有価証券報告書-第17期(2025/07/01-2026/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
[決定方針の内容]
ア 取締役の基本報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬に関する基本方針は、取締役がその職務を適切に遂行し、当社グループの持続的成長及び企業価値の向上に資することを目的としており、経営環境及び市場報酬水準とのバランス並びに各取締役の職責等を勘案のうえ、役員報酬規程に基づき決定しております。
取締役の基本報酬については、株主総会において決議された報酬枠の範囲内で、同規程に基づき、当社の事業内容や規模等に応じて選定した比較対象企業の報酬水準を参考にしつつ、役位、職責、会社業績並びに中長期戦略の達成度、重要度、期待値などを総合的に勘案して基本報酬額を決定いたします。ただし、社外取締役の基本報酬は、その監督機能に鑑み、業績を反映させず、職務内容等を勘案して決定いたします。
イ 取締役の非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の内容及び付与数の決定に関する方針
当社は、取締役(社外取締役を除く。)に対し、企業価値の持続的な向上及び株主との価値共有の促進を目的として、金銭報酬とは別枠で譲渡制限付株式報酬を付与しております。譲渡制限付株式報酬は、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対するインセンティブとして付与するものであり、その内容(譲渡制限期間の類型、期間、無償取得事由等)及び付与数は、当社の業況、職責及び経済情勢等を総合的に勘案して決定しております。
ウ 取締役の報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針
当社は、基本報酬と非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の支給割合について、職責に応じたインセンティブとしての機能が適切に発揮されるよう、株主総会において決議された各報酬枠の範囲内で、報酬委員会の答申結果を踏まえて決定しております。
エ 取締役の報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、毎月一定の時期に支給しております。譲渡制限付株式については、報酬委員会の答申結果に基づき、取締役会において付与の時期及び条件を決定しており、原則として、定時株主総会後に開催される取締役会の決議により付与しております。
オ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役の個人別の基本報酬の額は、取締役会の決議により代表取締役CEO中山田明(担当:経営全般)に決定を委任しております。これは当社全体の業績及び各取締役の職務執行の状況を最も適切に把握し得る立場にあり、各取締役の職責及び貢献度を踏まえた適切な配分が可能であると判断したためであります。当該権限の行使に当たっては、あらかじめ報酬委員会において審議のうえ答申を行うこととし、委任を受けた代表取締役は、当該答申結果を踏まえて決定することとしております。報酬委員会の構成及び当事業年度の活動状況は、「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。なお、非金銭報酬等については、取締役会において決定しております。
カ 監査役の報酬等の決定に関する方針
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、各監査役の業務分担や職務内容等を考慮し、監査役間の協議により決定しております。
なお、当事業年度に係る取締役の報酬等は、2025年9月26日開催の第16期定時株主総会において決議された報酬額(取締役の報酬額 年額60,600千円以内、うち社外取締役の報酬額 年額6,600千円以内。当該決議に係る取締役の員数は5名(うち社外取締役2名))及び同定時株主総会において決議された譲渡制限付株式の付与のための報酬(年額1,000千円以内、かつ、発行又は処分をする当社普通株式の総数 年4,000株以内。当該決議に係る対象となる取締役の員数は3名)の範囲内で決定しております。
また、2026年9月25日開催の第17期定時株主総会において、取締役の報酬額を年額76,700千円以内(うち社外取締役の報酬額は年額10,700千円以内)と決議いただいております。当該決議に係る取締役の員数は6名(うち社外取締役3名)であります。また、上記の報酬枠とは別枠として、同定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬として、年額25,000千円以内、かつ、発行又は処分をする当社普通株式の総数を年100,000株以内とすることを決議いただいております。当該決議に係る対象となる取締役の員数は3名であります。
監査役の報酬額については、2025年9月26日開催の第16期定時株主総会において年額13,200千円以内と決議いただいております。当該決議に係る監査役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
[決定方針の内容]
