有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 2 | 17 | 16 | 16 | ― | 805 | 856 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 228 | 2,398 | 8,054 | 355 | ― | 8,129 | 19,164 | 2,200 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 1.2 | 12.5 | 42.0 | 1.9 | ― | 42.4 | 100.0 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 3,000,000 |
| 計 | 3,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年3月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,918,600 | 1,918,600 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 1,918,600 | 1,918,600 | ― | ― |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
する。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案
の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定
される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
上記、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力
発生日のいずれか遅い日から、上に記載した新株予約権の行使期間の最終日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記、「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項
上記、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ
て決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が株主総会設
置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
4.2023年11月14日開催の取締役会決議及び2023年12月6日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し、2023年12月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の 行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
※ 付与対象者の退職による権利喪失により、提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員10名となっております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
する。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案
の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定
される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
上記、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力
発生日のいずれか遅い日から、上に記載した新株予約権の行使期間の最終日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記、「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項
上記、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ
て決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が株主総会設
置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
4.2023年11月14日開催の取締役会決議及び2023年12月6日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し、2023年12月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の 行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
する。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案
の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定
される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
上記、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力
発生日のいずれか遅い日から、上に記載した新株予約権の行使期間の最終日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記、「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項
上記、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ
て決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が株主総会設
置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする
4.2023年11月14日開催の取締役会決議及び2023年12月6日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し、2023年12月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の 行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
※ 付与対象者の退職による権利喪失により、提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員34名となっております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
する。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案
の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定
される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
上記、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力
発生日のいずれか遅い日から、上に記載した新株予約権の行使期間の最終日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記、「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項
上記、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ
て決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が株主総会設
置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする
4.2023年11月14日開催の取締役会決議及び2023年12月6日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更 し、2023年12月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の 行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 新株予約権の名称 | 第3回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2018年12月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 600 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 60,000 (注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 190 (注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年12月26日~2028年12月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 190 資本組入額 95(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合や、定年退職その他正当な事由のある場合で、当社取締役会において認められたときはこの限りではない。 ②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権申込書兼割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
する。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案
の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定
される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
上記、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力
発生日のいずれか遅い日から、上に記載した新株予約権の行使期間の最終日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記、「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項
上記、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ
て決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が株主総会設
置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
4.2023年11月14日開催の取締役会決議及び2023年12月6日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し、2023年12月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の 行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 新株予約権の名称 | 第4回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2019年12月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 10 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 341 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 34,100 (注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 500 (注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年12月26日~2029年12月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 500 資本組入額 250(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合や、定年退職その他正当な事由のある場合で、当社取締役会において認められたときはこの限りではない。 ②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権申込書兼割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
※ 付与対象者の退職による権利喪失により、提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員10名となっております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
する。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案
の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定
される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
上記、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力
発生日のいずれか遅い日から、上に記載した新株予約権の行使期間の最終日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記、「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項
上記、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ
て決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が株主総会設
置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
4.2023年11月14日開催の取締役会決議及び2023年12月6日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し、2023年12月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の 行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 新株予約権の名称 | 第5回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2020年12月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 50 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 5,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,670 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年12月19日~2030年12月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,670 資本組入額 835 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合や、定年退職その他正当な事由のある場合で、当社取締役会において認められたときはこの限りではない。 ②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権申込書兼割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
