有価証券報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 4 | 17 | 22 | 21 | 12 | 3,954 | 4,030 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 3,235 | 1,433 | 34,509 | 4,766 | 872 | 20,386 | 65,201 | 7,900 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 4.96 | 2.20 | 52.93 | 7.31 | 1.34 | 31.27 | 100.00 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 22,820,000 |
| 計 | 22,820,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.新株予約権の行使により、事業年度末現在発行済株式数は154,100株増加しております。
2.提出日現在発行数欄には、2026年3月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2025年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年3月30日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 6,528,000 | 6,530,800 | 東京証券取引所 グロース市場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 6,528,000 | 6,530,800 | - | - |
(注)1.新株予約権の行使により、事業年度末現在発行済株式数は154,100株増加しております。
2.提出日現在発行数欄には、2026年3月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日の翌日、当該株式併合においてはその効力発生時に、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、かかる調整は、株式分割においては、その基準日の翌日、株式併合においては、その効力発生時に行われる。
また、割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で当社普通株式につき募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第 194 条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。さらに、上記のほか、割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には行使価額は合理的な範囲で調整される。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者には以下のいずれかに該当する事由がある場合、新株予約権を行使することはできないものとする。
(i)新株予約権者が当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の役員、従業員又は顧問のいずれかの地位を喪失した場合
(ⅱ)新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合
(ⅲ)新株予約権者が破産手続開始の決定を受けた場合
(ⅳ)新株予約権者が当社と競業関係にある会社の役員、従業員又は顧問に就いた場合。ただし、当社の取締役の決議において、事前に承認された場合はこの限りではない。
(ⅴ)新株予約権者が法令若しくは当社の社内規程等の重大な違反をなし、又は当社に対する著しい背信行為があった場合
(ⅵ)新株予約権者が死亡した場合
(ⅶ)新株予約権者が、新株予約権者と当社との間で締結する新株予約権割当契約の規定に違反した場合
(2) 上記のほか、新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるものとする。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(7) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得事由
上記(注)5に準じて決定する。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員13名になっております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社監査役2名、当社従業員19名になっております。
9.2023年11月8日開催の取締役会決議により、2023年11月25日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日の翌日、当該株式併合においてはその効力発生時に、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、かかる調整は、株式分割においては、その基準日の翌日、株式併合においては、その効力発生時に行われる。
また、割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で当社普通株式につき募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第 194 条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。さらに、上記のほか、割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には行使価額は合理的な範囲で調整される。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者には以下のいずれかに該当する事由がある場合、新株予約権を行使することはできないものとする。
(i)新株予約権者が当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の役員、従業員又は顧問のいずれかの地位を喪失した場合
(ⅱ)新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合
(ⅲ)新株予約権者が破産手続開始の決定を受けた場合
(ⅳ)新株予約権者が当社と競業関係にある会社の役員、従業員又は顧問に就いた場合。ただし、当社の取締役の決議において、事前に承認された場合はこの限りではない。
(ⅴ)新株予約権者が法令若しくは当社の社内規程等の重大な違反をなし、又は当社に対する著しい背信行為があった場合
(ⅵ)新株予約権者が死亡した場合
(ⅶ)新株予約権者が、新株予約権者と当社との間で締結する新株予約権割当契約の規定に違反した場合
(2) 上記のほか、新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるものとする。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(7) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得事由
上記(注)5に準じて決定する。
7.2023年11月8日開催の取締役会決議により、2023年11月25日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員3名になっております。
9.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社監査役1名、当社従業員10名になっております。
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第8回の2新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2021年3月25日 | 2022年6月15日 | 2022年7月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 23 (注)7 | 当社取締役 2 当社監査役 2 当社従業員 29 (注)8 | 当社従業員 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,349 (注)1 | 720 (注)1 | 143 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 134,900 (注)1、9 | 普通株式 72,000 (注)1、9 | 普通株式 14,300 (注)1、9 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 295 (注)2、9 | 300 (注)2、9 | 300 (注)2、9 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2024年3月26日 至 2030年12月28日 | 自 2025年6月16日 至 2032年3月25日 | 自 2025年7月21日 至 2032年3月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 295 資本組入額 147.5 (注)3、9 | 発行価格 300 資本組入額 150 (注)3、9 | 発行価格 300 資本組入額 150 (注)3、9 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 | 同左 | 同左 |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日の翌日、当該株式併合においてはその効力発生時に、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、かかる調整は、株式分割においては、その基準日の翌日、株式併合においては、その効力発生時に行われる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で当社普通株式につき募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第 194 条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 × 調整前行使価額 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。さらに、上記のほか、割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には行使価額は合理的な範囲で調整される。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者には以下のいずれかに該当する事由がある場合、新株予約権を行使することはできないものとする。
(i)新株予約権者が当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の役員、従業員又は顧問のいずれかの地位を喪失した場合
(ⅱ)新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合
(ⅲ)新株予約権者が破産手続開始の決定を受けた場合
