有価証券報告書-第9期(2023/01/01-2023/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役が受ける個人別の報酬の内容に関する方針・報酬等の額を取締役会で決定しておりましたが、2023年7月19日開催の取締役会において、任意の指名・報酬委員会の設置を決議しており、今後は取締役会から任意の指名・報酬委員会に諮問し、答申を受けて決定いたします。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は次のとおりです。
a.基本方針
取締役の報酬の決定に際しては、任意の指名・報酬委員会における審議を経て、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。各取締役の報酬は、株主総会で承認された取締役年間報酬総額の範囲内において、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととします。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、任意の指名・報酬委員会における審議を経て、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、全て代表取締役社長が決定いたします。取締役会の決議による委任を受けた代表取締役社長は、任意の指名・報酬委員会の審議を尊重して、各取締役の個人別の報酬等の内容を決定いたします。委任の理由は、取締役会の指名による代表取締役として責任をもって業務を執行する過程で事業運営の実態及び取締役の個人別の寄与度等を総合的にかつ最も適切に判断できる者と判断したためであります。
<任意の指名・報酬委員会>(1)構成
構成内容については、「4[コーポレート・ガバナンスの状況等](1)[コーポレート・ガバナンスの概要]② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。
(2)活動目的
取締役等の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的といたします。
(3)活動内容
2023年8月23日開催:当社取締役の選解任の方針、基準及び手続、取締役の報酬決定の方針及び手続、取締役の報酬体系に関する事項について審議しております。
当社の取締役報酬の限度額は、2024年3月29日開催の定時株主総会の決議により年額100百万円以内(決議時点の取締役の員数は4名。ただし、使用人兼務役員の使用人分の報酬は含まない。)と決定しております。
また、監査役報酬の限度額は、2024年3月29日開催の定時株主総会の決議により年額30百万円以内(決議時点の監査役の員数は3名。)と決定しております。監査役の報酬については、前述の株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであり、取締役の個人別の報酬については2023年3月24日開催の取締役会にて、監査役の個人別の報酬については、2023年4月17日開催の監査役会にて、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して当該方針に沿ってそれぞれ決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役が受ける個人別の報酬の内容に関する方針・報酬等の額を取締役会で決定しておりましたが、2023年7月19日開催の取締役会において、任意の指名・報酬委員会の設置を決議しており、今後は取締役会から任意の指名・報酬委員会に諮問し、答申を受けて決定いたします。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は次のとおりです。
a.基本方針
取締役の報酬の決定に際しては、任意の指名・報酬委員会における審議を経て、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。各取締役の報酬は、株主総会で承認された取締役年間報酬総額の範囲内において、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととします。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、任意の指名・報酬委員会における審議を経て、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、全て代表取締役社長が決定いたします。取締役会の決議による委任を受けた代表取締役社長は、任意の指名・報酬委員会の審議を尊重して、各取締役の個人別の報酬等の内容を決定いたします。委任の理由は、取締役会の指名による代表取締役として責任をもって業務を執行する過程で事業運営の実態及び取締役の個人別の寄与度等を総合的にかつ最も適切に判断できる者と判断したためであります。
<任意の指名・報酬委員会>(1)構成
構成内容については、「4[コーポレート・ガバナンスの状況等](1)[コーポレート・ガバナンスの概要]② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。
(2)活動目的
取締役等の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的といたします。
(3)活動内容
2023年8月23日開催:当社取締役の選解任の方針、基準及び手続、取締役の報酬決定の方針及び手続、取締役の報酬体系に関する事項について審議しております。
当社の取締役報酬の限度額は、2024年3月29日開催の定時株主総会の決議により年額100百万円以内(決議時点の取締役の員数は4名。ただし、使用人兼務役員の使用人分の報酬は含まない。)と決定しております。
また、監査役報酬の限度額は、2024年3月29日開催の定時株主総会の決議により年額30百万円以内(決議時点の監査役の員数は3名。)と決定しております。監査役の報酬については、前述の株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであり、取締役の個人別の報酬については2023年3月24日開催の取締役会にて、監査役の個人別の報酬については、2023年4月17日開催の監査役会にて、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して当該方針に沿ってそれぞれ決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 22,800 | 22,800 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 4,900 | 4,900 | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 9,500 | 9,500 | - | - | - | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。