有価証券報告書-第4期(2023/06/01-2024/05/31)
(4) 【役員の報酬等】
[提出日現在の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項]
当社は、2024年8月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針を決議し、当連結会計年度末の決定方針から提出日現在の決定方針へ変更しております。当該取締役会の決議にあたっては、取締役会の諮問機関である独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会における答申を受けております。決定方針の内容は以下のとおりであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とする。取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内として、各取締役の役位、職責及び業績を踏まえた「基本報酬」と長期インセンティブとしての「譲渡制限付株式報酬」から構成する。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、「基本報酬」のみとする。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月額固定の金銭報酬とし、当社の業績、従業員給与の水準、他社水準等を考慮のうえ、役位、職責及び業績、企業価値への貢献度等を考慮し、総合的に勘案して決定する。
ウ.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の非金銭報酬は、当社の中長期的な企業価値向上及び株主価値の持続的な向上を図る目的とした譲渡制限付株式とする。譲渡制限付株式は、各取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案し付与数を決定した上で、毎年一定の時期に付与するものとし、当該譲渡制限は、取締役が、当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合に解除するものとする。
エ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の金銭報酬の額と非金銭報酬等の額との割合は、役位、職責等のほか他社の報酬水準等を踏まえて決定する。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:非金銭報酬等=10:1とする。
オ.取締役の個人別の業績等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額の決定にあたっては、取締役会の諮問機関である独立社外取締役が過半数をしめる任意の指名・報酬委員会における答申を得て、取締役会において各人別の取締役等の報酬等を決定する。
[当連結会計年度における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項]
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを方針とする。
取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内として、職務執行の対価として支払われる「基本報酬」と各事業年度の当社の業績に応じて支給される「業績連動報酬」から構成する。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で「基本報酬」のみを支給することとする。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月額固定の金銭報酬とし、当社の業績、従業員給与の水準、他社水準等を考慮のうえ、役位、職責等に応じた基本報酬テーブルを作成し、当該テーブルを基準に総合的に決定する。
ウ.業績連動報酬等の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて、他社水準等を考慮のうえ、指名・報酬委員会による答申を得て、取締役会決議により決定し、当該事業年度の定時株主総会終了後、1ヶ月以内に支給する。
エ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬の額と業績連動報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合は、業績連動報酬等の額によって変動するものとし、会社業績、他社水準等を考慮のうえ、指名・報酬委員会による答申を得て、取締役会決議により決定する。
オ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針
個人別の報酬額の決定にあたっては、取締役会の諮問機関である独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会における答申を得て、取締役会において各人別の取締役の報酬等を決定する。
なお当社は、取締役の報酬等に関して、2021年8月24日開催の定時株主総会において、報酬限度額につき年額200,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名 (うち、社外取締役は4名)です。
当社は、監査役の報酬等に関して、2021年8月24日開催の株主総会において、報酬限度額につき年額20,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)です。
また、2024年8月29日開催の定時株主総会において、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等の総額を、年額40,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記のほか、当事業年度において連結子会社の取締役を兼務している取締役(社外取締役を除く)2名に対し、連結子会社の取締役(社外取締役を除く)としての報酬等を当該連結子会社から合計17,800千円を支給しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
[提出日現在の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項]
当社は、2024年8月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針を決議し、当連結会計年度末の決定方針から提出日現在の決定方針へ変更しております。当該取締役会の決議にあたっては、取締役会の諮問機関である独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会における答申を受けております。決定方針の内容は以下のとおりであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とする。取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内として、各取締役の役位、職責及び業績を踏まえた「基本報酬」と長期インセンティブとしての「譲渡制限付株式報酬」から構成する。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、「基本報酬」のみとする。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月額固定の金銭報酬とし、当社の業績、従業員給与の水準、他社水準等を考慮のうえ、役位、職責及び業績、企業価値への貢献度等を考慮し、総合的に勘案して決定する。
ウ.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の非金銭報酬は、当社の中長期的な企業価値向上及び株主価値の持続的な向上を図る目的とした譲渡制限付株式とする。譲渡制限付株式は、各取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案し付与数を決定した上で、毎年一定の時期に付与するものとし、当該譲渡制限は、取締役が、当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合に解除するものとする。
エ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の金銭報酬の額と非金銭報酬等の額との割合は、役位、職責等のほか他社の報酬水準等を踏まえて決定する。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:非金銭報酬等=10:1とする。
オ.取締役の個人別の業績等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額の決定にあたっては、取締役会の諮問機関である独立社外取締役が過半数をしめる任意の指名・報酬委員会における答申を得て、取締役会において各人別の取締役等の報酬等を決定する。
[当連結会計年度における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項]
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを方針とする。
取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内として、職務執行の対価として支払われる「基本報酬」と各事業年度の当社の業績に応じて支給される「業績連動報酬」から構成する。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で「基本報酬」のみを支給することとする。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月額固定の金銭報酬とし、当社の業績、従業員給与の水準、他社水準等を考慮のうえ、役位、職責等に応じた基本報酬テーブルを作成し、当該テーブルを基準に総合的に決定する。
ウ.業績連動報酬等の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて、他社水準等を考慮のうえ、指名・報酬委員会による答申を得て、取締役会決議により決定し、当該事業年度の定時株主総会終了後、1ヶ月以内に支給する。
エ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬の額と業績連動報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合は、業績連動報酬等の額によって変動するものとし、会社業績、他社水準等を考慮のうえ、指名・報酬委員会による答申を得て、取締役会決議により決定する。
オ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針
個人別の報酬額の決定にあたっては、取締役会の諮問機関である独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会における答申を得て、取締役会において各人別の取締役の報酬等を決定する。
なお当社は、取締役の報酬等に関して、2021年8月24日開催の定時株主総会において、報酬限度額につき年額200,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名 (うち、社外取締役は4名)です。
当社は、監査役の報酬等に関して、2021年8月24日開催の株主総会において、報酬限度額につき年額20,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)です。
また、2024年8月29日開催の定時株主総会において、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等の総額を、年額40,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 61,200 | 61,200 | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,000 | 8,000 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 6,750 | 6,750 | ― | ― | 4 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記のほか、当事業年度において連結子会社の取締役を兼務している取締役(社外取締役を除く)2名に対し、連結子会社の取締役(社外取締役を除く)としての報酬等を当該連結子会社から合計17,800千円を支給しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。