準や従業員給与等とのバランスを考慮のうえ、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で決定することとしております。
b.業績連動報酬等の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等については、当社グループ全体の業績に対する連動制を高めるため、連結売上高、連結営業利益及び連結当期純利益より役位等に応じた指標を採用し、指標の達成度合いに応じて支給額を決定することとしております。
c.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
中長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるとともに、優秀な人材の確保等を目的に、今後、非金銭報酬等として株式報酬制度の導入について検討することとしております。
d.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分機能し、株価の変動による利益・リスクを株主と共有するために、最も適切な支給割合となることを方針としております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、独立社外取締役及び代表取締役からなる指名・報酬委員会へ諮問し、その結果を十分に踏まえて取締役会決議によって決定することとしております。
当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等につきましては、指名・報酬委員会設置前であったことから、2023年4月14日開催の取締役会にて決議された決定方針に則り、2023年5月26日開催の臨時取締役会において、十分な協議を経たうえで決定しております。
なお、上記決定方針は、2023年4月14日開催の取締役会にて決議された決定方針を一部変更しておりますが、基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針に変更はございません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | ストック・ オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。) (うち社外取締役) | 59,592 (3,300) | 59,592 (3,300) | - | - | 5 (3) |
| 監査等委員である取締役 (うち社外取締役) | 13,500 (6,300) | 13,500 (6,300) | - | - | 3 (2) |
| 監査役 (うち社外監査役) | 3,300 (900) | 3,300 (900) | - | - | 3 (2) |
(注)当社は、2023年5月26日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。