訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各役員の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議にて決定しております。役員の報酬等は、金銭による固定報酬のみで構成されております。
役員報酬等に関する株主総会の決議は、2024年6月17日開催の臨時株主総会であり、決議の内容は取締役年間報酬額の上限を200百万円(定款で定める取締役の員数は11名以内。)監査役年間報酬総額の上限を30百万円(定款で定める監査役の員数は4名以内。)とするものです。
当社は、2024年6月17日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定方針として、固定役員報酬テーブルの制定、取締役の個人別報酬の決定を代表取締役社長に委任すること及び個人別報酬の決定に際し、任意の報酬委員会の審議を経ることを決議しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社の事業全体を把握し、全体の業績等を勘案しつつ各取締役の職務について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、社外取締役が委員長を務め、社外取締役または社外監査役が過半数である2024年6月25日開催の任意の報酬委員会にてその妥当性等について確認しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、任意の報酬委員会の審議を経て代表取締役が決定していることから、2023年11月30日開催の取締役会で決議された決定方針と整合していると判断しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各役員の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議にて決定しております。役員の報酬等は、金銭による固定報酬のみで構成されております。
役員報酬等に関する株主総会の決議は、2024年6月17日開催の臨時株主総会であり、決議の内容は取締役年間報酬額の上限を200百万円(定款で定める取締役の員数は11名以内。)監査役年間報酬総額の上限を30百万円(定款で定める監査役の員数は4名以内。)とするものです。
当社は、2024年6月17日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定方針として、固定役員報酬テーブルの制定、取締役の個人別報酬の決定を代表取締役社長に委任すること及び個人別報酬の決定に際し、任意の報酬委員会の審議を経ることを決議しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社の事業全体を把握し、全体の業績等を勘案しつつ各取締役の職務について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、社外取締役が委員長を務め、社外取締役または社外監査役が過半数である2024年6月25日開催の任意の報酬委員会にてその妥当性等について確認しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、任意の報酬委員会の審議を経て代表取締役が決定していることから、2023年11月30日開催の取締役会で決議された決定方針と整合していると判断しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 83,700 | 83,700 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13,800 | 13,800 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。