半期報告書-第12期(2025/01/01-2025/06/30)
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 103,378,800 |
| 計 | 103,378,800 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間 末現在発行数(株) (2025年6月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年2月13日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 36,294,700 | 36,294,700 | 非上場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、1単元の株式数は100株となります。 |
| 計 | 36,294,700 | 36,294,700 | ― | ― |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
a.第7回新株予約権
※ 新株予約権発行時(2025年4月14日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とします。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとします。
2.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(2) 新株予約権の相続は認められないものとします。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではありません。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
3.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転(以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項八号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。
(2) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定いたします。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記表「新株予約権の行使時の払込金額」に定める払込金額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる価額とする。
(5) 交付される新株予約権の行使期間
上記表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項八号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定いたします。
(9) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
a.第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年2月4日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員25 当社子会社取締役2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 4,440(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 444,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2027年4月14日 至 2035年4月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) ※ | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 新株予約権発行時(2025年4月14日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とします。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとします。
2.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(2) 新株予約権の相続は認められないものとします。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではありません。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
3.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転(以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項八号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。
(2) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定いたします。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記表「新株予約権の行使時の払込金額」に定める払込金額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる価額とする。
(5) 交付される新株予約権の行使期間
上記表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項八号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定いたします。
(9) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.2025年3月26日開催の第11期定時株主総会において、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務の健全性を維持し、資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものであります(減資割合99.1%)。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金 残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2025年2月28日(注1) | 400,000 | 35,094,700 | 1,020 | 2,299,360 | 1,020 | 5,660,107 |
| 2025年3月27日(注2) | ― | 35,094,700 | △2,278,340 | 21,020 | - | 5,660,107 |
| 2025年3月31日(注1) | 1,200,000 | 36,294,700 | 3,060 | 24,080 | 3,060 | 5,663,167 |
(注) 1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.2025年3月26日開催の第11期定時株主総会において、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務の健全性を維持し、資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものであります(減資割合99.1%)。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
| 2025年6月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 362,672 | 株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、1単元の株式数は100株となります。 |
| 36,267,200 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 27,500 | |||
| 発行済株式総数 | 36,294,700 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 362,672 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。