訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役である安立欣司及び非常勤監査役である菅野慎太郎、河津博史の3名で構成され、毎期策定される監査計画に基づき、監査活動を行っております。
監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて臨時に開催することとしており、各監査役の監査の状況や重要な会議に関する事項等を主な検討事項としております。
このほか、監査役は取締役会に常時出席するほか、常勤監査役は社内の会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査するとともに、経営計画書、予算、決算書類、稟議書類、各種契約書、議事録等の閲覧、及び取締役、各担当者からのヒアリングを通じ、管理体制が適正に機能しているかの確認をしております。
また、内部監査室及び監査法人とは、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため
定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。
なお、常勤監査役安立欣司は、財務経理部長・内部監査室長としての業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査役の菅野慎太郎は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、監査役の河津博史は弁護士の資格を有し、法的な専門知識を有しております。
2023年3月期において、当社は2022年6月の監査役会設置後、監査役会を10回開催しており、個々の監査役の就任以降に開催された監査役会の出席状況については、次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社は内部監査室(2名)を設置し、全部門を対象に業務監査を計画的に実施しております。内部監査室は、監査結果に基づき被監査部門に対して具体的な助言・勧告を行い、その後の改善状況をフォローするとともに、これらの経緯について経営トップに報告を行っております。
また、監査役、監査法人と緊密な連携を保つため、定期的な情報交換等を通じて、監査の有効性・効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称 EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年
c.業務を執行した公認会計士
原科 博文
西口 昌宏
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他20名
e.監査法人の選定方針と理由
現在の監査法人であるEY新日本有限責任監査法人は、日本の大手監査法人として豊富な人材と様々な業種に対応可能な高い品質管理体制を有しており、ITや税務等、高度な専門的知識が必要となる分野にも精通し、当社に適任であると判断し、選定しております。なお、監査法人の選定方針に関しましては、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価を実施し、選定することとしております。監査法人の再任もしくは不再任につきましては、下記「e.監査役及び監査役会による監査法人の評価」での評価を踏まえて決定しております。また、当社では、監査役会が、会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、監査法人を解任する方針であります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会においては、監査法人に対する評価を毎年実施しております。この評価に関しては、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の品質管理体制、独立性、業務の遂行状況及び外部の監督機関による品質管理検査の結果等を検討し、評価を行っております。その結果、監査法人の独立性・専門性ともに問題はないものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提
案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手
続きを実施しております。
e.監査役会が監査法人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び監査法人から必要な資料の入手、報告を受けた上で、監査法人の監査計画の内容、会計監査の遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、監査法人の報酬等の額に同意しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役である安立欣司及び非常勤監査役である菅野慎太郎、河津博史の3名で構成され、毎期策定される監査計画に基づき、監査活動を行っております。
監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて臨時に開催することとしており、各監査役の監査の状況や重要な会議に関する事項等を主な検討事項としております。
このほか、監査役は取締役会に常時出席するほか、常勤監査役は社内の会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査するとともに、経営計画書、予算、決算書類、稟議書類、各種契約書、議事録等の閲覧、及び取締役、各担当者からのヒアリングを通じ、管理体制が適正に機能しているかの確認をしております。
また、内部監査室及び監査法人とは、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため
定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。
なお、常勤監査役安立欣司は、財務経理部長・内部監査室長としての業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査役の菅野慎太郎は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、監査役の河津博史は弁護士の資格を有し、法的な専門知識を有しております。
2023年3月期において、当社は2022年6月の監査役会設置後、監査役会を10回開催しており、個々の監査役の就任以降に開催された監査役会の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 安立 欣司 | 10回 | 10回 |
| 菅野 慎太郎 | 10回 | 10回 |
| 河津 博史 | 10回 | 10回 |
② 内部監査の状況
当社は内部監査室(2名)を設置し、全部門を対象に業務監査を計画的に実施しております。内部監査室は、監査結果に基づき被監査部門に対して具体的な助言・勧告を行い、その後の改善状況をフォローするとともに、これらの経緯について経営トップに報告を行っております。
また、監査役、監査法人と緊密な連携を保つため、定期的な情報交換等を通じて、監査の有効性・効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称 EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年
c.業務を執行した公認会計士
原科 博文
西口 昌宏
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他20名
e.監査法人の選定方針と理由
現在の監査法人であるEY新日本有限責任監査法人は、日本の大手監査法人として豊富な人材と様々な業種に対応可能な高い品質管理体制を有しており、ITや税務等、高度な専門的知識が必要となる分野にも精通し、当社に適任であると判断し、選定しております。なお、監査法人の選定方針に関しましては、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価を実施し、選定することとしております。監査法人の再任もしくは不再任につきましては、下記「e.監査役及び監査役会による監査法人の評価」での評価を踏まえて決定しております。また、当社では、監査役会が、会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、監査法人を解任する方針であります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会においては、監査法人に対する評価を毎年実施しております。この評価に関しては、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の品質管理体制、独立性、業務の遂行状況及び外部の監督機関による品質管理検査の結果等を検討し、評価を行っております。その結果、監査法人の独立性・専門性ともに問題はないものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 最近連結会計年度の前連結会計年度 | 最近連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,000 | - | 27,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 22,000 | - | 27,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提
案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手
続きを実施しております。
e.監査役会が監査法人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び監査法人から必要な資料の入手、報告を受けた上で、監査法人の監査計画の内容、会計監査の遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、監査法人の報酬等の額に同意しております。