訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2024/06/03 15:00
【資料】
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【項目】
148項目
① 【ストック・オプション制度の内容】
第1回新株予約権
決議年月日2019年5月17日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
当社従業員 8(注)5
新株予約権の数(個)※29 [ 26 ] (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 29 [ 52,000 ] (注)1.4
新株予約権の行使時の払込金額(円)※320,000 [ 160 ](注)2.4
新株予約権の行使期間※2021年5月18日~2029年5月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 320,000 [ 160 ]
資本組入額 160,000 [ 80 ](注)4
新株予約権の行使の条件※新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社100%子会社の取締役及び従業員の地位にあることを要するものとする。
新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 最近事業年度の末日(2023年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
募集株式発行前の株価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
4. 2023年10月13日開催の取締役会決議により、2023年10月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5. 付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、取締役2名、当社従業員3名となっております。
第2回新株予約権
決議年月日2019年12月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 2(注)5
新株予約権の数(個)※3 [ ― ] (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 3 [ ― ] (注)1.4
新株予約権の行使時の払込金額(円)※320,000 [ ― ](注)2.4
新株予約権の行使期間※2021年12月17日~2029年12月16日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 320,000 [ 160 ]
資本組入額 160,000 [ 80 ](注)4
新株予約権の行使の条件※新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員等の地位にあることを要するものとする。
新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 最近事業年度の末日(2023年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
募集株式発行前の株価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3. 組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
4. 2023年10月13日開催の取締役会決議により、2023年10月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5. 付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員0名となっております。
第3回新株予約権
決議年月日2020年5月18日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 7(注)5
新株予約権の数(個)※4 [ 3 ] (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 4 [ 6,000 ] (注)1.4
新株予約権の行使時の払込金額(円)※320,000 [ 160 ](注)2.4
新株予約権の行使期間※2022年5月19日~2030年5月18日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 320,000 [ 160 ]
資本組入額 160,000 [ 80 ]
新株予約権の行使の条件※新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社100%子会社の取締役及び従業員等の地位にあることを要するものとする。
新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 最近事業年度の末日(2023年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
募集株式発行前の株価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
4. 2023年10月13日開催の取締役会決議により、2023年10月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5. 付与対象者の退職による権利の喪失及び子会社への転籍により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員2名、子会社従業員1名となっております。
第4回新株予約権
決議年月日2023年8月8日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4
当社従業員 5
子会社従業員 5(注)5
新株予約権の数(個)※30 [ 24 ](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 30[ 48,000 ](注)1.4
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,500,000[ 750 ](注)2.4
新株予約権の行使期間※2025年8月9日~2033年8月8日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 1,500,000[ 750 ]
資本組入額 750,000[ 375 ]
新株予約権の行使の条件※新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員等の地位にあることを要するものとする。
新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 第4回新株予約権の発行日(2023年8月23日)における内容を記載しております。なお、発行日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については発行日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・無償割当・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
募集株式発行前の株価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合(以下「組織再編行為」という。)において、その効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の取得者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、組織再編に際して定める契約書又は契約書等において定めた場合に限るものとする。
ⅰ交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
ⅳ新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
ⅴ新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
ⅵ新株予約権の行使の条件
上記に定める行使の条件に準じて決定する。
ⅶ譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
ⅷ交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
ⅸ新株予約権の取得条項
上記に定める取得の条件に準じて決定する。
4. 2023年10月13日開催の取締役会決議により、2023年10月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5. 付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社従業員3名、子会社従業員2名となっております。

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