訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の金銭報酬限度額は、2000年6月21日開催の第3回定時株主総会で年間総額400,000千円以内(同株主総会終結時の取締役の員数は4名)、また、金銭報酬とは別枠で、2022年5月31日開催の臨時株主総会において、株式報酬の額として年額52,000千円以内、新株予約権数の上限を年1千株以内と決議しております。(同株主総会終結時点の取締役の員数は6名)。監査役の金銭報酬限度額は2000年6月21日開催の第3回定時株主総会で年間総額100,000千円以内(同株主総会終結時の監査役の員数は1名)とすることが承認されております。なお、役員の員数については定款で取締役は10名以内、監査役は5名以内と定めており、本書提出日現在の人数は取締役が6名、監査役が3名であります。
当社は、取締役報酬については、株主総会で承認された取締役報酬枠の中で取締役会が決定することになっております。当社は役員報酬規程を定めており、役員報酬の決定は、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定しております。但し、取締役会が代表取締役に決定を一任したときは、代表取締役が決定いたします。当事業年度においては上記の過程を経て、代表取締役社長里見一典が委任を受け、決定を行っております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役の個人別の報酬額については、代表取締役社長が社外取締役の関与・助言を受けた上で、決定方針に定めた額の範囲内で決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。また、監査役の報酬については、株主総会で承認された監査役報酬枠の中で、監査役会において協議し、個別の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の金銭報酬限度額は、2000年6月21日開催の第3回定時株主総会で年間総額400,000千円以内(同株主総会終結時の取締役の員数は4名)、また、金銭報酬とは別枠で、2022年5月31日開催の臨時株主総会において、株式報酬の額として年額52,000千円以内、新株予約権数の上限を年1千株以内と決議しております。(同株主総会終結時点の取締役の員数は6名)。監査役の金銭報酬限度額は2000年6月21日開催の第3回定時株主総会で年間総額100,000千円以内(同株主総会終結時の監査役の員数は1名)とすることが承認されております。なお、役員の員数については定款で取締役は10名以内、監査役は5名以内と定めており、本書提出日現在の人数は取締役が6名、監査役が3名であります。
当社は、取締役報酬については、株主総会で承認された取締役報酬枠の中で取締役会が決定することになっております。当社は役員報酬規程を定めており、役員報酬の決定は、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定しております。但し、取締役会が代表取締役に決定を一任したときは、代表取締役が決定いたします。当事業年度においては上記の過程を経て、代表取締役社長里見一典が委任を受け、決定を行っております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役の個人別の報酬額については、代表取締役社長が社外取締役の関与・助言を受けた上で、決定方針に定めた額の範囲内で決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。また、監査役の報酬については、株主総会で承認された監査役報酬枠の中で、監査役会において協議し、個別の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 71,000 | 71,000 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,100 | 6,100 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 8,400 | 8,400 | - | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 3,600 | 3,600 | - | - | - | 2 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。