有価証券報告書-第17期(2025/07/01-2026/06/30)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
| 2026年6月30日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 2 | 15 | 10 | 16 | 18 | 2,464 | 2,525 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 376 | 8,994 | 11,501 | 4,888 | 136 | 76,071 | 101,966 | 2,300 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 0.368 | 8.820 | 11.279 | 4.793 | 0.133 | 74.604 | 100.00 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 25,400,000 |
| 計 | 25,400,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権(ストック・オプション)の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年6月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年9月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 10,198,900 | 10,198,900 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 10,198,900 | 10,198,900 | ― | ― |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権(ストック・オプション)の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第6回新株予約権(2021年6月30日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及びその目的となる株式数並びに権利行使済みの新株予約権の数及びその目的となる株式数を減じております。
2.本件新株予約権の割当日より後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3項に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
b. 当社又は子会社の使用人
c. 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
② 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b. 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と協業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く
c. 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
d. 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、公租公課の滞納処分を受けた場合
e. 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
f. 権利者につき破産申請手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
g. 権利者につき解散の決議が行われた場合
h. 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個を意味する。以下、同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
i. 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
③ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後かかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b. 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員7名、社外協力者1名になっております。
第7回新株予約権(2023年1月27日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及びその目的となる株式数並びに権利行使済みの新株予約権の数及びその目的となる株式数を減じております。
2.本件新株予約権の割当日より後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3項に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
b. 当社又は子会社の使用人
c. 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
② 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b. 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と協業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く
c. 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
d. 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、公租公課の滞納処分を受けた場合
e. 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
f. 権利者につき破産申請手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
g. 権利者につき解散の決議が行われた場合
h. 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個を意味する。以下、同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
i. 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
③ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後かかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b. 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員5名、子会社従業員3名になっております。
第8-1回新株予約権(2023年6月27日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及びその目的となる株式数並びに権利行使済みの新株予約権の数及びその目的となる株式数を減じております。
2.本件新株予約権の割当日より後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3項に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
b. 当社又は子会社の使用人
c. 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
② 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b. 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と協業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く
c. 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
d. 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、公租公課の滞納処分を受けた場合
e. 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
f. 権利者につき破産申請手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
g. 権利者につき解散の決議が行われた場合
h. 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個を意味する。以下、同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
i. 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
③ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後かかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b. 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員7名、子会社従業員6名になっております。
第10回新株予約権(2025年2月14日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.本件新株予約権の割当日より後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3項に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
b. 当社又は子会社の使用人
c. 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
② 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b. 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と協業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く
c. 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
d. 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、公租公課の滞納処分を受けた場合
e. 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
f. 権利者につき破産申請手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
g. 権利者につき解散の決議が行われた場合
h. 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個を意味する。以下、同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
i. 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
③ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後かかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b. 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員16名、子会社取締役1名、子会社従業員8名になっております。
第6回新株予約権(2021年6月30日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2021年6月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 21 社外協力者 3(注)4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 547 [547] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式109,400 [109,400] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 300 [300](注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年7月1日 至 2031年6月30日 (権利行使期間の最終日が銀行休業日の場合はその前銀行営業日)まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 300 [300] 資本組入額 150 [150] |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、顧問又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。(注)3 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及びその目的となる株式数並びに権利行使済みの新株予約権の数及びその目的となる株式数を減じております。
