2.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権者の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2027年6月期または2028年6月期のいずれかの事業年度において、当該各事業年度にかかる当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書。以下同様)における売上高が25,000百万円、かつ、営業利益が10,000百万円、かつ、当該事業年度にかかる損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合は連結キャッシュ・フロー計算書。以下同様)から求められるEBITDA(営業利益にキャッシュ・フロー計算書の減価償却費、のれん償却費及び無形資産償却費並びに損益計算書の受取配当金を加算した金額)が7,400百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高・営業利益及びEBITDAの判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切でないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の割当日から5年間までの期間において、当社普通株式の価額が800円(ただし(注)1で定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、当社普通株式の価額は下記(a)から(d)に掲げる各事由が生じた場合に、判定される最新の価額とする。
2024/06/12 15:00