有価証券報告書-第8期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、業務監査全般については主として常勤監査役の北野幸治氏が担当し、必要に応じて非常勤監査役2名が担当に加わっております。(非常勤監査役のうち主として財務会計・内部監査に関しては公認会計士の中村基夫氏、法務コンプライアンス等については弁護士の中務正裕氏が担当に加わり、若しくは相談等助力に応じています。)
また、株主総会・取締役会への出席、代表取締役との定期的意見交換、期末監査及び監査法人との連携・三様監査等については、常勤・非常勤を問わず原則全監査役が行っています。常勤監査役は、期中、その他経営会議等重要な会議への出席、取締役等からの業務報告聴取、重要書類(取締役会等の議事録、稟議書等)の閲覧調査、実地調査、内部監査部門との連携、内部統制部門との連携等を実施しています。
当事業年度における個々の監査役会の出席状況については以下のとおりです。
監査役会の具体的な検討内容としては、主に監査方針及び監査計画の策定、監査の実施状況及び結果、会計監査人による監査結果の相当性及び妥当性、監査報告等の作成になり毎月1回は開催します。
なお、当社は、提出日現在で監査役が3名であるため、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
監査役は、監査計画に基づく監査を行うとともに、取締役会その他の重要な会議への出席を行い、取締役の業務執行と会社経営の適法性等を監視しております。
② 内部監査の状況
当社は、業務執行の適法性、効率性を確保するために、通常の業務から独立した機関として代表取締役社長直轄の内部監査室を設け、専任者1名が内部監査規定及び取締役会において報告した年度計画に従って内部監査を実施しております。
内部監査室と監査役とは、情報を都度共有し連携体制を構築しており、改善勧告事項がある場合については、代表取締役社長の承認を得て対象部門の責任者へ通知しています。また、監査結果並びに指導事項の改善状況については、代表取締役社長及び取締役会に報告する体制となっております。
会計監査人との連携については、監査役と共に、監査計画、監査結果、必要な場合は期中にて重要な監査論点の各々を共有し、相互連携の強化を図り、監査の質的向上を図っております。
なお、内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、代表取締役のみならず、取締役会、監査役及び監査役会に対しても直接報告を行う仕組みを構築しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b 継続監査期間
7年間
c 業務を執行した公認会計士
福島 康生
三宅 潔
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者7名、その他7名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の選定に際して、当社の業務内容を深く理解し、効果的かつ効率的な監査を実施することができる一定の規模であること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。これらを踏まえ、会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選定した理由は、独立性、専門性、効率性などを総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正に行われる体制を備えていると判断したためであります。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、当社の要求する監査品質を満たしていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当事業年度の当社における非監査業務の内容は、上場申請関係書類の作成に対する助言業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、業務監査全般については主として常勤監査役の北野幸治氏が担当し、必要に応じて非常勤監査役2名が担当に加わっております。(非常勤監査役のうち主として財務会計・内部監査に関しては公認会計士の中村基夫氏、法務コンプライアンス等については弁護士の中務正裕氏が担当に加わり、若しくは相談等助力に応じています。)
また、株主総会・取締役会への出席、代表取締役との定期的意見交換、期末監査及び監査法人との連携・三様監査等については、常勤・非常勤を問わず原則全監査役が行っています。常勤監査役は、期中、その他経営会議等重要な会議への出席、取締役等からの業務報告聴取、重要書類(取締役会等の議事録、稟議書等)の閲覧調査、実地調査、内部監査部門との連携、内部統制部門との連携等を実施しています。
当事業年度における個々の監査役会の出席状況については以下のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 社外監査役(常勤) | 北野 幸治 | 20回 | 20回 |
| 社外監査役 | 中村 基夫 | 20回 | 20回 |
| 中務 正裕 | 20回 | 20回 |
監査役会の具体的な検討内容としては、主に監査方針及び監査計画の策定、監査の実施状況及び結果、会計監査人による監査結果の相当性及び妥当性、監査報告等の作成になり毎月1回は開催します。
なお、当社は、提出日現在で監査役が3名であるため、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
監査役は、監査計画に基づく監査を行うとともに、取締役会その他の重要な会議への出席を行い、取締役の業務執行と会社経営の適法性等を監視しております。
② 内部監査の状況
当社は、業務執行の適法性、効率性を確保するために、通常の業務から独立した機関として代表取締役社長直轄の内部監査室を設け、専任者1名が内部監査規定及び取締役会において報告した年度計画に従って内部監査を実施しております。
内部監査室と監査役とは、情報を都度共有し連携体制を構築しており、改善勧告事項がある場合については、代表取締役社長の承認を得て対象部門の責任者へ通知しています。また、監査結果並びに指導事項の改善状況については、代表取締役社長及び取締役会に報告する体制となっております。
会計監査人との連携については、監査役と共に、監査計画、監査結果、必要な場合は期中にて重要な監査論点の各々を共有し、相互連携の強化を図り、監査の質的向上を図っております。
なお、内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、代表取締役のみならず、取締役会、監査役及び監査役会に対しても直接報告を行う仕組みを構築しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b 継続監査期間
7年間
c 業務を執行した公認会計士
福島 康生
三宅 潔
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者7名、その他7名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の選定に際して、当社の業務内容を深く理解し、効果的かつ効率的な監査を実施することができる一定の規模であること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。これらを踏まえ、会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選定した理由は、独立性、専門性、効率性などを総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正に行われる体制を備えていると判断したためであります。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、当社の要求する監査品質を満たしていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,000 | ─ | 31,680 | 2,700 |
当事業年度の当社における非監査業務の内容は、上場申請関係書類の作成に対する助言業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。