有価証券報告書-第8期(2025/05/01-2026/04/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬については、株主総会の決議により定められた取締役及び監査役それぞれの報酬限度額の範囲内において決定しております。各取締役及び各監査役の報酬額は、取締役については、各役員の職務内容、実績、成果等を総合的に勘案し、取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により監査役会にて決定しております。また、当社の役員報酬は固定報酬のみで構成されており、業績連動報酬は採用しておりません。
また、2022年7月29日開催の定時株主総会にて、取締役の報酬等の総額を年額200百万円以内とし、2018年12月20日開催の臨時株主総会にて、監査役の報酬等の総額を年額20百万円以内とすることをそれぞれ決定しております。当該決議時点における取締役は5名、監査役は1名であります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2025年7月30日開催の取締役会において、当事業年度における取締役の報酬の額を決定しております。
なお、2026年7月30日開催予定の当社第8回定時株主総会に上程される第4号議案及び第5号議案が原案どおり承認可決されることを条件に、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要を以下の通り変更することを予定しております。
参考資料:変更後の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要
取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要
1.取締役の報酬決定方針
取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた取締役の報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議によ
り決定しています。
取締役の主な職務が当社グループ全体の経営、戦略策定及び監督であることに鑑み、グローバルな観点で当社の
成長をけん引可能な優秀な人材を当社の取締役として確保するとともに、その監督機能を有効に機能させること
を取締役の報酬決定に関する基本方針としています。この基本方針を踏まえて、取締役の報酬構成は以下の通り
としています。
社内取締役の報酬に占める金銭報酬と株式報酬の割合は、対象者の職責、株式報酬制度の目的、総報酬の水準、その他の事情を総合的に勘案の上、決定します。
2.監査役の報酬決定方針
監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた監査役の報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により監査役会にて決定しています。
監査役の報酬体系は、客観的かつ独立した立場から当社の取締役会の監督を行うという役割に鑑みて金銭報酬
のみとしています。金銭報酬は、固定報酬であり、月次で支給します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬については、株主総会の決議により定められた取締役及び監査役それぞれの報酬限度額の範囲内において決定しております。各取締役及び各監査役の報酬額は、取締役については、各役員の職務内容、実績、成果等を総合的に勘案し、取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により監査役会にて決定しております。また、当社の役員報酬は固定報酬のみで構成されており、業績連動報酬は採用しておりません。
また、2022年7月29日開催の定時株主総会にて、取締役の報酬等の総額を年額200百万円以内とし、2018年12月20日開催の臨時株主総会にて、監査役の報酬等の総額を年額20百万円以内とすることをそれぞれ決定しております。当該決議時点における取締役は5名、監査役は1名であります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2025年7月30日開催の取締役会において、当事業年度における取締役の報酬の額を決定しております。
なお、2026年7月30日開催予定の当社第8回定時株主総会に上程される第4号議案及び第5号議案が原案どおり承認可決されることを条件に、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要を以下の通り変更することを予定しております。
参考資料:変更後の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要
取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要
1.取締役の報酬決定方針
取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた取締役の報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議によ
り決定しています。
取締役の主な職務が当社グループ全体の経営、戦略策定及び監督であることに鑑み、グローバルな観点で当社の
成長をけん引可能な優秀な人材を当社の取締役として確保するとともに、その監督機能を有効に機能させること
を取締役の報酬決定に関する基本方針としています。この基本方針を踏まえて、取締役の報酬構成は以下の通り
としています。
| 報酬の種類 | 概 要 |
| 金銭報酬 | ・以下の観点を踏まえて適切な報酬となるよう設定 o 第三者による国内外企業経営者の報酬に関する調査を参考に、職責及びグローバル人材確保に必要な報酬水準 o 財政状況に鑑みたコスト許容度 ・社内取締役には職務内容の観点から固定報酬として月次で支給 ・社外取締役には株主との利益共有の観点から株式報酬を支給することとし、金銭報酬は支給しない |
| 株式報酬 | ・株主との価値共有を促進し、健全かつ透明性のある中長期的な成長戦略を策定・執行するインセンティブとして事後交付型株式報酬(RSU)を付与 o 当社が定める期間(以下「制度対象期間」という。)中に最初に開催される当社の定時株主総会から、制度対象期間終了後に最初に開催される定時株主総会の終結時までの期間のうち各定時株主総会からその翌年の定時株主総会の終結時までの各期間(以下「役務提供期間」という。)の勤務継続等を条件として対象者毎に予め定める数の当社普通株式(以下「本交付株式」という。)に相当するRSUを毎年付与 o 社内取締役の制度対象期間は4年間とし、このRSUを付与後4年にわたり毎年4分の1ずつ権利確定させ、その都度本交付株式を交付 o 社外取締役の制度対象期間は1年とし、このRSUを付与後1年経過後にその全てを権利確定させ、本交付株式を交付 o 役務提供期間中、対象者が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を喪失した場合には、その退任事由及び在任期間等に応じて当該対象者に対して割り当てる当社普通株式の数及び時期を合理的に調整する。 ・RSUの付与数その他の条件は以下の観点を踏まえて適切な報酬となるよう取締役会の決議により設定 o 第三者による国内外企業経営者の報酬に関する調査を参考に、職責及びグローバル人材確保に必要な総報酬水準 o 本人の貢献度やその他の事情 o 財政状況に鑑みたコスト許容度 |
社内取締役の報酬に占める金銭報酬と株式報酬の割合は、対象者の職責、株式報酬制度の目的、総報酬の水準、その他の事情を総合的に勘案の上、決定します。
2.監査役の報酬決定方針
監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた監査役の報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により監査役会にて決定しています。
監査役の報酬体系は、客観的かつ独立した立場から当社の取締役会の監督を行うという役割に鑑みて金銭報酬
のみとしています。金銭報酬は、固定報酬であり、月次で支給します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 94,780 | 94,780 | ― | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1,800 | 1,800 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 19,467 | 19,467 | ― | ― | ― | 4 |
| 社外監査役 | 12,840 | 12,840 | ― | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。