有価証券報告書-第32期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年6月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該決定方針の内容は以下のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬等は、各取締役の役割、職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、確定額報酬である基本報酬と非金銭報酬である株式報酬(社外取締役を除く。)とで構成する。
監査等委員である取締役の報酬は、確定額報酬である基本報酬のみで構成する。
ロ.基本報酬等の額又はその算定方法の決定方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、役位、職責、在任年数、他社水準、業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
監査等委員である取締役の基本報酬は、監査等委員の協議により、常勤・非常勤の別、業務分担等を総合的に勘案し、各人別の報酬額を決定するものとする。
ハ.非金銭報酬等がある場合には、その内容及び非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定方針
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬を付与するものとする。
譲渡制限付株式報酬として付与される当社の株式は、年75,000株以内とし、その総額は年額6,000万円以内とする。
ニ.報酬等の種類ごとの割合の決定方針
各報酬の全体に占める割合については、企業価値の持続的な向上に寄与するのために最も適切な支給割合となることを方針とし、各取締役の役位、職責、在任年数、業績等を踏まえた上で決定するものとする。
ホ.報酬等を与える時期又は条件の決定方針
基本報酬は月例の固定金銭報酬とする。
譲渡制限付株式報酬は、原則として取締役の任期中の職務に対する報酬として、その選任に係る定時株主総会終結後1か月以内に開催される当社の取締役会で決議され、その決議日の翌日から1か月以内に割り当てるものとする。
ヘ.各取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会において決議された取締役報酬総額の限度内で、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職責等に応じて、取締役会決議に基づきその具体的内容を決定するものとし、特定の取締役その他の第三者にその決定を委任するものではない。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の支給人員には、2023年6月19日開催の第31期定時株主総会の終結の日をもって退任した取締役2名を含んでおります。
2.退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。2023年6月に実施した役員報酬の改定に伴い、役員退職慰労引当金繰入額を238,514千円減額しております。
3.上記の報酬等の額のほか、役員退職慰労金を、2023年6月19日開催の定時株主総会決議に基づき、退任取締役2名に対して8,437千円支給しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年6月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該決定方針の内容は以下のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬等は、各取締役の役割、職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、確定額報酬である基本報酬と非金銭報酬である株式報酬(社外取締役を除く。)とで構成する。
監査等委員である取締役の報酬は、確定額報酬である基本報酬のみで構成する。
ロ.基本報酬等の額又はその算定方法の決定方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、役位、職責、在任年数、他社水準、業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
監査等委員である取締役の基本報酬は、監査等委員の協議により、常勤・非常勤の別、業務分担等を総合的に勘案し、各人別の報酬額を決定するものとする。
ハ.非金銭報酬等がある場合には、その内容及び非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定方針
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬を付与するものとする。
譲渡制限付株式報酬として付与される当社の株式は、年75,000株以内とし、その総額は年額6,000万円以内とする。
ニ.報酬等の種類ごとの割合の決定方針
各報酬の全体に占める割合については、企業価値の持続的な向上に寄与するのために最も適切な支給割合となることを方針とし、各取締役の役位、職責、在任年数、業績等を踏まえた上で決定するものとする。
ホ.報酬等を与える時期又は条件の決定方針
基本報酬は月例の固定金銭報酬とする。
譲渡制限付株式報酬は、原則として取締役の任期中の職務に対する報酬として、その選任に係る定時株主総会終結後1か月以内に開催される当社の取締役会で決議され、その決議日の翌日から1か月以内に割り当てるものとする。
ヘ.各取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会において決議された取締役報酬総額の限度内で、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職責等に応じて、取締役会決議に基づきその具体的内容を決定するものとし、特定の取締役その他の第三者にその決定を委任するものではない。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 6,162 | 212,810 | - | △206,647 | 7 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,531 | 14,540 | - | 991 | 4 |
(注) 1.上記の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の支給人員には、2023年6月19日開催の第31期定時株主総会の終結の日をもって退任した取締役2名を含んでおります。
2.退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。2023年6月に実施した役員報酬の改定に伴い、役員退職慰労引当金繰入額を238,514千円減額しております。
3.上記の報酬等の額のほか、役員退職慰労金を、2023年6月19日開催の定時株主総会決議に基づき、退任取締役2名に対して8,437千円支給しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。