訂正有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(連結子会社の吸収合併)
当社は、2022年2月15日開催の取締役会決議に基づき、2022年4月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社とし、当社の連結子会社である中央電力DX株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併をいたしました。
なお、本合併は、当社グループ全体で保有する経営資源の効率化、組織及び事業の合理化を図ることを目的としております。
(1) 取引の概要
① 結合当事企業の名称及び事業の内容
結合企業の名称 中央電力株式会社
事業の内容 電気供給業、ビジネスサポート事業
被合併企業の名称 中央電力DX株式会社
事業の内容 ビジネスサポート事業
② 企業結合日
2022年4月1日
③ 企業結合の法的形式
中央電力株式会社を存続会社、中央電力DX株式会社を消滅会社とする吸収合併方式
④ 結合後企業の名称
中央電力株式会社
(2) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
(連結子会社間の合併)
当社は、2022年2月25日開催の取締役会決議に基づき、当社の連結子会社である中央電力ソリューション株式会社を吸収合併存続会社、中央電力ソリューション株式会社の子会社である株式会社中央電力保安協会を吸収合併消滅会社とする合併契約を締結し、中央電力ソリューション株式会社は、2022年4月1日付で株式会社中央電力保安協会を吸収合併いたしました。
なお、本合併は、当社グループ全体で保有する経営資源の効率化、組織及び事業の合理化を図ることを目的としております。
(1) 取引の概要
① 結合当事企業の名称及び事業の内容
結合企業の名称 中央電力ソリューション株式会社
事業の内容 電気保安事業、電気工事業
被合併企業の名称 株式会社中央電力保安協会
事業の内容 電気保安事業
② 企業結合日
2022年4月1日
③ 企業結合の法的形式
中央電力ソリューション株式会社を存続会社、株式会社中央電力保安協会を消滅会社とする吸収合併方式
④ 結合後企業の名称
中央電力ソリューション株式会社
(2) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会 計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
(新株予約権の発行)
当社は、2022年5月31日開催の株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、第3回新株予約権及び第4回新株予約権を発行することを決議し、2022年6月16日の取締役会にて割当を決議いたしました。
なお、いずれも取締役及び従業員へのインセンティブ付与を目的として発行されるものです。
第3回新株予約権
(注)1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3) 新株予約権者は、当社第2回新株予約権が失効することを条件として、本新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると当社が認めた場合は、この限りではない。
(5) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社が認めた場合は、この限りではない。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
(7) 各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
第4回新株予約権
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき956円で有償発行しております。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(5) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年6月30日)
(新株予約権の発行)
当社は、2023年12月15日開催の株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、第7回新株予約権及び第8回新株予約権を発行することを決議し、2023年12月25日の取締役会にて割当を決議いたしました。
なお、いずれも取締役及び従業員へのインセンティブ付与を目的として発行されるものです。
第7回新株予約権
※ 提出日の前月末現在(2024年2月29日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は50株であります。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(5)新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
上記に準じて決定する。
第8回新株予約権
※ 提出日の前月末現在(2024年2月29日)における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき927円で有償発行しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は50株であります。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(5)新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
上記に準じて決定する。
(株式の分割)
当社は、2024年1月9日開催の当社取締役会決議に基づき、2024年1月25日を効力発生日として、普通株式の株式分割及び定款の一部変更を行いました。また、同日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付で定款の一部を変更し、単元株制度を導入しております。
(1)株式分割及び単元株制度採用の目的
投資単位当たりの金額を引き下げることにより、株式の流動性向上を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、1単元を100株とする単元株制度を採用いたします。
①株式分割の方法
2024年1月24日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1株につき50株の割合をもって分割いたしました。
②分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 : 363,900 株
今回の分割により増加する株式数 : 17,831,100 株
株式分割後の発行済株式総数 : 18,195,000 株
株式分割後の発行可能株式総数 : 72,780,000 株
③株式分割の日程
基準日公告日 定款附則のとおり
基準日 2024年1月24日
効力発生日 2024年1月25日
④1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたものと仮定して算出しており、これによる影響については、該当箇所に記載しております。
(2)株式分割に伴う定款の一部変更
①定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2024年1月9日開催の臨時株主総会決議により、2024年1月9日をもって当社定款第5条を変更し、発行可能株式総数を変更いたしました。
②定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりです。(下線部は変更部分)
(3)単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたします。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(連結子会社の吸収合併)
当社は、2022年2月15日開催の取締役会決議に基づき、2022年4月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社とし、当社の連結子会社である中央電力DX株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併をいたしました。
なお、本合併は、当社グループ全体で保有する経営資源の効率化、組織及び事業の合理化を図ることを目的としております。
(1) 取引の概要
① 結合当事企業の名称及び事業の内容
結合企業の名称 中央電力株式会社
事業の内容 電気供給業、ビジネスサポート事業
被合併企業の名称 中央電力DX株式会社
事業の内容 ビジネスサポート事業
② 企業結合日
2022年4月1日
③ 企業結合の法的形式
中央電力株式会社を存続会社、中央電力DX株式会社を消滅会社とする吸収合併方式
④ 結合後企業の名称
中央電力株式会社
(2) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
(連結子会社間の合併)
当社は、2022年2月25日開催の取締役会決議に基づき、当社の連結子会社である中央電力ソリューション株式会社を吸収合併存続会社、中央電力ソリューション株式会社の子会社である株式会社中央電力保安協会を吸収合併消滅会社とする合併契約を締結し、中央電力ソリューション株式会社は、2022年4月1日付で株式会社中央電力保安協会を吸収合併いたしました。
なお、本合併は、当社グループ全体で保有する経営資源の効率化、組織及び事業の合理化を図ることを目的としております。
(1) 取引の概要
① 結合当事企業の名称及び事業の内容
結合企業の名称 中央電力ソリューション株式会社
事業の内容 電気保安事業、電気工事業
被合併企業の名称 株式会社中央電力保安協会
事業の内容 電気保安事業
② 企業結合日
2022年4月1日
③ 企業結合の法的形式
中央電力ソリューション株式会社を存続会社、株式会社中央電力保安協会を消滅会社とする吸収合併方式
④ 結合後企業の名称
中央電力ソリューション株式会社
