半期報告書-第10期(2025/06/01-2026/05/31)

【提出】
2026/01/09 15:48
【資料】
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【項目】
30項目

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式10,000,000
10,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類中間会計期間末現在発行数(株)
(2025年11月30日)
提出日現在発行数(株)
(2026年1月9日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式3,022,4403,022,440東京証券取引所
グロース市場
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3,022,4403,022,440--

(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年1月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2025年10月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 31
新株予約権の数(個)※400
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 40,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,411 (注)2
新株予約権の行使期間※自 2027年10月17日 至2035年10月16日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,411
資本組入額 706
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4

※新株予約権証券の発行時(2025年10月31日)における内容を記載しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。また、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の額の減少等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、行使価額を下回る払込金額での新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による新株を発行する場合を除く。)を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数または処分株式数×1株当たりの払込金額または処分価額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数または処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。さらに、決議日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の額の減少等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3.新株予約権の行使の条件及び取得事由
行使の条件
① 対象者は、その行使時において、当社の役員、当社の従業員の地位にあることを要する。ただし、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合にはこの限りではない。
② 対象者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③ 対象者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
④ 対象者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、新株予約権の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行う。なお、かかる証券業者については、追って当社より対象者に通知する。
⑤ その他の条件については、新株予約権にかかる契約に定めるところによる。
取得事由
① 対象者が上記行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、または新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 対象者が権利行使する前に禁錮以上の刑に処せられた場合、当社は、当該対象者が有する新株予約権全部を無償で取得することができる。
③ 対象者が新株予約権割当契約の規定に違反した場合、当社は対象者が有する新株予約権全部を無償で取得することができる。
④ 募集新株予約権総数引受契約の規定に基づき新株予約権が失効した場合、当社は当該対象者が有する新株予約権全部を無償で取得することができる。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の対象者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行します。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の対象者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の取得事由
上記4に準じて決定する。
5.対象者は、経過年数に応じて以下記載の割合により権利行使可能となるものとする。
2027年10月17日以降:50%
2028年10月17日以降:50%

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額
(千円)
資本準備金残高(千円)
2025年6月1日~
2025年11月30日
51,4403,022,44012,093242,08912,093241,089

(注)新株予約権の行使による増加であります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2025年11月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式3,019,50030,195権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
単元未満株式普通株式2,940--
発行済株式総数3,022,440--
総株主の議決権-30,195-

自己株式等

②【自己株式等】
該当事項はありません。

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