する。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案
の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定
される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
上記、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力
発生日のいずれか遅い日から、上に記載した新株予約権の行使期間の最終日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記、「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項
上記、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ
て決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が株主総会設
置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする
4.2023年11月14日開催の取締役会決議及び2023年12月6日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し、2023年12月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の 行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 新株予約権の名称 | 第6回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2023年1月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 34 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 112 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 11,200 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,670 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年2月1日~2033年1月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,670 資本組入額 1,335 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合や、定年退職その他正当な事由のある場合で、当社取締役会において認められたときはこの限りではない。 ②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権申込書兼割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
※ 付与対象者の退職による権利喪失により、提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員34名となっております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
する。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案
の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定
される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
上記、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力
発生日のいずれか遅い日から、上に記載した新株予約権の行使期間の最終日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記、「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項
上記、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ
て決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が株主総会設
置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする
4.2023年11月14日開催の取締役会決議及び2023年12月6日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更 し、2023年12月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の 行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.有償第三者割当 599株
発行価格 167,000円
資本組入額 83,500円
割当先 EEI4号イノベーション&インパクト投資事業有限責任組合
2.有償第三者割当 389株
発行価格 257,000円
資本組入額 128,534円
割当先 マーキュリア・ビズテック投資事業有限責任組合
3.有償第三者割当 1,945株
発行価格 257,000円
資本組入額 128,534円
割当先 ENEOSイノベーションパートナーズ合同会社
イノベーション・エンジンPOC第2号投資事業有限責任組合
IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合
ナントCVC2号投資事業有限責任組合
MSスタートアップ支援投資事業有限責任組合
4.会社法第447条第1項の規定に基づき、当社の企業規模を勘案しつつ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的として、資本金530,026千円及び資本準備金299,838千円を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
(減資割合91.4%)
5.有償第三者割当 389株
発行価格 257,000円
資本組入額 128,534円
割当先 IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合
IEFAST&GREAT投資事業有限責任組合
6.A種優先株主及びB種優先株主からの取得請求権行使により、A種優先株式及びB種優先株式のすべてにつき、
2023年10月31日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が
取得したA種優先株式及びB種優先株式のすべてを消却することについて2023年11月14日開催の取締役
会において決議し、2023年11月14日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。なお、当社
は、2023年12月6日開催の臨時株主総会決議により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを
廃止しております。
7.2023年11月14日開催の取締役会決議及び2023年12月6日開催の臨時株主総会決議により、2023年12月6日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数は1,690,821株増加し、1,707,900株となっております。
8. 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,160円
引受価額 1,987.20円
資本組入額 993.60円
9. 第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,987.20円
資本組入額 993.60円
割当先 SMBC日興証券株式会社
10. 繰越利益剰余金の欠損を補填し、財務体質の健全化、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的とした資本金の額の減少を行っております(減資割合82.7%)。
11. 新株予約権の行使による増加であります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年2月1日 (注)1 | A種優先株式 599 | 普通株式 12,200 A種優先株式 2,156 | 50,016 | 280,026 | 50,016 | 180,026 |
| 2021年12月24日 (注)2 | B種優先株式 389 | 普通株式 12,200 A種優先株式 2,156 B種優先株式 389 | 50,000 | 330,026 | 49,973 | 229,999 |
| 2021年12月27日 (注)3 | B種優先株式 1,945 | 普通株式 12,200 A種優先株式 2,156 B種優先株式 2,334 | 250,000 | 580,026 | 249,865 | 479,864 |
| 2021年12月27日 (注)4 | ― | 普通株式 12,200 A種優先株式 2,156 B種優先株式 2,334 | △530,026 | 50,000 | △299,838 | 180,026 |
| 2022年3月25日 (注)5 | B種優先株式 389 | 普通株式 12,200 A種優先株式 2,156 B種優先株式 2,723 | 50,000 | 100,000 | 49,973 | 229,999 |
| 2023年10月31日 (注)6 | 普通株式 4,879 | 普通株式 17,079 A種優先株式 2,156 B種優先株式 2,723 | ― | 100,000 | ― | 229,999 |
| 2023年11月14日 (注)6 | A種優先株式 △2,156 B種優先株式 △2,723 | 普通株式 17,079 | ― | 100,000 | ― | 229,999 |
| 2023年12月6日 (注)7 | 普通株式 1,690,821 | 普通株式 1,707,900 | ― | 100,000 | ― | 229,999 |
| 2024年3月25日 (注)8 | 普通株式 110,000 | 普通株式 1,817,900 | 109,296 | 209,296 | 109,296 | 339,295 |
| 2024年4月24日 (注)9 | 普通株式 29,500 | 普通株式 1,847,400 | 29,311 | 238,607 | 29,311 | 368,606 |
| 2024年11月1日 (注)10 | ― | 普通株式 1,847,400 | △188,607 | 50,000 | ― | 368,606 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2024年11月1日~2024年12月31日 (注)11 | 普通株式 64,800 | 普通株式 1,912,200 | 6,900 | 56,900 | 6,900 | 375,506 |
| 2025年1月1日~2025年12月31日 (注)11 | 普通株式 6,400 | 普通株式 1,918,600 | 1,600 | 58,500 | 1,600 | 377,106 |
(注) 1.有償第三者割当 599株
発行価格 167,000円
資本組入額 83,500円
割当先 EEI4号イノベーション&インパクト投資事業有限責任組合
2.有償第三者割当 389株
発行価格 257,000円
資本組入額 128,534円
割当先 マーキュリア・ビズテック投資事業有限責任組合
3.有償第三者割当 1,945株
発行価格 257,000円
資本組入額 128,534円
割当先 ENEOSイノベーションパートナーズ合同会社
イノベーション・エンジンPOC第2号投資事業有限責任組合
IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合
ナントCVC2号投資事業有限責任組合
MSスタートアップ支援投資事業有限責任組合
4.会社法第447条第1項の規定に基づき、当社の企業規模を勘案しつつ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的として、資本金530,026千円及び資本準備金299,838千円を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
(減資割合91.4%)
5.有償第三者割当 389株
発行価格 257,000円
資本組入額 128,534円
割当先 IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合
IEFAST&GREAT投資事業有限責任組合
6.A種優先株主及びB種優先株主からの取得請求権行使により、A種優先株式及びB種優先株式のすべてにつき、
2023年10月31日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が
取得したA種優先株式及びB種優先株式のすべてを消却することについて2023年11月14日開催の取締役
会において決議し、2023年11月14日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。なお、当社
は、2023年12月6日開催の臨時株主総会決議により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを
廃止しております。
7.2023年11月14日開催の取締役会決議及び2023年12月6日開催の臨時株主総会決議により、2023年12月6日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数は1,690,821株増加し、1,707,900株となっております。
8. 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,160円
引受価額 1,987.20円
資本組入額 993.60円
9. 第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,987.20円
資本組入額 993.60円
割当先 SMBC日興証券株式会社
10. 繰越利益剰余金の欠損を補填し、財務体質の健全化、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的とした資本金の額の減少を行っております(減資割合82.7%)。
11. 新株予約権の行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
| 2025年12月31日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) |
| 19,164 | 普通株式については、完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。1単元の株式数は、100株であります。 | ||
| 単元未満株式 |
| ― | ― | ||
| 発行済株式総数 | 1,918,600 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 19,164 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。