訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役監査計画に定められた内容に基づき、各監査役が監査を行っております。常勤監査役は取締役及び社員との日常的な対話を行うことで経営の実態把握に努めております。これらの監査内容は、原則として毎月1回開催される監査役会において情報共有を行っております。監査役千原真衣子は、弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しております。監査役石久保好明は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人間での3者ミーティングを定期的に開催し、相互の連携を取ることで、それぞれの監査の実効性や質的向上を図っております。
当社の監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。最近事業年度においては監査役会を10回開催しており、個々の出席状況は以下のとおりであります。
監査役会では、監査方針、監査計画の策定や事業部門からの業務執行状況の聴取、業務の適性を確保するための体制の整備・運用状況等を具体的な検討内容としています。これらの検討のため、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告の他、リスク認識についてのディスカッション、取締役との意見交換等も実施しております。また、各監査役は、必要に応じて、内部監査室と意見の交換及び情報の交換を行っております。さらに、会計監査人より監査結果の報告を聴取し、必要に応じて、監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報共有を行っております。
常勤監査役は、重要な会議への出席や重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、状況の把握に努め、必要に応じて非常勤監査役へ随時情報を発信するなどして情報共有に努めております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社における内部監査は、内部監査規程に基づき代表取締役が任命した、被監査部門から独立した内部監査室(1名)が実施しております。内部監査室は、各部門の監査を、内部監査規程及び年度計画に基づいて行い、監査の結果報告を代表取締役に行い、各部門へ監査結果の報告、改善事項の指摘、指導等を行っております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、内部監査室は、監査役や会計監査人とも密接な連携をとっており、監査に必要な情報の共有化を図っており、内部監査の実施状況について、代表取締役への報告のみならず、必要に応じて取締役会・監査役会に対して報告を行う体制となっております。また、内部監査手続の実施は書面のみならず、実地調査も実施しており、その結果に基づき被監査部門に対し必要な指摘、改善指示を行い、その後の改善状況の確認を行っております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
当社の内部監査担当者は監査の実効性を高めることを目的として監査役及び会計監査人と相互連携を図り、定期的に会合を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
広瀬 勉
粂井 祐介
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任に際しては、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基に外部会計監査人の評価基準を定め、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査従事者の構成等並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。具体的には、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に沿って、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかについて評価するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めることなどを通じて、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)前事業年度の非監査業務の内容は、前事業年度の期首残高調査業務であります。
b.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数及び監査従事者の構成等を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定することとしております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、ならびに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項および同条第2項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役監査計画に定められた内容に基づき、各監査役が監査を行っております。常勤監査役は取締役及び社員との日常的な対話を行うことで経営の実態把握に努めております。これらの監査内容は、原則として毎月1回開催される監査役会において情報共有を行っております。監査役千原真衣子は、弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しております。監査役石久保好明は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人間での3者ミーティングを定期的に開催し、相互の連携を取ることで、それぞれの監査の実効性や質的向上を図っております。
当社の監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。最近事業年度においては監査役会を10回開催しており、個々の出席状況は以下のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査役 | 井桁 遥 | 10回/10回(出席率100%) |
| 社外監査役 | 千原 真衣子 | 10回/10回(出席率100%) |
| 社外監査役 | 石久保 好明 | 10回/10回(出席率100%) |
監査役会では、監査方針、監査計画の策定や事業部門からの業務執行状況の聴取、業務の適性を確保するための体制の整備・運用状況等を具体的な検討内容としています。これらの検討のため、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告の他、リスク認識についてのディスカッション、取締役との意見交換等も実施しております。また、各監査役は、必要に応じて、内部監査室と意見の交換及び情報の交換を行っております。さらに、会計監査人より監査結果の報告を聴取し、必要に応じて、監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報共有を行っております。
常勤監査役は、重要な会議への出席や重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、状況の把握に努め、必要に応じて非常勤監査役へ随時情報を発信するなどして情報共有に努めております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社における内部監査は、内部監査規程に基づき代表取締役が任命した、被監査部門から独立した内部監査室(1名)が実施しております。内部監査室は、各部門の監査を、内部監査規程及び年度計画に基づいて行い、監査の結果報告を代表取締役に行い、各部門へ監査結果の報告、改善事項の指摘、指導等を行っております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、内部監査室は、監査役や会計監査人とも密接な連携をとっており、監査に必要な情報の共有化を図っており、内部監査の実施状況について、代表取締役への報告のみならず、必要に応じて取締役会・監査役会に対して報告を行う体制となっております。また、内部監査手続の実施は書面のみならず、実地調査も実施しており、その結果に基づき被監査部門に対し必要な指摘、改善指示を行い、その後の改善状況の確認を行っております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
当社の内部監査担当者は監査の実効性を高めることを目的として監査役及び会計監査人と相互連携を図り、定期的に会合を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
広瀬 勉
粂井 祐介
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任に際しては、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基に外部会計監査人の評価基準を定め、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査従事者の構成等並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。具体的には、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に沿って、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかについて評価するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めることなどを通じて、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬 (千円) | 非監査業務に基づく 報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく 報酬 (千円) | 非監査業務に基づく 報酬 (千円) | |
| 提出会社 | 18,000 | 4,200 | 24,600 | - |
(注)前事業年度の非監査業務の内容は、前事業年度の期首残高調査業務であります。
b.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数及び監査従事者の構成等を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定することとしております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、ならびに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項および同条第2項の同意を行っております。