ア 取締役の基本報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬に関する基本方針は、取締役がその職務を適切に遂行し、当社グループの持続的成長及び企業価値の向上に資することを目的としており、経営環境及び市場報酬水準とのバランス並びに各取締役の職責等を勘案のうえ、役員報酬規程に基づき決定しております。
取締役の基本報酬については、株主総会において決議された報酬枠の範囲内で、同規程に基づき、当社の事業内容や規模等に応じて選定した比較対象企業の報酬水準を参考にしつつ、役位、職責、会社業績並びに中長期戦略の達成度、重要度、期待値などを総合的に勘案して基本報酬額を決定いたします。ただし、社外取締役の基本報酬は、その監督機能に鑑み、業績を反映させず、職務内容等を勘案して決定いたします。
イ 取締役の非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の内容及び付与数の決定に関する方針
当社は、取締役(社外取締役を除く。)に対し、企業価値の持続的な向上及び株主との価値共有の促進を目的として、金銭報酬とは別枠で譲渡制限付株式報酬を付与しております。譲渡制限付株式報酬は、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対するインセンティブとして付与するものであり、その内容(譲渡制限期間の類型、期間、無償取得事由等)及び付与数は、当社の業況、職責及び経済情勢等を総合的に勘案して決定しております。
ウ 取締役の報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針
当社は、基本報酬と非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の支給割合について、職責に応じたインセンティブとしての機能が適切に発揮されるよう、株主総会において決議された各報酬枠の範囲内で、報酬委員会の答申結果を踏まえて決定しております。
エ 取締役の報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、毎月一定の時期に支給しております。譲渡制限付株式については、報酬委員会の答申結果に基づき、取締役会において付与の時期及び条件を決定しており、原則として、定時株主総会後に開催される取締役会の決議により付与しております。
オ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役の個人別の基本報酬の額は、取締役会の決議により代表取締役CEO中山田明(担当:経営全般)に決定を委任しております。これは当社全体の業績及び各取締役の職務執行の状況を最も適切に把握し得る立場にあり、各取締役の職責及び貢献度を踏まえた適切な配分が可能であると判断したためであります。当該権限の行使に当たっては、あらかじめ報酬委員会において審議のうえ答申を行うこととし、委任を受けた代表取締役は、当該答申結果を踏まえて決定することとしております。報酬委員会の構成及び当事業年度の活動状況は、「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。なお、非金銭報酬等については、取締役会において決定しております。
カ 監査役の報酬等の決定に関する方針
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、各監査役の業務分担や職務内容等を考慮し、監査役間の協議により決定しております。
なお、当事業年度に係る取締役の報酬等は、2025年9月26日開催の第16期定時株主総会において決議された報酬額(取締役の報酬額 年額60,600千円以内、うち社外取締役の報酬額 年額6,600千円以内。当該決議に係る取締役の員数は5名(うち社外取締役2名))及び同定時株主総会において決議された譲渡制限付株式の付与のための報酬(年額1,000千円以内、かつ、発行又は処分をする当社普通株式の総数 年4,000株以内。当該決議に係る対象となる取締役の員数は3名)の範囲内で決定しております。
また、2026年9月25日開催の第17期定時株主総会において、取締役の報酬額を年額76,700千円以内(うち社外取締役の報酬額は年額10,700千円以内)と決議いただいております。当該決議に係る取締役の員数は6名(うち社外取締役3名)であります。また、上記の報酬枠とは別枠として、同定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬として、年額25,000千円以内、かつ、発行又は処分をする当社普通株式の総数を年100,000株以内とすることを決議いただいております。当該決議に係る対象となる取締役の員数は3名であります。
監査役の報酬額については、2025年9月26日開催の第16期定時株主総会において年額13,200千円以内と決議いただいております。当該決議に係る監査役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 53,364 | 52,500 | ― | 864 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 18,810 | 18,810 | ― | ― | 5 |
(注) 上記非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。