(2) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会 計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
(新株予約権の発行)
当社は、2022年5月31日開催の株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、第3回新株予約権及び第4回新株予約権を発行することを決議し、2022年6月16日の取締役会にて割当を決議いたしました。
なお、いずれも取締役及び従業員へのインセンティブ付与を目的として発行されるものです。
第3回新株予約権
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 159 |
| 新株予約権の数(個) | 4,863 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 4,863 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 49,533(注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2024年6月1日 至 2032年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 49,533 資本組入額 24,766.5 |
| 新株予約権の行使条件 | (注)2 |
(注)1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株あたり 払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3) 新株予約権者は、当社第2回新株予約権が失効することを条件として、本新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると当社が認めた場合は、この限りではない。
(5) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社が認めた場合は、この限りではない。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
(7) 各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
第4回新株予約権
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 9 |
| 新株予約権の数(個) | 14,137 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 14,137 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 49,533(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2022年6月21日 至 2029年6月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 50,489 資本組入額 25,245 |
| 新株予約権の行使条件 | (注)3 |
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき956円で有償発行しております。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株あたり 払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(5) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年6月30日)
(新株予約権の発行)
当社は、2023年12月15日開催の株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、第7回新株予約権及び第8回新株予約権を発行することを決議し、2023年12月25日の取締役会にて割当を決議いたしました。
なお、いずれも取締役及び従業員へのインセンティブ付与を目的として発行されるものです。
第7回新株予約権
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 27 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 592 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 29,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 991 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年12月16日~2033年12月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 991 資本組入額 495.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 提出日の前月末現在(2024年2月29日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は50株であります。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新株発行株式数×1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(5)新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
上記に準じて決定する。
第8回新株予約権
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 21 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 15,172 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 758,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 991 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年12月27日~2030年12月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,010 資本組入額 505 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 提出日の前月末現在(2024年2月29日)における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき927円で有償発行しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は50株であります。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新株発行株式数×1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(5)新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、上記で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
上記に準じて決定する。
(株式の分割)
当社は、2024年1月9日開催の当社取締役会決議に基づき、2024年1月25日を効力発生日として、普通株式の株式分割及び定款の一部変更を行いました。また、同日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付で定款の一部を変更し、単元株制度を導入しております。
(1)株式分割及び単元株制度採用の目的
投資単位当たりの金額を引き下げることにより、株式の流動性向上を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、1単元を100株とする単元株制度を採用いたします。
①株式分割の方法
2024年1月24日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1株につき50株の割合をもって分割いたしました。
②分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 : 363,900 株
今回の分割により増加する株式数 : 17,831,100 株
株式分割後の発行済株式総数 : 18,195,000 株
株式分割後の発行可能株式総数 : 72,780,000 株
③株式分割の日程
基準日公告日 定款附則のとおり
基準日 2024年1月24日
効力発生日 2024年1月25日
④1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたものと仮定して算出しており、これによる影響については、該当箇所に記載しております。
(2)株式分割に伴う定款の一部変更
①定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2024年1月9日開催の臨時株主総会決議により、2024年1月9日をもって当社定款第5条を変更し、発行可能株式総数を変更いたしました。
②定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりです。(下線部は変更部分)
| 現行定款 | 変更後定款 |
| (発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能株式総数は、1,000,000株とする。 | (発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能株式総数は、72,780,000株とする。 |
(3)単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたします。