有価証券報告書-第9期(2024/06/01-2025/05/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役である鬼頭麻由佳(社外監査役)及び非常勤監査役(社外監査役)である三島圭史、野原俊介で、毎期策定される監査計画に基づき、監査活動を行っております。監査役鬼頭麻由佳及び監査役三島圭史は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役野原俊介は弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて臨時に開催することとしており、各監査役は当事業年度に開催された監査役会のすべてに出席しております。監査役会では、各監査役の監査の状況や重要な会議に関する事項等を具体的な検討内容としております。このほか、監査役は取締役会に常時出席するほか、常勤監査役は社内の会議にも積極的に出席し、加えて重要書類の閲覧等を実施することで法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しております。
また、内部監査担当者及び会計監査人とは、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。
当事業年度において監査役会及び取締役会への個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、当社が比較的小規模の会社・組織であることから、専任の内部監査部門は設置せずに、代表取締役直轄の責任者1名を含む内部監査担当者2名及び外部委託者(公認会計士)1名の合計3名により組織され、実施しております。自己監査とならないように、自身が所属している部門以外について内部監査を実施しております。
内部監査担当者は、各部門の監査を、内部監査規程及び年度計画に基づいて行い、監査の結果報告を代表取締役に行い、各部門へ監査結果の報告、改善事項の指摘、指導等を行っております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、内部監査担当者は、監査役や会計監査人とも密接な連携をとることで監査に必要な情報の共有化を図っており、必要に応じて代表取締役への報告のみならず取締役会・監査役会に対して報告を行う体制となっております。また、監査役や会計監査人は、内部監査の状況を適時に把握できる体制になっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人FRIQ
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
三村 啓太
山本 毅
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を説明いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査法人に対して評価項目を設定し、監査法人の評価を実施しております。その基準に基づき、監査法人との定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性や専門性の有無について確認を行っており、独立性・専門性共に問題は無いものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)前事業年度の非監査業務の内容は、「監査人から引受事務幹事会社への書簡」(コンフォート・レター)の作成業務についての対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はございません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はございません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や業務の特性、監査証明業務に係る監査計画、監査内容、人員数、監査日数等を勘案し、監査法人との協議及び監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役及び監査役会による会計監査人の総合的な評価、会計監査人との監査契約との内容に照らして、監査計画の内容、報酬単価の妥当性及び報酬見積りの算出根拠等を総合的に検討した結果、当該報酬の額は相当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役である鬼頭麻由佳(社外監査役)及び非常勤監査役(社外監査役)である三島圭史、野原俊介で、毎期策定される監査計画に基づき、監査活動を行っております。監査役鬼頭麻由佳及び監査役三島圭史は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役野原俊介は弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて臨時に開催することとしており、各監査役は当事業年度に開催された監査役会のすべてに出席しております。監査役会では、各監査役の監査の状況や重要な会議に関する事項等を具体的な検討内容としております。このほか、監査役は取締役会に常時出席するほか、常勤監査役は社内の会議にも積極的に出席し、加えて重要書類の閲覧等を実施することで法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しております。
また、内部監査担当者及び会計監査人とは、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。
当事業年度において監査役会及び取締役会への個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 当事業年度の出席率 | |
| 監査役会 | 取締役会 | ||
| 常勤監査役(社外) | 鬼頭 麻由佳 | 100%(13回/13回) | 100%(18回/18回) |
| 非常勤監査役(社外) | 三島 圭史 | 100%(13回/13回) | 100%(18回/18回) |
| 非常勤監査役(社外) | 野原 俊介 | 100%(13回/13回) | 100%(18回/18回) |
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、当社が比較的小規模の会社・組織であることから、専任の内部監査部門は設置せずに、代表取締役直轄の責任者1名を含む内部監査担当者2名及び外部委託者(公認会計士)1名の合計3名により組織され、実施しております。自己監査とならないように、自身が所属している部門以外について内部監査を実施しております。
内部監査担当者は、各部門の監査を、内部監査規程及び年度計画に基づいて行い、監査の結果報告を代表取締役に行い、各部門へ監査結果の報告、改善事項の指摘、指導等を行っております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、内部監査担当者は、監査役や会計監査人とも密接な連携をとることで監査に必要な情報の共有化を図っており、必要に応じて代表取締役への報告のみならず取締役会・監査役会に対して報告を行う体制となっております。また、監査役や会計監査人は、内部監査の状況を適時に把握できる体制になっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人FRIQ
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
三村 啓太
山本 毅
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を説明いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査法人に対して評価項目を設定し、監査法人の評価を実施しております。その基準に基づき、監査法人との定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性や専門性の有無について確認を行っており、独立性・専門性共に問題は無いものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 13,500 | 2,000 | 12,000 | - |
(注)前事業年度の非監査業務の内容は、「監査人から引受事務幹事会社への書簡」(コンフォート・レター)の作成業務についての対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はございません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はございません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や業務の特性、監査証明業務に係る監査計画、監査内容、人員数、監査日数等を勘案し、監査法人との協議及び監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役及び監査役会による会計監査人の総合的な評価、会計監査人との監査契約との内容に照らして、監査計画の内容、報酬単価の妥当性及び報酬見積りの算出根拠等を総合的に検討した結果、当該報酬の額は相当であると判断したためであります。