有価証券報告書-第1期(2024/10/01-2025/03/31)
39.初度適用
当社グループは、IFRS会計基準への移行日を2024年4月1日とし、当連結会計年度からIFRS会計基準に準拠した連結財務諸表を開示しております。当社は2024年10月1日設立のため、日本基準に準拠して作成された直近の連結財務諸表は、単独株式移転により当社の完全子会社となったミライドア株式会社(旧 フュー チャーベンチャーキャピタル株式会社)の2024年3月31日に終了する連結会計年度にかかるものであり、当該連結財務諸表を引き継いで作成しております。
(1)IFRS第1号の免除規定
IFRS会計基準では、IFRS会計基準を初めて適用する会社(以下、「初度適用企業」という。)に対して、原則として、IFRS会計基準で要求される基準を遡及して適用することを求めております。ただし、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」(以下、「IFRS第1号」という)では、IFRS会計基準で要求される基準の一部について遡及適用を禁止する強制的な例外規定と任意に免除規定を適用するものを定めております。これらの規定の適用に基づく影響は、IFRS会計基準移行日において利益剰余金、又はその他の資本の構成要素で調整しております。当社グループが日本基準からIFRS会計基準へ移行するにあたり、採用した免除規定は以下のとおりであります。
・企業結合
初度適用企業は、IFRS会計基準移行日前に行われた企業結合に対して、IFRS第3号「企業結合」(以下、「IFRS第3号」という。)を遡及適用しないことを選択することが認められております。当社グループは、当該免除規定を適用し、移行日前に行われた企業結合に対して、IFRS第3号を遡及適用しないことを選択しております。この結果、移行日前の企業結合から生じたのれんの額については、日本企業に基づく移行日時点での帳簿価額によっております。
なお、のれんについては、減損の兆候の有無に関わらず、移行日時点で減損テストを実施しております。
・リース
IFRS第1号では、初度適用企業は、契約にリースが含まれているか否かの評価をIFRS会計基準移行日時点で判断することが認められております。当社グループは、当該免除規定を適用し、移行日時点で存在する事実と状況に基づいて、契約にリースが含まれているかを判断しております。
IFRS第1号では、借手リースにおけるリース負債及び使用権資産を認識する際に、IFRS会計基準移行日時点で測定することが認められております。当社グループは、リース負債をIFRS会計基準移行日現在で測定しており、当該リース負債について、残りのリース料をIFRS会計基準移行日現在の借手の追加利子率で現在価値に割り引いて測定を行っております。また、使用権資産は、リース負債と同額としております。なお、リース期間がIFRS会計基準移行日から12ヶ月以内に終了するリース及び原資産が少額であるリースについて、当該リースに関連したリース料を、リース期間にわたり定額法又は他の規則的な基礎のいずれかにより費用として認識しております。
・以前に認識した金融商品の指定
IFRS第1号では、移行日時点に存在する事実及び状況に基づき資本性金融資産をその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産として指定することが認められております。
当社グループは、移行日時点で存在する事実及び状況に基づき、一部の資本性金融資産についてその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産として指定しております。
・みなし原価
IFRS第1号では、有形固定資産にIFRS移行日現在の公正価値を当該日現在のみなし原価として使用することが認められております。当社グループは、一部の有形固定資産について、移行日現在の公正価値を当該日におけるIFRS上のみなし原価として使用しております。
・有形固定資産の原価に算入される廃棄負債
IFRS第1号では、移行日以前に生じた有形固定資産の原価に算入される廃棄、原状回復及びそれらに類似する負債の特定の変動に関しては、移行日時点で負債を測定し、負債が最初に発生した時点で原価に算入されていたであろう金額を発生時点まで負債を割り引いて見積り、これを資産の耐用年数の現在見積りを基に企業が採用する減価償却方針を用いて当該金額の減価償却累計額を算定することを認められております。
当社グループは、この免除規定を選択して、負債及び減価償却累計額を算定しております。
(2)IFRS第1号の強制的な例外規定
IFRS第1号では、「見積り」、「金融資産及び金融負債の認識の中止」、「ヘッジ会計」、「非支配持分」及び「金融商品の区分及び測定」等について、IFRS会計基準の遡及適用を禁止しております。当社グループは、これらの項目について移行日より将来に向かって適用しております。
(3)日本基準からIFRSへの調整表
当社は2024年10月1日設立のため、前連結会計年度以前に係る比較情報がないため調整表の記載は省略しております。
