有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)
※4 財務制限条項
前連結会計年度(2024年3月31日)
当社と株式会社三井住友銀行との特殊当座貸越契約には、財務制限条項が付されており、① インタレストカバレッジレシオが1以下、② 2期連続当期純利益の赤字、③ 債務超過に該当する場合、当座貸越極度額及び基準金利について見直しのための協議を求めることができるとされております。
当社と株式会社千葉銀行との特殊当座貸越契約には、財務制限条項が付されており、①経常損益2期連続赤字、②純資産の金額が2021年3月期または直前決算期のいずれか高い方の75%未満、③四半期のインタレストカバレッジレシオが1以下の場合、期限の利益を喪失するものとされております。
当社と株式会社みずほ銀行との当座貸越契約には、財務制限条項が付されており、2023年3月期決算を初回とし単体決算について、①以降の純資産が直前事業年度の決算期末日の純資産の80%以上、②以降の決算期につき2期連続して損失とならないことの遵守が求められており、抵触する場合、期限の利益を喪失するものとされております。
なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触しておりません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
当社と株式会社三井住友銀行との特殊当座貸越契約には、財務制限条項が付されており、① インタレストカバレッジレシオが1以下、② 2期連続当期純利益の赤字、③ 債務超過に該当する場合、当座貸越極度額及び基準金利について見直しのための協議を求めることができるとされております。
なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触しておりません。
前連結会計年度(2024年3月31日)
当社と株式会社三井住友銀行との特殊当座貸越契約には、財務制限条項が付されており、① インタレストカバレッジレシオが1以下、② 2期連続当期純利益の赤字、③ 債務超過に該当する場合、当座貸越極度額及び基準金利について見直しのための協議を求めることができるとされております。
当社と株式会社千葉銀行との特殊当座貸越契約には、財務制限条項が付されており、①経常損益2期連続赤字、②純資産の金額が2021年3月期または直前決算期のいずれか高い方の75%未満、③四半期のインタレストカバレッジレシオが1以下の場合、期限の利益を喪失するものとされております。
当社と株式会社みずほ銀行との当座貸越契約には、財務制限条項が付されており、2023年3月期決算を初回とし単体決算について、①以降の純資産が直前事業年度の決算期末日の純資産の80%以上、②以降の決算期につき2期連続して損失とならないことの遵守が求められており、抵触する場合、期限の利益を喪失するものとされております。
なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触しておりません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
当社と株式会社三井住友銀行との特殊当座貸越契約には、財務制限条項が付されており、① インタレストカバレッジレシオが1以下、② 2期連続当期純利益の赤字、③ 債務超過に該当する場合、当座貸越極度額及び基準金利について見直しのための協議を求めることができるとされております。
なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触しておりません。