半期報告書-第2期(2025/04/01-2026/03/31)
1 ※1 当社は、運転資金の機動的且つ安定的な調達を行うため取引銀行10行とシンジケーション方式リボルビングライン契約を締結している。前連結会計年度末及び当中間連結会計期間末における契約極度額及び借入実行残高等は次のとおりである。
前連結会計年度(2025年3月31日)
当該契約には、下記のとおり財務制限条項が付されている。
① 2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2024年3月決算期末日における旧借入人としての飛島建設㈱の連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%かつ直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%の金額以上に維持すること。
② 2023年3月期決算以降の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。なお、当該遵守に関する最初の判定は、2024年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。なお、借入人としての前年同期の決算期が存在しない場合は、旧借入人としての飛島建設㈱の前年同期の連結の損益計算書に示される経常損益を用いること。
③ 2023年3月期決算以降の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。なお、当該遵守に関する最初の判定は、2024年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。なお、借入人としての前年同期の決算期が存在しない場合は、旧借入人としての飛島建設㈱の前年同期の単体の損益計算書に示される経常損益を用いること。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
当該契約には、下記のとおり財務制限条項が付されている。
① 2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2025年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2026年3月期決算以降の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。なお、当該遵守に関する最初の判定は、2027年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
③ 2026年3月期決算以降の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。なお、当該遵守に関する最初の判定は、2027年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
2 ※1 当社は、運転資金の機動的且つ安定的な調達を行うためコミットメントライン契約を締結している。前連結会計年度末及び当中間連結会計期間末における契約極度額及び借入実行残高等は次のとおりである。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) | ||||
| 契約極度額 | 15,000 | 百万円 | 20,000 | 百万円 | |
| 借入金実行残高 | 12,000 | 4,600 | |||
| 差引額 | 3,000 | 15,400 | |||
前連結会計年度(2025年3月31日)
当該契約には、下記のとおり財務制限条項が付されている。
① 2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2024年3月決算期末日における旧借入人としての飛島建設㈱の連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%かつ直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%の金額以上に維持すること。
② 2023年3月期決算以降の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。なお、当該遵守に関する最初の判定は、2024年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。なお、借入人としての前年同期の決算期が存在しない場合は、旧借入人としての飛島建設㈱の前年同期の連結の損益計算書に示される経常損益を用いること。
③ 2023年3月期決算以降の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。なお、当該遵守に関する最初の判定は、2024年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。なお、借入人としての前年同期の決算期が存在しない場合は、旧借入人としての飛島建設㈱の前年同期の単体の損益計算書に示される経常損益を用いること。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
当該契約には、下記のとおり財務制限条項が付されている。
① 2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2025年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2026年3月期決算以降の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。なお、当該遵守に関する最初の判定は、2027年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
③ 2026年3月期決算以降の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。なお、当該遵守に関する最初の判定は、2027年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
2 ※1 当社は、運転資金の機動的且つ安定的な調達を行うためコミットメントライン契約を締結している。前連結会計年度末及び当中間連結会計期間末における契約極度額及び借入実行残高等は次のとおりである。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) | ||||
| 契約極度額 | 10,000 | 百万円 | 10,000 | 百万円 | |
| 借入金実行残高 | - | 5,500 | |||
| 差引額 | 10,000 | 4,500 | |||