訂正有価証券報告書-第16期(2024/07/01-2025/06/30)

【提出】
2025/10/15 15:35
【資料】
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【項目】
135項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、3名で構成され、その全員が社外監査役です。監査役会は、監査役監査基準に準拠し、監査の方針に基づく監査計画を策定し、網羅的な監査活動を行うための重点監査項目及び経常監査項目を定め、役割分担に従い、経営計画の遂行状況や企業統治向上に向けた行動(コーポレートガバナンス・コードへの対応)などを中心に取締役の職務の執行状況や内部統制システムの整備・運用状況等の適法性、妥当性を独立した立場で監査しています。具体的には、会計領域や業務領域を中心に、銀行や事業会社で経理財務経験がある高橋敏哉氏が監査を実施します。法令領域を中心に穴田卓司氏が監査を実施します。更に、行政領域を中心に寺田達史氏が監査を実施します。
また、会計監査人から定期的に監査結果の説明や報告を受け、監査の方法や品質などを確認するほか、代表取締役CEOと定期的な意見交換を行い、経営計画の進捗状況やコーポレートガバナンス・コードへの対応状況、経営課題などを確認し、意見を表明しております。
常勤監査役は、経営会議やリスク・コンプライアンス委員会など重要な会議に出席し、必要に応じて意見を表明するほか、稟議等重要な書類を閲覧し、取締役の職務の執行状況を監査しております。その他、部門監査計画を策定し、主要な部門部署の使用人からの業務の運営状況の聴取と財産の管理状況などを調査し、業務の適正性などを確認しております。
非常勤監査役は、定期的に開催される監査役会において、常勤監査役から重要な会議の審議状況や内部統制に関する整備運用状況、部門監査の監査結果等について報告を受けるほか、内部監査人から業務監査の結果報告を受けるなど情報の収集に努め、独立的かつ専門的な見地から意見を表明しております。また、必要に応じて主要な部門部署の使用人と意見交換を行い、内部統制の運用状況などを確認し、監査の実効性を高めております。
各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率は、以下のとおりであります。
当事業年度において当社は監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
高橋敏哉2121
穴田卓司2121
寺田達史2121

監査役会における主な検討事項として、監査役会で決定された監査の方針及び業務分担等に従い、(1)取締役、(2)業務執行、(3)内部統制、(4)会計監査の4つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間の活動計画を定め、各領域に対する監査活動を行いました。そして、これらの監査活動を通じて得られた認識事項について、適宜、取締役や執行部門に助言や提言を行いました。
また、当社では常勤監査役が、取締役、執行部門(執行役員、社員、パートタイマー、派遣社員)と同一のフロアーで勤務していることから、各人の業務運営状況を適時適切に把握でき、また必要とする場合には容易にコミュニケーションをとることができるという特性があげられ、これらの点を最大限活用し、発生事象に対して実態面をより深く掘り下げる監査活動を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役CEO直轄の内部監査室を設置し、内部監査人を配置しております。内部監査は「内部監査規程」及び事業年度ごとの監査計画に基づき、内部統制及び重要リスクに関する監査を実施しております。内部監査人による監査の結果及び監査実施中に発見された重要な指摘事項及び勧告事項は代表取締役CEO及び監査役に報告されるとともにその改善状況についてフォローアップを行っております。
また、内部監査人は、監査役との間で、定期的な会合等を行い、相互の情報交換、意見交換等を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。更に、内部監査人、監査役会及び会計監査人の間でも、定期的に三様監査ミーティングを開催し、それぞれの監査計画と職務遂行状況等の情報の共有や意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2022年6月期以降の4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員野口 正邦
指定有限責任社員業務執行社員荒山 智章

d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名
その他7名

e.監査法人の選定方針と理由
当社では、品質管理体制が整備されていること、監査チームが専門性及び監査手続の適切性を具備していること、監査報酬が合理的かつ妥当であること、及び日本公認会計士協会が定める「独立性に関する指針」に基づいた独立性を有していること等を確認し、監査実績を踏まえ選定について判断しております。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、日本監査役協会が制定する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、取締役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、監査法人の品質管理等の評価基準に基づき、監査法人の評価を行っております。EY新日本有限責任監査法人の監査方法及び結果は相当であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社31,6003,00029,600
連結子会社
31,6003,00029,600

前連結会計年度における非監査業務は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は、明文化されたものはありませんが、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模・業界の特性等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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