有価証券報告書-第8期(2022/10/01-2023/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社は、取締役の個人悦の報酬等に係る決定方針については、2020年12月17日開催の取締役会決議において、役員報酬規程が制定されており、役員報酬規程において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を策定しております。その概要は、取締役の報酬は、従業員給与とのバランス、役員報酬の世間水準及び経営内容を参考にした適正な水準とすることを基本方針としています。
当社の取締役の報酬は基本報酬のみで構成されており、基本報酬は、月額固定報酬を原則とし、当社の業績や貢献度、役位、職責等に応じて、経済や社会の情勢、他社の動向等を踏まえ、役員報酬規程の定めに基づき、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内において、独立役員委員会の意見を踏まえて、取締役会決議による委任に基づき代表取締役社長が決定しております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、2020年12月17日開催の取締役会において決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の個人別の報酬額は、監査役会の協議により決定しております。
b.役員報酬等の額等の決定の役職ごとの方針及び取締役の個人別の報酬等の決定方針等
役員報酬等の額等の決定の役職ごとの方針及び個人別の報酬等については、常勤取締役の報酬は、原則として従業員給与の最高額を基準とし、役員報酬規程により定められた約位別の倍率を乗じた金額を上限として決定する方針としています。非常勤取締役の報酬については、従業員給与とのバランス、役員報酬の世間水準及び経営内容、その役員の会社への貢献度及び社会的地位、就任の事情などを考慮して決定する方針としています。
また、監査役の個人別の報酬額は、監査役会の協議により決定しております。
c.役員の報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の取締役(社外取締役をふくむ)の報酬総額限度額は、2018年9月28日開催の定時株主総会において年額3億円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
また、当社の監査役(社外監査役を含む)の報酬限度額は、2018年9月28日開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限を有する者は、独立役員委員会の意見を踏まえて、取締役会により委任された代表取締役社長王伸です。同氏は、2018年9月28日開催の定時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役の個人別の報酬額を決定しております。その権限の内容は各取締役の役員報酬の額を当社の定める方針に基づき決定することであり、権限を委任した理由は、同氏が当社の経営を主導してきた豊富な経験と深い知見を有し、当社の経営状態を最も熟知した上で当社全体の事業運営状況、業績等を俯瞰し、総合的に各取締役の役員報酬を決定するのに最も適していると判断したためです。
なお、当社の取締役会の役員の構成は、取締役5名のうち独立社外取締役が3名で、監査役3名が全員独立社外監査役であり、これらの者から構成される独立役員委員会においては、いずれも独立客観的な立場から取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限の委任に関しても十分な協議を経ており、また、取締役会においても独立・客観的な立場から取締役会にて積極的に意見を述べて、十分な審議を経ております。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続きの概要
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会については、当社の独立役員から構成される独立役員委員会が存在しております。当社は、取締役の報酬等の額の決定方法を取締役会にて審議及び決議する前に、同委員会に対して、取締役の報酬等の額の決定方法に関する意見を諮問し、同委員会の委員から独立客観的な立場で意見を聴取し、その内容を取締役会で報告の上で、取締役の報酬等の額の決定方法を取締役会にて審議及び決議をしております。
g.当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬等の額については、取締役の報酬等の決定方法を独立役員委員会に諮問の上、同委員会の意見を踏まえた上で、取締役会の決議により代表取締役社長に一任して決定いたしました。また、監査役の報酬については、監査役の協議にて決定いたしました。
②役員の報酬等
a. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2023年9月30日現在
(注)監査役は、すべて社外役員であります。
b.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c. 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社は、取締役の個人悦の報酬等に係る決定方針については、2020年12月17日開催の取締役会決議において、役員報酬規程が制定されており、役員報酬規程において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を策定しております。その概要は、取締役の報酬は、従業員給与とのバランス、役員報酬の世間水準及び経営内容を参考にした適正な水準とすることを基本方針としています。
当社の取締役の報酬は基本報酬のみで構成されており、基本報酬は、月額固定報酬を原則とし、当社の業績や貢献度、役位、職責等に応じて、経済や社会の情勢、他社の動向等を踏まえ、役員報酬規程の定めに基づき、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内において、独立役員委員会の意見を踏まえて、取締役会決議による委任に基づき代表取締役社長が決定しております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、2020年12月17日開催の取締役会において決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の個人別の報酬額は、監査役会の協議により決定しております。
b.役員報酬等の額等の決定の役職ごとの方針及び取締役の個人別の報酬等の決定方針等
役員報酬等の額等の決定の役職ごとの方針及び個人別の報酬等については、常勤取締役の報酬は、原則として従業員給与の最高額を基準とし、役員報酬規程により定められた約位別の倍率を乗じた金額を上限として決定する方針としています。非常勤取締役の報酬については、従業員給与とのバランス、役員報酬の世間水準及び経営内容、その役員の会社への貢献度及び社会的地位、就任の事情などを考慮して決定する方針としています。
また、監査役の個人別の報酬額は、監査役会の協議により決定しております。
c.役員の報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の取締役(社外取締役をふくむ)の報酬総額限度額は、2018年9月28日開催の定時株主総会において年額3億円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
また、当社の監査役(社外監査役を含む)の報酬限度額は、2018年9月28日開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限を有する者は、独立役員委員会の意見を踏まえて、取締役会により委任された代表取締役社長王伸です。同氏は、2018年9月28日開催の定時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役の個人別の報酬額を決定しております。その権限の内容は各取締役の役員報酬の額を当社の定める方針に基づき決定することであり、権限を委任した理由は、同氏が当社の経営を主導してきた豊富な経験と深い知見を有し、当社の経営状態を最も熟知した上で当社全体の事業運営状況、業績等を俯瞰し、総合的に各取締役の役員報酬を決定するのに最も適していると判断したためです。
なお、当社の取締役会の役員の構成は、取締役5名のうち独立社外取締役が3名で、監査役3名が全員独立社外監査役であり、これらの者から構成される独立役員委員会においては、いずれも独立客観的な立場から取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限の委任に関しても十分な協議を経ており、また、取締役会においても独立・客観的な立場から取締役会にて積極的に意見を述べて、十分な審議を経ております。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続きの概要
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会については、当社の独立役員から構成される独立役員委員会が存在しております。当社は、取締役の報酬等の額の決定方法を取締役会にて審議及び決議する前に、同委員会に対して、取締役の報酬等の額の決定方法に関する意見を諮問し、同委員会の委員から独立客観的な立場で意見を聴取し、その内容を取締役会で報告の上で、取締役の報酬等の額の決定方法を取締役会にて審議及び決議をしております。
g.当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬等の額については、取締役の報酬等の決定方法を独立役員委員会に諮問の上、同委員会の意見を踏まえた上で、取締役会の決議により代表取締役社長に一任して決定いたしました。また、監査役の報酬については、監査役の協議にて決定いたしました。
②役員の報酬等
a. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2023年9月30日現在
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 32,318 | 32,318 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 15,693 | 15,693 | ― | ― | 7 |
(注)監査役は、すべて社外役員であります。
b.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c. 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。