(ⅳ)新株予約権者が当社と競業関係にある会社の役員、従業員又は顧問に就いた場合。ただし、当社の取締役の決議において、事前に承認された場合はこの限りではない。
(ⅴ)新株予約権者が法令若しくは当社の社内規程等の重大な違反をなし、又は当社に対する著しい背信行為があった場合
(ⅵ)新株予約権者が死亡した場合
(ⅶ)新株予約権者が、新株予約権者と当社との間で締結する新株予約権割当契約の規定に違反した場合
(2) 上記のほか、新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるものとする。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(7) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得事由
上記(注)5に準じて決定する。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員13名になっております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社監査役2名、当社従業員19名になっております。
9.2023年11月8日開催の取締役会決議により、2023年11月25日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 第8回の3新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2022年12月21日 | 2023年9月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 4 (注)8 | 当社監査役 1 当社従業員 15 (注)9 |
| 新株予約権の数(個)※ | 137 [109] (注)1 | 342 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 13,700 [10,900] (注)1、7 | 普通株式 34,200 (注)1、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 300 (注)2、7 | 450 (注)2、7 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2025年12月22日 至 2032年3月25日 | 自 2026年9月21日 至 2033年3月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 300 資本組入額 150 (注)3、7 | 発行価格 450 資本組入額 225 (注)3、7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 | 同左 |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日の翌日、当該株式併合においてはその効力発生時に、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、かかる調整は、株式分割においては、その基準日の翌日、株式併合においては、その効力発生時に行われる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で当社普通株式につき募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第 194 条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 × 調整前行使価額 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。さらに、上記のほか、割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には行使価額は合理的な範囲で調整される。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者には以下のいずれかに該当する事由がある場合、新株予約権を行使することはできないものとする。
(i)新株予約権者が当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の役員、従業員又は顧問のいずれかの地位を喪失した場合
(ⅱ)新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合
(ⅲ)新株予約権者が破産手続開始の決定を受けた場合
(ⅳ)新株予約権者が当社と競業関係にある会社の役員、従業員又は顧問に就いた場合。ただし、当社の取締役の決議において、事前に承認された場合はこの限りではない。
(ⅴ)新株予約権者が法令若しくは当社の社内規程等の重大な違反をなし、又は当社に対する著しい背信行為があった場合
(ⅵ)新株予約権者が死亡した場合
(ⅶ)新株予約権者が、新株予約権者と当社との間で締結する新株予約権割当契約の規定に違反した場合
(2) 上記のほか、新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるものとする。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(7) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得事由
上記(注)5に準じて決定する。
7.2023年11月8日開催の取締役会決議により、2023年11月25日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員3名になっております。
9.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社監査役1名、当社従業員10名になっております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.欠損てん補目的の無償減資により、資本金額213,199千円減少(減資割合79.5%)、資本準備金が267,195千
円減少(減資割合100.0%)しております。
2.2023年11月23日付でA種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権に応じたことにより、すべてのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株に対し普通株式1株を交付しております。また、その後、2023年11月23日付で当該A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式をすべて消却しております。なお、当社は2023年11月24日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
3.2023年11月8日開催の取締役会決議により、2023年11月25日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割
を行っております。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,530円
引受価額 1,407.60円
資本組入額 703.80円
5.新株予約権の行使によるものであります。
6.2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ420千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2022年9月30日 (注)1 | - | 普通株式 47,200 A種優先株式 2,106 B種優先株式 2,665 C種優先株式 5,096 | △213,199 | 55,000 | △267,195 | - |
| 2023年11月23日 (注)2 | A種優先株式 △2,106 B種優先株式 △2,665 C種優先株式 △5,096 普通株式 9,867 | 普通株式 57,067 | - | 55,000 | - | - |
| 2023年11月25日 (注)3 | 普通株式 5,649,633 | 普通株式 5,706,700 | - | 55,000 | - | - |
| 2024年3月27日 (注)4 | 普通株式 380,000 | 普通株式 6,086,700 | 267,444 | 322,444 | 267,444 | 267,444 |
| 2024年4月1日~ 2024年11月19日 (注)5 | 普通株式 287,200 | 普通株式 6,373,900 | 26,346 | 348,790 | 26,346 | 293,790 |
| 2025年2月5日~ 2025年12月22日 (注)5 | 普通株式 154,100 | 普通株式 6,528,000 | 34,546 | 383,337 | 34,546 | 328,337 |
(注)1.欠損てん補目的の無償減資により、資本金額213,199千円減少(減資割合79.5%)、資本準備金が267,195千
円減少(減資割合100.0%)しております。
2.2023年11月23日付でA種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権に応じたことにより、すべてのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株に対し普通株式1株を交付しております。また、その後、2023年11月23日付で当該A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式をすべて消却しております。なお、当社は2023年11月24日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
3.2023年11月8日開催の取締役会決議により、2023年11月25日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割
を行っております。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,530円
引受価額 1,407.60円
資本組入額 703.80円
5.新株予約権の行使によるものであります。
6.2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ420千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2025年12月31日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | ||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 6,520,100 | 65,201 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 | |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 7,900 | - | - | |
| 発行済株式総数 | 6,528,000 | - | - | ||
| 総株主の議決権 | - | 65,201 | - | ||
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。