訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価等(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役会で決定しております。
なお、取締役の報酬、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で定めており、当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年8月24日であり、報酬限度額につき年額200,000千円以内と決議しております。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年8月24日であり、報酬限度額につき年額20,000千円以内と決議しております。また、2023年8月に新たに指名報酬委員会を設置したため、今後は同委員会の審議を経たうえで決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記のほか、当事業年度において連結子会社の取締役を兼務している取締役(社外取締役を除く)3名に対し、連結子会社の取締役(社外取締役を除く)としての報酬等を当該連結子会社から合計23,935千円を支給しております。
3.社外役員には、2022年12月31日付で監査役を辞任した社外監査役1名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価等(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役会で決定しております。
なお、取締役の報酬、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で定めており、当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年8月24日であり、報酬限度額につき年額200,000千円以内と決議しております。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年8月24日であり、報酬限度額につき年額20,000千円以内と決議しております。また、2023年8月に新たに指名報酬委員会を設置したため、今後は同委員会の審議を経たうえで決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 54,150 | 54,150 | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,500 | 8,500 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 4,950 | 4,950 | ― | ― | 4 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記のほか、当事業年度において連結子会社の取締役を兼務している取締役(社外取締役を除く)3名に対し、連結子会社の取締役(社外取締役を除く)としての報酬等を当該連結子会社から合計23,935千円を支給しております。
3.社外役員には、2022年12月31日付で監査役を辞任した社外監査役1名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。