訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査等委員である取締役の報酬額は、2022年6月20日開催の定時株主総会で決議された報酬(監査等委員を除く取締役8名、年額300百万円以内、監査等委員である取締役3名、年額30百万円以内)の範囲内で、決定しています。また、役員退職慰労金は、職務執行の対価として、役員退職慰労金規程の定めに従い支給額を決定の上、株主総会決議のもと支給するものとしています。
当社は2022年12月19日開催の取締役会において、任意の諮問委員会である指名報酬委員会を2023年1月1日付で設置することを決議しております。報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、具体的な報酬支給額の決定については、指名報酬委員会における審議を経てその答申をもって取締役会にて決定するプロセスを踏むこととしております。なお当社は、2022年6月20日開催の取締役会において、取締役の報酬額の内容に係る決定方針を決議しています。当該決定方針の内容は以下のとおりです。
a 報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額又はその算定方法の決定方針(会社法施行規則第98条の5第1号)
基本報酬は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
b 業績連動報酬等がある場合には、業績指標の内容及び業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定方針(会社法施行規則第98条の5第2号)
業績連動報酬等は設定しないものとする。
c 非金銭報酬等がある場合には、その内容及び非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定方針(会社法施行規則第98条の5第3号)
非金銭報酬等は設定しないものとする。
d 報酬等の種類ごとの割合の決定方針(会社法施行規則第98条の5第4号)
業績連動報酬等あるいは非金銭報酬等は設定せず、すべて基本報酬とする。
e 報酬等を与える時期又は条件の決定方針(会社法施行規則第98条の5第5号)
基本報酬は月例の固定金銭報酬とする。
f 決定の全部又は一部の第三者への委任に関する事項(会社法施行規則第98条の5第6号)
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会において決議された取締役報酬総額の限度内で、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職責等に応じて、取締役会決議に基づきその具体的内容を決定するものとする。
g 第三者への委任以外の決定方法(会社法施行規則第98条の5第7号)
第三者への委任以外の決定方法は取らないものとする。
h その他重要な事項(会社法施行規則第98条の5第8号)
該当事項なし。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記の退職慰労金は役員退職慰労引当金繰入額です。なお、上記金額のほか、退任取締役2名に対して退職慰労金1,674千円を支払っております。
2.当社は、2022年6月20日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
(注) 1.報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.上記の退職慰労金は役員退職慰労引当金繰入額です。
3.2023年6月19日まで代表取締役会長兼社長であったため、上記表中の報酬の額は代表取締役会長兼社長の報酬額となります。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査等委員である取締役の報酬額は、2022年6月20日開催の定時株主総会で決議された報酬(監査等委員を除く取締役8名、年額300百万円以内、監査等委員である取締役3名、年額30百万円以内)の範囲内で、決定しています。また、役員退職慰労金は、職務執行の対価として、役員退職慰労金規程の定めに従い支給額を決定の上、株主総会決議のもと支給するものとしています。
当社は2022年12月19日開催の取締役会において、任意の諮問委員会である指名報酬委員会を2023年1月1日付で設置することを決議しております。報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、具体的な報酬支給額の決定については、指名報酬委員会における審議を経てその答申をもって取締役会にて決定するプロセスを踏むこととしております。なお当社は、2022年6月20日開催の取締役会において、取締役の報酬額の内容に係る決定方針を決議しています。当該決定方針の内容は以下のとおりです。
a 報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額又はその算定方法の決定方針(会社法施行規則第98条の5第1号)
基本報酬は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
b 業績連動報酬等がある場合には、業績指標の内容及び業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定方針(会社法施行規則第98条の5第2号)
業績連動報酬等は設定しないものとする。
c 非金銭報酬等がある場合には、その内容及び非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定方針(会社法施行規則第98条の5第3号)
非金銭報酬等は設定しないものとする。
d 報酬等の種類ごとの割合の決定方針(会社法施行規則第98条の5第4号)
業績連動報酬等あるいは非金銭報酬等は設定せず、すべて基本報酬とする。
e 報酬等を与える時期又は条件の決定方針(会社法施行規則第98条の5第5号)
基本報酬は月例の固定金銭報酬とする。
f 決定の全部又は一部の第三者への委任に関する事項(会社法施行規則第98条の5第6号)
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会において決議された取締役報酬総額の限度内で、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職責等に応じて、取締役会決議に基づきその具体的内容を決定するものとする。
g 第三者への委任以外の決定方法(会社法施行規則第98条の5第7号)
第三者への委任以外の決定方法は取らないものとする。
h その他重要な事項(会社法施行規則第98条の5第8号)
該当事項なし。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 281,867 | 244,410 | ― | 37,457 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 1,530 | 1,440 | ― | 90 | 1 |
| 社外役員 | 11,666 | 10,980 | ― | 686 | 4 |
(注) 1.上記の退職慰労金は役員退職慰労引当金繰入額です。なお、上記金額のほか、退任取締役2名に対して退職慰労金1,674千円を支払っております。
2.当社は、2022年6月20日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等 の総額 (千円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(千円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 吉原 俊夫 | 135,000 | 代表取締役 会長 | 提出会社 | 108,000 | ― | 27,000 |
(注) 1.報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.上記の退職慰労金は役員退職慰労引当金繰入額です。
3.2023年6月19日まで代表取締役会長兼社長であったため、上記表中の報酬の額は代表取締役会長兼社長の報酬額となります。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。