2.本件新株予約権の割当日より後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式分割(又は株式併合)の比率 |
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり行使価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3項に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
b. 当社又は子会社の使用人
c. 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
② 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b. 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と協業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く
c. 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
d. 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、公租公課の滞納処分を受けた場合
e. 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
f. 権利者につき破産申請手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
g. 権利者につき解散の決議が行われた場合
h. 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個を意味する。以下、同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
i. 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
③ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後かかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b. 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員7名、社外協力者1名になっております。
第7回新株予約権(2023年1月27日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2023年1月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 17 子会社取締役 1 子会社従業員 6(注)4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 470 [470](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式94,000 [94,000](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 300 [300](注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年1月28日 至 2033年1月27日 (権利行使期間の最終日が銀行休業日の場合はその前銀行営業日)まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 300 [300] 資本組入額 150 [150] |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、顧問又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。(注)3 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及びその目的となる株式数並びに権利行使済みの新株予約権の数及びその目的となる株式数を減じております。
2.本件新株予約権の割当日より後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式分割(又は株式併合)の比率 |
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり行使価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3項に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
b. 当社又は子会社の使用人
c. 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
② 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b. 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と協業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く
c. 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
d. 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、公租公課の滞納処分を受けた場合
e. 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
f. 権利者につき破産申請手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
g. 権利者につき解散の決議が行われた場合
h. 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個を意味する。以下、同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
i. 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
③ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後かかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b. 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員5名、子会社従業員3名になっております。
第8-1回新株予約権(2023年6月27日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2023年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 31 子会社取締役 1 子会社従業員 7(注)4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 195 [195](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 39,000 [39,000](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 300 [300](注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年6月30日 至 2033年6月27日 (権利行使期間の最終日が銀行休業日の場合はその前銀行営業日)まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 300 [300] 資本組入額 150 [150] |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、顧問又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。(注)3 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及びその目的となる株式数並びに権利行使済みの新株予約権の数及びその目的となる株式数を減じております。
2.本件新株予約権の割当日より後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式分割(又は株式併合)の比率 |
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり行使価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3項に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
b. 当社又は子会社の使用人
c. 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
② 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b. 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と協業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く
c. 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
d. 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、公租公課の滞納処分を受けた場合
e. 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
f. 権利者につき破産申請手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
g. 権利者につき解散の決議が行われた場合
h. 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個を意味する。以下、同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
i. 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
③ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後かかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b. 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員7名、子会社従業員6名になっております。
第10回新株予約権(2025年2月14日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2025年2月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 25 子会社取締役 1 子会社従業員 7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,220 [1,220](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 122,000 [122,000](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 381 [381](注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2027年3月4日 至 2035年3月3日 (権利行使期間の最終日が銀行休業日の場合はその前銀行営業日)まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 381 [381] 資本組入額 190.5 [190.5] |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、顧問又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。(注)3 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.本件新株予約権の割当日より後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、各本件新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式分割(又は株式併合)の比率 |
かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本件新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会決議により必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数×調整前行使価額×新規交付株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | |||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3項に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
b. 当社又は子会社の使用人
c. 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
② 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b. 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と協業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く
c. 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
d. 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、公租公課の滞納処分を受けた場合
e. 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
f. 権利者につき破産申請手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
g. 権利者につき解散の決議が行われた場合
h. 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個を意味する。以下、同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
i. 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
③ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後かかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b. 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員16名、子会社取締役1名、子会社従業員8名になっております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2022年6月30日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本準備金の額を100%減少させ、その他資本剰余金に振替えたものであります。
2.有償第三者割当増資
発行価格 172,300円
資本組入額 86,150円
割当先 新生ベンチャーパートナーズ1号投資事業有限責任組合
テクノロジーベンチャーズ5号投資事業有限責任組合
JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合
3.有償第三者割当増資
発行価格 172,300円
資本組入額 86,150円
割当先 ソニーグループ株式会社
株式会社Cygames Capital
ドコモ・イノベーションファンド3号投資事業有限責任組合
きらぼしキャピタル夢・はばたき1号投資事業有限責任組合
NOBUNAGA Raise Fund投資事業有限責任組合
東海東京インキュベーション2号投資事業有限責任組合
4.2023年4月28日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本金を81.3%減少させ、その他資本剰余金に振替えたものであります。
5.2024年2月22日開催の取締役会において、2024年3月8日付で普通株式を対価とする取得条項に基づき、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、F種優先株式及びG種優先株式の全てを当社が取得し、引き換えにこれらの種類株式の株主に対して普通株式の交付を行い、同日付で当社が取得したこれらの種類株式の全てを消却しております。
6.株式分割(1:200)によるものであります。
7.有償一般募集
発行価格 400円
引受価額 368円
資本組入額 184円
8.新株予約権の行使による増加であります。
9.取締役に対する譲渡制限付株式報酬として新株発行を行ったことによる増加であります。
発行価格 320円
資本組入額 160円
割当先 当社の取締役3名
10.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金549,290千円(減資割合89.7%)、資本準備金934,089千円(減資割合98.6%)を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。
11.有償第三者割当
発行価格 262円
資本組入額 131円
割当先 全国保証株式会社
12.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金133,567千円(減資割合67.9%)、資本準備金133,567千円(減資割合91.1%)を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。
13.取締役の報酬等として無償交付された譲渡制限付株式報酬における役務提供による増加によるものであります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金 残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2022年6月30日 (注)1 | ― | 普通株式 10,000 A種優先株式 2,250 B種優先株式 2,900 C種優先株式 1,890 D種優先株式 2,370 E種優先株式 1,428 F種優先株式 5,978 | ― | 100,000 | △1,050,876 | ― |
| 2022年9月13日 (注)2 | G種優先株式 2,436 | 普通株式 10,000 A種優先株式 2,250 B種優先株式 2,900 C種優先株式 1,890 D種優先株式 2,370 E種優先株式 1,428 F種優先株式 5,978 G種優先株式 2,436 | 209,861 | 309,861 | 209,861 | 209,861 |
| 2022年11月30日 (注)3 | G種優先株式 2,611 | 普通株式 10,000 A種優先株式 2,250 B種優先株式 2,900 C種優先株式 1,890 D種優先株式 2,370 E種優先株式 1,428 F種優先株式 5,978 G種優先株式 5,047 | 224,937 | 534,799 | 224,937 | 434,799 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金 残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2023年6月30日 (注)4 | ― | 普通株式 10,000 A種優先株式 2,250 B種優先株式 2,900 C種優先株式 1,890 D種優先株式 2,370 E種優先株式 1,428 F種優先株式 5,978 G種優先株式 5,047 | △434,799 | 100,000 | ― | 434,799 |
| 2024年3月8日 (注)5 | 普通株式 21,863 A種優先株式 △2,250 B種優先株式 △2,900 C種優先株式 △1,890 D種優先株式 △2,370 E種優先株式 △1,428 F種優先株式 △5,978 G種優先株式 △5,047 | 普通株式 31,863 | ― | 100,000 | ― | 434,799 |
| 2024年3月22日 (注)6 | 普通株式 6,340,737 | 普通株式 6,372,600 | ― | 100,000 | ― | 434,799 |
| 2024年6月21日 (注)7 | 普通株式 2,700,000 | 普通株式 9,072,600 | 496,800 | 596,800 | 496,800 | 931,599 |
| 2024年7月1日~2025年6月30日(注)8 | 普通株式 16,600 | 普通株式 9,089,200 | 2,490 | 599,290 | 2,490 | 934,089 |
| 2025年8月29日(注)8 | 普通株式 87,400 | 普通株式 9,176,600 | 13,110 | 612,400 | 13,110 | 947,199 |
| 2025年10月24日(注)9 | 普通株式 2,700 | 普通株式 9,179,300 | ― | 612,400 | ― | 947,199 |
| 2025年12月26日 (注)10 | ― | 普通株式 9,179,300 | △549,290 | 63,110 | △934,089 | 13,110 |
| 2026年1月8日(注)11 | 普通株式 1,019,600 | 普通株式 10,198,900 | 133,567 | 196,677 | 133,567 | 146,677 |
| 2026年1月8日(注)12 | ― | 普通株式 10,198,900 | △133,567 | 63,110 | △133,567 | 13,110 |
| 2026年6月30日(注)13 | ― | 普通株式 10,198,900 | 432 | 63,542 | 432 | 13,542 |
(注)1.2022年6月30日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本準備金の額を100%減少させ、その他資本剰余金に振替えたものであります。
2.有償第三者割当増資
発行価格 172,300円
資本組入額 86,150円
割当先 新生ベンチャーパートナーズ1号投資事業有限責任組合
テクノロジーベンチャーズ5号投資事業有限責任組合
JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合
3.有償第三者割当増資
発行価格 172,300円
資本組入額 86,150円
割当先 ソニーグループ株式会社
株式会社Cygames Capital
ドコモ・イノベーションファンド3号投資事業有限責任組合
きらぼしキャピタル夢・はばたき1号投資事業有限責任組合
NOBUNAGA Raise Fund投資事業有限責任組合
東海東京インキュベーション2号投資事業有限責任組合
4.2023年4月28日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本金を81.3%減少させ、その他資本剰余金に振替えたものであります。
5.2024年2月22日開催の取締役会において、2024年3月8日付で普通株式を対価とする取得条項に基づき、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、F種優先株式及びG種優先株式の全てを当社が取得し、引き換えにこれらの種類株式の株主に対して普通株式の交付を行い、同日付で当社が取得したこれらの種類株式の全てを消却しております。
6.株式分割(1:200)によるものであります。
7.有償一般募集
発行価格 400円
引受価額 368円
資本組入額 184円
8.新株予約権の行使による増加であります。
9.取締役に対する譲渡制限付株式報酬として新株発行を行ったことによる増加であります。
発行価格 320円
資本組入額 160円
割当先 当社の取締役3名
10.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金549,290千円(減資割合89.7%)、資本準備金934,089千円(減資割合98.6%)を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。
11.有償第三者割当
発行価格 262円
資本組入額 131円
割当先 全国保証株式会社
12.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金133,567千円(減資割合67.9%)、資本準備金133,567千円(減資割合91.1%)を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。
13.取締役の報酬等として無償交付された譲渡制限付株式報酬における役務提供による増加によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
| 2026年6月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 101,966 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 10,196,600 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 2,300 | |||
| 発行済株式総数 | 10,198,900 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 101,966 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。