有価証券報告書-第2期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a. 組織・人員
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しており、監査等委員会は3名の独立社外取締役及び1名の当社事業子会社にて豊富な経験のある非業務執行である社内取締役の監査等委員にて構成されている。また、社内取締役を常勤の監査等委員としている。監査等委員会は定期的に開催され、監査等委員会の定める監査方針・監査計画に従い取締役の職務執行に対する監査を実施している。
なお、監査等委員である相原敬氏は経営者並びに監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有し、名取俊也氏は弁護士として、中西晶氏は大学教授として、財務・会計・法務等の専門性の高い知見・見識を有するものである。
当事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりである。
監査等委員会の職務の執行を補助するため、監査等委員以外の取締役の指揮命令等に属さない専任のスタッフを配置し、監査等委員会の運営支援を行っている。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査方針・監査計画の決定、事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類について審議、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任の適否の審議、会計監査人の監査報酬に対する同意、定時株主総会への提出議案の監査、監査結果の報告等である。
また、監査等委員会は取締役の職務執行の監査、内部統制システムの構築・運用状況に係る監査、子会社監査、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の監査、四半期決算の実施状況の監査等を実施している。
当事業年度における重点監査項目としては、ガバナンス・リスク管理体制、コンプライアンス体制の整備状況、内部統制システムの構築・運用状況、子会社管理体制の運用状況を主として確認している。
常勤監査等委員は、代表取締役との意見交換会を適宜実施するほか、取締役会以外の重要な会議体である経営会議、内部統制委員会、コンプライアンス部会等に出席、内部監査部門と合同にて実施する子会社への往査、部門責任者、担当者へのヒアリングを実施するとともに、監査所見に基づく助言・提案を行っている。これらの事項はすべて監査等委員会において社外監査等委員とも情報共有を行っている。
なお、当社は2026年6月26日開催予定の第2回定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、監査等委員である取締役は、引き続き4名(うち3名は社外取締役)となる予定である。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として、経営監理室(3名)を設置しており、会社活動全般に関する内部監査の計画立案・実施・評価を行い、その監査結果は代表取締役社長、対象部門の責任者、担当する執行役員、取締役並びに監査等委員会へ報告している。また、コンプライアンス担当役員を任命し、同役員を部会長とするコンプライアンス部会はコンプライアンス推進計画を策定し、当社及び子会社の法令遵守などの企業倫理に関する取組を総括している。経営監理室は、コンプライアンス体制の整備・運用状況に関する社内監査を実施している。
監査等委員会は、経営監理室より定期的に監査計画及び監査結果の報告を受け、情報・意見交換を行うなど、緊密な連携を維持している。さらに、経営監理室の実施する当社及び子会社の内部監査に同行し、内部統制システムの整備・運用状況並びに業務の遂行状況について、合法性及び合理性の観点から検討・評価し、改善・合理化の助言・提案を行っている。
また、監査等委員会は、会計監査人から年間監査方針・計画の提出、監査実施結果の報告を受けるほか、定期的に情報・意見交換を行うなど、緊密な連携を維持し、必要に応じて会計監査人の適正な職務執行のための体制整備について確認を行っている。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
65年間(左記は飛島建設㈱への継続監査期間を通算している。また、調査が著しく困難であったため、当該継続監査期間はその期間を超える可能性がある。)
c. 業務を執行した公認会計士
滝沢 勝己
柏村 卓世
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等5名、その他26名である。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、「監査内容の妥当性及び適切性」「監査法人の品質管理」「独立性」等を確認の上、監査等委員会において総合的に判断している。
また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を下記のとおり定めている。
(1)会計監査人について、次のいずれかの事実があるときは、監査等委員会はその解任の是非について審議する。
・職務上の義務違反又は職務懈怠があること
・会計監査人としてふさわしくない行為があること
・その他上記に準ずる事実
(2)上記の他、当社の会計監査の実情及び会計監査人の状況を考慮し、監査等委員会は必要に応じて会計監査人の不再任を検討する。
なお、2026年4月23日開催の監査等委員会において、以下の方針に変更することを決議している。
当社監査等委員会は、会計監査人の独立性(継続在任期間等)、監査体制、職務遂行状況等を総合的に勘案し、その解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する方針としている。なお、会計監査人の継続在任期間が10年を超える場合には、独立性の観点から、より慎重に評価することとしている。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、当社監査等委員会は、監査等委員である取締役全員の同意により会計監査人を解任する方針としている。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して以下の項目等について評価を行っている。
(1)「監査計画」「監査体制」「監査報酬」の妥当性、適切性及びその実施状況
(2)会計監査を適正に行うために必要な品質管理体制の状況
(3)経営者及び監査等委員とのコミュニケーションの状況
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当連結会計年度における当社の非監査業務は「リースに関する会計基準」への対応に関する助言・指導である。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツのメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度における当社の非監査業務は経営計画策定助言業務である。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はないが、業務内容、監査時間数等を勘案し決定している。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などについて必要な検証を行った結果、適切であると判断したためである。
① 監査等委員会監査の状況
a. 組織・人員
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しており、監査等委員会は3名の独立社外取締役及び1名の当社事業子会社にて豊富な経験のある非業務執行である社内取締役の監査等委員にて構成されている。また、社内取締役を常勤の監査等委員としている。監査等委員会は定期的に開催され、監査等委員会の定める監査方針・監査計画に従い取締役の職務執行に対する監査を実施している。
