有価証券報告書-第14期(2024/10/01-2025/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的に、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。取締役が受ける報酬等の方針及び取締役の報酬等に関する重要な事項等につきましては、年に1回以上開催される報酬委員会にて審議し、その答申結果を踏まえ、取締役会にて決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a. 役員の報酬等についての株主総会決議に関する事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会において定められた報酬総額の範囲内で決定されます。
当社の取締役の報酬等につきましては、2024年12月25日開催の第13回定時株主総会決議により報酬総額は3億円以内(うち社外取締役分5千万円以内。決議時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役2名)))と定められております。
また、監査役の報酬等につきましては、2024年12月25日開催の第13回定時株主総会決議により報酬総額は5千万円以内(決議時点の監査役の員数は3名)と定められております。
b. 役員の報酬等の額または決定方針等の概要
当社の役員の報酬は、それぞれの役割に応じて金額を設定した月例の固定報酬として、基本報酬のみを支給しております。
ア 取締役の報酬額等の決定方針
当社の取締役の個人別の報酬等の算定につきましては、取締役会において、株主総会決議による報酬総額の範囲内で、当社の経営環境、各取締役の職責・貢献度・役割・責務の度合いを総合的に勘案し、公正かつ妥当な水準を考慮し決定する方針としております。
イ 監査役の報酬額等の決定方針
当社の監査役の個別の報酬等の算定につきましては、株主総会決議による報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分支給のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的に、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。取締役が受ける報酬等の方針及び取締役の報酬等に関する重要な事項等につきましては、年に1回以上開催される報酬委員会にて審議し、その答申結果を踏まえ、取締役会にて決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a. 役員の報酬等についての株主総会決議に関する事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会において定められた報酬総額の範囲内で決定されます。
当社の取締役の報酬等につきましては、2024年12月25日開催の第13回定時株主総会決議により報酬総額は3億円以内(うち社外取締役分5千万円以内。決議時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役2名)))と定められております。
また、監査役の報酬等につきましては、2024年12月25日開催の第13回定時株主総会決議により報酬総額は5千万円以内(決議時点の監査役の員数は3名)と定められております。
b. 役員の報酬等の額または決定方針等の概要
当社の役員の報酬は、それぞれの役割に応じて金額を設定した月例の固定報酬として、基本報酬のみを支給しております。
ア 取締役の報酬額等の決定方針
当社の取締役の個人別の報酬等の算定につきましては、取締役会において、株主総会決議による報酬総額の範囲内で、当社の経営環境、各取締役の職責・貢献度・役割・責務の度合いを総合的に勘案し、公正かつ妥当な水準を考慮し決定する方針としております。
イ 監査役の報酬額等の決定方針
当社の監査役の個別の報酬等の算定につきましては、株主総会決議による報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 64,485 | 64,485 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8,460 | 8,460 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,405 | 9,405 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分支給のうち重要なもの
該当事項はありません。