当社グループは、IFRS会計基準への移行日を2024年4月1日とし、当連結会計年度からIFRS会計基準に準拠した連結財務諸表を開示しております。当社は2024年10月1日設立のため、日本基準に準拠して作成された直近の連結財務諸表は、単独株式移転により当社の完全子会社となったミライドア株式会社(旧 フュー チャーベンチャーキャピタル株式会社)の2024年3月31日に終了する連結会計年度にかかるものであり、当該連結財務諸表を引き継いで作成しております。
(1)IFRS第1号の免除規定
IFRS会計基準では、IFRS会計基準を初めて適用する会社(以下、「初度適用企業」という。)に対して、原則として、IFRS会計基準で要求される基準を遡及して適用することを求めております。ただし、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」(以下、「IFRS第1号」という)では、IFRS会計基準で要求される基準の一部について遡及適用を禁止する強制的な例外規定と任意に免除規定を適用するものを定めております。これらの規定の適用に基づく影響は、IFRS会計基準移行日において利益剰余金、又はその他の資本の構成要素で調整しております。当社グループが日本基準からIFRS会計基準へ移行するにあたり、採用した免除規定は以下のとおりであります。
・企業結合
初度適用企業は、IFRS会計基準移行日前に行われた企業結合に対して、IFRS第3号「企業結合」(以下、「IFRS第3号」という。)を遡及適用しないことを選択することが認められております。当社グループは、当該免除規定を適用し、移行日前に行われた企業結合に対して、IFRS第3号を遡及適用しないことを選択しております。この結果、移行日前の企業結合から生じたのれんの額については、日本企業に基づく移行日時点での帳簿価額によっております。
なお、のれんについては、減損の兆候の有無に関わらず、移行日時点で減損テストを実施しております。
・リース
IFRS第1号では、初度適用企業は、契約にリースが含まれているか否かの評価をIFRS会計基準移行日時点で判断することが認められております。当社グループは、当該免除規定を適用し、移行日時点で存在する事実と状況に基づいて、契約にリースが含まれているかを判断しております。
IFRS第1号では、借手リースにおけるリース負債及び使用権資産を認識する際に、IFRS会計基準移行日時点で測定することが認められております。当社グループは、リース負債をIFRS会計基準移行日現在で測定しており、当該リース負債について、残りのリース料をIFRS会計基準移行日現在の借手の追加利子率で現在価値に割り引いて測定を行っております。また、使用権資産は、リース負債と同額としております。なお、リース期間がIFRS会計基準移行日から12ヶ月以内に終了するリース及び原資産が少額であるリースについて、当該リースに関連したリース料を、リース期間にわたり定額法又は他の規則的な基礎のいずれかにより費用として認識しております。
・以前に認識した金融商品の指定
IFRS第1号では、移行日時点に存在する事実及び状況に基づき資本性金融資産をその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産として指定することが認められております。
当社グループは、移行日時点で存在する事実及び状況に基づき、一部の資本性金融資産についてその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産として指定しております。
・みなし原価
IFRS第1号では、有形固定資産にIFRS移行日現在の公正価値を当該日現在のみなし原価として使用することが認められております。当社グループは、一部の有形固定資産について、移行日現在の公正価値を当該日におけるIFRS上のみなし原価として使用しております。
・有形固定資産の原価に算入される廃棄負債
IFRS第1号では、移行日以前に生じた有形固定資産の原価に算入される廃棄、原状回復及びそれらに類似する負債の特定の変動に関しては、移行日時点で負債を測定し、負債が最初に発生した時点で原価に算入されていたであろう金額を発生時点まで負債を割り引いて見積り、これを資産の耐用年数の現在見積りを基に企業が採用する減価償却方針を用いて当該金額の減価償却累計額を算定することを認められております。
当社グループは、この免除規定を選択して、負債及び減価償却累計額を算定しております。
(2)IFRS第1号の強制的な例外規定
IFRS第1号では、「見積り」、「金融資産及び金融負債の認識の中止」、「ヘッジ会計」、「非支配持分」及び「金融商品の区分及び測定」等について、IFRS会計基準の遡及適用を禁止しております。当社グループは、これらの項目について移行日より将来に向かって適用しております。
(3)日本基準からIFRSへの調整表
当社は2024年10月1日設立のため、前連結会計年度以前に係る比較情報がないため調整表の記載は省略しております。