なお、監査等委員である相原敬氏は経営者並びに監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有し、名取俊也氏は弁護士として、中西晶氏は大学教授として、財務・会計・法務等の専門性の高い知見・見識を有するものである。
当事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりである。
| 役職名・氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 当事業年度中の異動 |
| 監査等委員である取締役(常勤) 荒 尾 拓 司 | 14 | 14 | ― |
| 監査等委員である社外取締役 相 原 敬 | 14 | 14 | ― |
| 監査等委員である社外取締役 名 取 俊 也 | 14 | 13 | ― |
| 監査等委員である社外取締役 中 西 晶 | 14 | 14 | ― |
監査等委員会の職務の執行を補助するため、監査等委員以外の取締役の指揮命令等に属さない専任のスタッフを配置し、監査等委員会の運営支援を行っている。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査方針・監査計画の決定、事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類について審議、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任の適否の審議、会計監査人の監査報酬に対する同意、定時株主総会への提出議案の監査、監査結果の報告等である。
また、監査等委員会は取締役の職務執行の監査、内部統制システムの構築・運用状況に係る監査、子会社監査、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の監査、四半期決算の実施状況の監査等を実施している。
当事業年度における重点監査項目としては、ガバナンス・リスク管理体制、コンプライアンス体制の整備状況、内部統制システムの構築・運用状況、子会社管理体制の運用状況を主として確認している。
常勤監査等委員は、代表取締役との意見交換会を適宜実施するほか、取締役会以外の重要な会議体である経営会議、内部統制委員会、コンプライアンス部会等に出席、内部監査部門と合同にて実施する子会社への往査、部門責任者、担当者へのヒアリングを実施するとともに、監査所見に基づく助言・提案を行っている。これらの事項はすべて監査等委員会において社外監査等委員とも情報共有を行っている。
なお、当社は2026年6月26日開催予定の第2回定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、監査等委員である取締役は、引き続き4名(うち3名は社外取締役)となる予定である。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として、経営監理室(3名)を設置しており、会社活動全般に関する内部監査の計画立案・実施・評価を行い、その監査結果は代表取締役社長、対象部門の責任者、担当する執行役員、取締役並びに監査等委員会へ報告している。また、コンプライアンス担当役員を任命し、同役員を部会長とするコンプライアンス部会はコンプライアンス推進計画を策定し、当社及び子会社の法令遵守などの企業倫理に関する取組を総括している。経営監理室は、コンプライアンス体制の整備・運用状況に関する社内監査を実施している。
監査等委員会は、経営監理室より定期的に監査計画及び監査結果の報告を受け、情報・意見交換を行うなど、緊密な連携を維持している。さらに、経営監理室の実施する当社及び子会社の内部監査に同行し、内部統制システムの整備・運用状況並びに業務の遂行状況について、合法性及び合理性の観点から検討・評価し、改善・合理化の助言・提案を行っている。
また、監査等委員会は、会計監査人から年間監査方針・計画の提出、監査実施結果の報告を受けるほか、定期的に情報・意見交換を行うなど、緊密な連携を維持し、必要に応じて会計監査人の適正な職務執行のための体制整備について確認を行っている。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
65年間(左記は飛島建設㈱への継続監査期間を通算している。また、調査が著しく困難であったため、当該継続監査期間はその期間を超える可能性がある。)
c. 業務を執行した公認会計士
滝沢 勝己
柏村 卓世
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等5名、その他26名である。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、「監査内容の妥当性及び適切性」「監査法人の品質管理」「独立性」等を確認の上、監査等委員会において総合的に判断している。
また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を下記のとおり定めている。
(1)会計監査人について、次のいずれかの事実があるときは、監査等委員会はその解任の是非について審議する。
・職務上の義務違反又は職務懈怠があること
・会計監査人としてふさわしくない行為があること
・その他上記に準ずる事実
(2)上記の他、当社の会計監査の実情及び会計監査人の状況を考慮し、監査等委員会は必要に応じて会計監査人の不再任を検討する。
なお、2026年4月23日開催の監査等委員会において、以下の方針に変更することを決議している。
当社監査等委員会は、会計監査人の独立性(継続在任期間等)、監査体制、職務遂行状況等を総合的に勘案し、その解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する方針としている。なお、会計監査人の継続在任期間が10年を超える場合には、独立性の観点から、より慎重に評価することとしている。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、当社監査等委員会は、監査等委員である取締役全員の同意により会計監査人を解任する方針としている。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して以下の項目等について評価を行っている。
(1)「監査計画」「監査体制」「監査報酬」の妥当性、適切性及びその実施状況
(2)会計監査を適正に行うために必要な品質管理体制の状況
(3)経営者及び監査等委員とのコミュニケーションの状況
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 35 | ― | 34 | 4 |
| 連結子会社 | 43 | ― | 42 | ― |
| 計 | 78 | ― | 76 | 4 |
当連結会計年度における当社の非監査業務は「リースに関する会計基準」への対応に関する助言・指導である。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツのメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | ― | 15 | ― | ― |
| 計 | ― | 15 | ― | ― |
前連結会計年度における当社の非監査業務は経営計画策定助言業務である。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はないが、業務内容、監査時間数等を勘案し決定している。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などについて必要な検証を行った結果、適切であると判断したためである。