半期報告書-第13期(2025/10/01-2026/09/30)
※1 財務制限条項
前事業年度(2025年9月30日)
株式会社商工組合中央金庫との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。当事業年度末における1年内返済予定の長期借入金144,000千円及び長期借入金84,000千円については、以下のとおり財務制限条項が付されており、いずれかの条項に抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を一括返済する可能性があります。
①2024年9月期末以降、各事業年度の末日における借入人の貸借対照表の現預金の金額を500百万円以上にすること。
②借入人は四半期末毎の本預金口座の残高を、300百万円以上の金額にすること。
なお、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりません。
当中間会計期間末(2026年3月31日)
株式会社商工組合中央金庫との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。当事業年度末における1年内返済予定の長期借入金144,000千円及び長期借入金12,000千円については、以下のとおり財務制限条項が付されており、いずれかの条項に抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を一括返済する可能性があります。
①2024年9月期末以降、各事業年度の末日における借入人の貸借対照表の現預金の金額を500百万円以上にすること。
②借入人は四半期末毎の本預金口座の残高を、300百万円以上の金額にすること。
なお、当中間会計期間末において財務制限条項に抵触しておりません。
前事業年度(2025年9月30日)
株式会社商工組合中央金庫との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。当事業年度末における1年内返済予定の長期借入金144,000千円及び長期借入金84,000千円については、以下のとおり財務制限条項が付されており、いずれかの条項に抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を一括返済する可能性があります。
①2024年9月期末以降、各事業年度の末日における借入人の貸借対照表の現預金の金額を500百万円以上にすること。
②借入人は四半期末毎の本預金口座の残高を、300百万円以上の金額にすること。
なお、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりません。
当中間会計期間末(2026年3月31日)
株式会社商工組合中央金庫との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。当事業年度末における1年内返済予定の長期借入金144,000千円及び長期借入金12,000千円については、以下のとおり財務制限条項が付されており、いずれかの条項に抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を一括返済する可能性があります。
①2024年9月期末以降、各事業年度の末日における借入人の貸借対照表の現預金の金額を500百万円以上にすること。
②借入人は四半期末毎の本預金口座の残高を、300百万円以上の金額にすること。
なお、当中間会計期間末において財務制限条項に抵触しておりません。