訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、取締役会から授権された代表取締役社長が適正な報酬額を決定しております。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
なお、2020年3月26日開催の定時株主総会において、取締役の報酬総額の限度額は年額500,000千円以内(同株主総会終結時の取締役の員数は7名)と決議しております。監査役の報酬総額の限度額は、2021年3月26日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内(同株主総会終結時の監査役の員数は3名)と決議しており、その後2023年3月29日開催の定時株主総会において年額50,000千円以内(同株主総会終結時の監査役の員数は4名)と決議しております。また、定款にて、取締役の員数及び監査役の員数は、それぞれ3名以上と定めております。
なお、当社は、2022年8月18日開催の取締役会において、任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置するとともに「取締役報酬規程」を定めており、取締役の報酬とその決定方法について、以後は以下のとおりとなっております。
取締役の報酬等については、報酬の決定方法、報酬体系、常勤取締役の報酬基準額等を「取締役報酬規程」で定めております。代表取締役は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役の職責や会社業績等を考慮し各取締役の報酬案を作成します。作成された報酬案につき、任意に設置した取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会が報酬案の審議を行い、取締役会に答申します。指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会が代表取締役に一任することを決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、取締役会から授権された代表取締役社長が適正な報酬額を決定しております。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
なお、2020年3月26日開催の定時株主総会において、取締役の報酬総額の限度額は年額500,000千円以内(同株主総会終結時の取締役の員数は7名)と決議しております。監査役の報酬総額の限度額は、2021年3月26日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内(同株主総会終結時の監査役の員数は3名)と決議しており、その後2023年3月29日開催の定時株主総会において年額50,000千円以内(同株主総会終結時の監査役の員数は4名)と決議しております。また、定款にて、取締役の員数及び監査役の員数は、それぞれ3名以上と定めております。
なお、当社は、2022年8月18日開催の取締役会において、任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置するとともに「取締役報酬規程」を定めており、取締役の報酬とその決定方法について、以後は以下のとおりとなっております。
取締役の報酬等については、報酬の決定方法、報酬体系、常勤取締役の報酬基準額等を「取締役報酬規程」で定めております。代表取締役は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役の職責や会社業績等を考慮し各取締役の報酬案を作成します。作成された報酬案につき、任意に設置した取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会が報酬案の審議を行い、取締役会に答申します。指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会が代表取締役に一任することを決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 役員賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 229,410 | 198,610 | 28,800 | 2,000 | ― | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11,700 | 10,500 | 1,200 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 19,800 | 19,800 | ― | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。