有価証券報告書-第35期(2024/10/01-2025/09/30)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
| 2025年9月30日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | - | 1 | 9 | 1 | 2 | 1,141 | 1,154 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | - | 1 | 4,086 | 6 | 2 | 6,455 | 10,550 | 200 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | - | 0.0 | 38.7 | 0.0 | 0.1 | 61.2 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 3,772,000 |
| 計 | 3,772,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2025年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2025年12月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,055,200 | 1,055,200 | 名古屋証券取引所 ネクスト市場 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 1,055,200 | 1,055,200 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末日現在(2025年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権1個の行使に際して出資される払込金額は、行使価額に上記で定める新株予約権1個当りの目的である株式の数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
A:既発行株式数、B:新規発行株式数、C:1株当り払込金額
尚、Aとは当社の発行済普通株式数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、Bを「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役、従業員又はその他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、当社株式が割当日以降においていずれかの金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使期間内に権利行使することができる。
③ 新株予約権者は、以下の区分に従って、割当てられた権利の一部又は全部を行使することができる。但し、一部を行使する場合には、割当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。
(ⅰ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過する日までは、割当てられた権利の3分の1の権利を行使することができる。
(ⅱ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過した日以降は、割当てられた権利の3分の2の権利を行使することができる。
(ⅲ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から2年間が経過した日以降は、割当てられた権利の全部を行使することができる。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人はその権利を相続することはできない。
⑤ 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員25名となっております。
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末日現在(2025年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権1個の行使に際して出資される払込金額は、行使価額に上記で定める新株予約権1個当りの目的である株式の数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
A:既発行株式数、B:新規発行株式数、C:1株当り払込金額
尚、Aとは当社の発行済普通株式数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、Bを「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役、従業員又はその他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、当社株式が割当日以降においていずれかの金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使期間内に権利行使することができる。
③ 新株予約権者は、以下の区分に従って、割当てられた権利の一部又は全部を行使することができる。但し、一部を行使する場合には、割当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。
(ⅰ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過する日までは、割当てられた権利の3分の1の権利を行使することができる。
(ⅱ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過した日以降は、割当てられた権利の3分の2の権利を行使することができる。
(ⅲ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から2年間が経過した日以降は、割当てられた権利の全部を行使することができる。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人はその権利を相続することはできない。
⑤ 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員6名となっております。
(注)1.付与対象者の詳細は、別途開催される取締役会で決議する。
2.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
3.① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額とする。
② 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の名古屋証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ取引日の終値。)のいずれか高い金額とする。
4.本新株予約権の付与決議後2年を経過した日から10年を経過する日まで(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日まで)の範囲内で、当社取締役会決議により決定する期間とする。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とする。
6.① 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
② その他の新株予約権の行使の条件は、当社取締役会決議により決定する。
7.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2023年3月31日 | 2023年3月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社役員 3 | 当社従業員 26 (注)5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 120 (注)1 | 255 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 24,000 (注)1 | 普通株式 51,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 840 (注)2 | 840 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年4月1日 至 2033年3月30日 | 自 2025年4月1日 至 2033年3月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 840 資本組入額 420 | 発行価格 840 資本組入額 420 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権者は、本新株予約権を他に譲渡することは認めないものとする。 | 本新株予約権者は、本新株予約権を他に譲渡することは認めないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)4 | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末日現在(2025年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権1個の行使に際して出資される払込金額は、行使価額に上記で定める新株予約権1個当りの目的である株式の数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | A | + | B | × | C |
| 1株当りの時価 | ||||||||
| A + B | ||||||||
A:既発行株式数、B:新規発行株式数、C:1株当り払込金額
尚、Aとは当社の発行済普通株式数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、Bを「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役、従業員又はその他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、当社株式が割当日以降においていずれかの金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使期間内に権利行使することができる。
③ 新株予約権者は、以下の区分に従って、割当てられた権利の一部又は全部を行使することができる。但し、一部を行使する場合には、割当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。
(ⅰ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過する日までは、割当てられた権利の3分の1の権利を行使することができる。
(ⅱ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過した日以降は、割当てられた権利の3分の2の権利を行使することができる。
(ⅲ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から2年間が経過した日以降は、割当てられた権利の全部を行使することができる。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人はその権利を相続することはできない。
⑤ 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員25名となっております。
| 第6回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2023年12月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 7 (注)5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 35 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 7,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,050 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年12月28日 至 2033年12月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,050 資本組入額 525 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権者は、本新株予約権を他に譲渡することは認めないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末日現在(2025年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権1個の行使に際して出資される払込金額は、行使価額に上記で定める新株予約権1個当りの目的である株式の数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | A | + | B | × | C |
| 1株当りの時価 | ||||||||
| A + B | ||||||||
A:既発行株式数、B:新規発行株式数、C:1株当り払込金額
尚、Aとは当社の発行済普通株式数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、Bを「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役、従業員又はその他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、当社株式が割当日以降においていずれかの金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使期間内に権利行使することができる。
③ 新株予約権者は、以下の区分に従って、割当てられた権利の一部又は全部を行使することができる。但し、一部を行使する場合には、割当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。
(ⅰ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過する日までは、割当てられた権利の3分の1の権利を行使することができる。
(ⅱ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過した日以降は、割当てられた権利の3分の2の権利を行使することができる。
(ⅲ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から2年間が経過した日以降は、割当てられた権利の全部を行使することができる。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人はその権利を相続することはできない。
⑤ 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員6名となっております。
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2025年12月26日 | 2025年12月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。) (注)1 | 当社従業員 (注)1 |
| 新株予約権の数(個) | 300個を上限とする。(注)2 | 750個を上限とする。(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式30,000株を上限とする。(注)2 | 普通株式75,000株を上限とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)5 | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)7 | (注)7 |
(注)1.付与対象者の詳細は、別途開催される取締役会で決議する。
2.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
3.① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額とする。
② 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の名古屋証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ取引日の終値。)のいずれか高い金額とする。
4.本新株予約権の付与決議後2年を経過した日から10年を経過する日まで(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日まで)の範囲内で、当社取締役会決議により決定する期間とする。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とする。
6.① 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
② その他の新株予約権の行使の条件は、当社取締役会決議により決定する。
7.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.資本金の減少は、無償減資によるものであり、全額を「その他資本剰余金」に振替えたものであります。
2.株式分割(1:200)によるものであります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
4.新株予約権の行使による増加であります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金 残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年2月14日 (注)1 | - | 4,716 | △82,400 | 30,000 | - | 69,900 |
| 2024年6月14日 (注)2 | 938,484 | 943,200 | - | 30,000 | - | 69,900 |
| 2024年10月7日 (注)3 | 100,000 | 1,043,200 | 106,720 | 136,720 | 106,720 | 176,620 |
| 2024年10月1日~ 2025年9月30日 (注)4 | 12,000 | 1,055,200 | 5,040 | 141,760 | 5,040 | 181,660 |
| 2025年9月30日 (注)1 | - | 1,055,200 | △86,720 | 55,040 | - | 181,660 |
(注)1.資本金の減少は、無償減資によるものであり、全額を「その他資本剰余金」に振替えたものであります。
2.株式分割(1:200)によるものであります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
| 発行価格 | 2,320円 |
| 引受価額 | 2,134.4円 |
| 資本組入額 | 1,067.2円 |
4.新株予約権の行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2025年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,055,000 | 10,550 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 200 | - | - |
| 発行済株式総数 | 1,055,200 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 10,550 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。