有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は定時株主総会において定められた報酬限度内において、個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりません。なお、各取締役の報酬等につきましては、各取締役に求められる職責及び能力等を総合的に勘案するのに加えて、業績、経済状況、競合他社の報酬水準等を総合的に考慮して、株主総会で決定した報酬総額の限度内において取締役会にて一任を受けた代表取締役社長の片石貴展が業務執行取締役以外の役員である取締役及び監査役と協議の上、決定しております。当該一任の理由は、各取締役の評価を行うにあたり、当社の企業理念を深く理解し業績を全体的かつ俯瞰的に把握している代表取締役社長が最も適していると考えられるためであります。
監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年6月30日であり、取締役の報酬限度額につき年額100,000千円以内、監査役の報酬限度額につき年額50,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2022年6月30日開催の取締役会において、議案「各取締役の報酬額決定の件」に基づき、各取締役の報酬額の配分についての決定を代表取締役社長片石貴展に一任することを決議しております。なお、各取締役の報酬額については、業務執行取締役以外の役員である取締役及び監査役と協議し、決定しております。
また当社の役員の報酬等の額の決定過程における監査役の活動は、2022年6月30日開催の定時株主総会で決議された監査役の報酬等の額の配分について、2024年6月14日開催の監査役会において、各監査役の役割や責任において、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な各監査役の報酬額を協議し、決定しております。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は定時株主総会において定められた報酬限度内において、個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりません。なお、各取締役の報酬等につきましては、各取締役に求められる職責及び能力等を総合的に勘案するのに加えて、業績、経済状況、競合他社の報酬水準等を総合的に考慮して、株主総会で決定した報酬総額の限度内において取締役会にて一任を受けた代表取締役社長の片石貴展が業務執行取締役以外の役員である取締役及び監査役と協議の上、決定しております。当該一任の理由は、各取締役の評価を行うにあたり、当社の企業理念を深く理解し業績を全体的かつ俯瞰的に把握している代表取締役社長が最も適していると考えられるためであります。
監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年6月30日であり、取締役の報酬限度額につき年額100,000千円以内、監査役の報酬限度額につき年額50,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2022年6月30日開催の取締役会において、議案「各取締役の報酬額決定の件」に基づき、各取締役の報酬額の配分についての決定を代表取締役社長片石貴展に一任することを決議しております。なお、各取締役の報酬額については、業務執行取締役以外の役員である取締役及び監査役と協議し、決定しております。
また当社の役員の報酬等の額の決定過程における監査役の活動は、2022年6月30日開催の定時株主総会で決議された監査役の報酬等の額の配分について、2024年6月14日開催の監査役会において、各監査役の役割や責任において、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な各監査役の報酬額を協議し、決定しております。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 66,927 | 57,900 | - | 9,027 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 4,800 | 4,800 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 13,200 | 13,200 | - | - | 3 |
④ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。