訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)の合計3名で構成されており原則として月1回監査役会に加え、必要に応じて臨時開催しております。
常勤監査役 大和寿子は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査役 大野寿和はIT企業の代表取締役であり、企業経営者としての知見、経験を有しております。また、非常勤監査役 飯田花織は弁護士の資格を有し、企業経営及び企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会の開催状況及び個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
月例の監査役会においては、監査方針及び監査計画の策定、取締役会及び取締役の意思決定並びに取締役の職務執行の有効性の検討、および常勤監査役からの監査に関する報告を行っております。
また、監査役は取締役会に出席し、取締役会に上程される決議事項や報告事項の審議等を通じて、取締役の職務執行を監査するとともに、代表取締役をはじめとする常勤取締役、及び社外取締役との意見交換を行い意思の疎通を図っております。
常勤監査役は経営会議をはじめとする社内の重要な会議に出席するほか、重要な書類の閲覧や研修による自己研鑽や情報収集を行っております。さらに内部監査実施の際には可能な限り臨席し内部統制の構築・運用状況について内部監査人と情報共有を行っております。加えて会計監査人とは監査計画や監査結果の説明、報告、必要に応じて面談を行うことにより当社の課題や情報について共有し監査の質の向上に努めております。
② 内部監査の状況
当社は会社が比較的小規模であることから、独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役CEOが任命した内部監査責任者及び担当者の2名により、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査を実施しております。
監査責任者は各事業年度開始に先立って監査計画(年度計画書)を作成し、代表取締役CEOの承認を得た上で、全部門を対象に、会社の日常業務の執行が、法令・定款その他会社の諸規程に準拠して、合法的かつ合理的・能率的に行われているかを監査しております。内部監査責任者は監査終了後、監査報告書を作成し代表取締役CEOに提出するとともに、その写しを被監査部門の長に送付し、内部統制の維持改善を図っております。また、代表取締役CEOのみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても直接報告を行うことができる体制を構築しており、内部監査の実効性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 齊藤 直人
指定有限責任社員 業務執行社員 髙橋 幸毅
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他7名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案し、選定を行っております。なお、EY新日本有限責任監査法人の選定理由としては、当社が株式公開の準備を進める中で、株式公開を前提とした短期調査を受け、その後、当該調査により課題や改善に関する適切な指導を受けたことにより当社の内部管理体制が向上したこと、また、同監査法人が株式公開に関する豊富な実績・経験があることなども勘案し、決定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査役会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出します。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は監査法人について品質管理体制、独立性及び専門性、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性等を評価基準として評価を実施しております。その結果、監査体制に問題はないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬について、監査業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定する方針としております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠の適切性等を検証し妥当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
監査役会は常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)の合計3名で構成されており原則として月1回監査役会に加え、必要に応じて臨時開催しております。
常勤監査役 大和寿子は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査役 大野寿和はIT企業の代表取締役であり、企業経営者としての知見、経験を有しております。また、非常勤監査役 飯田花織は弁護士の資格を有し、企業経営及び企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会の開催状況及び個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 大和 寿子 | 13回 | 13回 |
| 大野 寿和 | 13回 | 12回 |
| 飯田 花織 | 13回 | 13回 |
月例の監査役会においては、監査方針及び監査計画の策定、取締役会及び取締役の意思決定並びに取締役の職務執行の有効性の検討、および常勤監査役からの監査に関する報告を行っております。
また、監査役は取締役会に出席し、取締役会に上程される決議事項や報告事項の審議等を通じて、取締役の職務執行を監査するとともに、代表取締役をはじめとする常勤取締役、及び社外取締役との意見交換を行い意思の疎通を図っております。
常勤監査役は経営会議をはじめとする社内の重要な会議に出席するほか、重要な書類の閲覧や研修による自己研鑽や情報収集を行っております。さらに内部監査実施の際には可能な限り臨席し内部統制の構築・運用状況について内部監査人と情報共有を行っております。加えて会計監査人とは監査計画や監査結果の説明、報告、必要に応じて面談を行うことにより当社の課題や情報について共有し監査の質の向上に努めております。
② 内部監査の状況
当社は会社が比較的小規模であることから、独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役CEOが任命した内部監査責任者及び担当者の2名により、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査を実施しております。
監査責任者は各事業年度開始に先立って監査計画(年度計画書)を作成し、代表取締役CEOの承認を得た上で、全部門を対象に、会社の日常業務の執行が、法令・定款その他会社の諸規程に準拠して、合法的かつ合理的・能率的に行われているかを監査しております。内部監査責任者は監査終了後、監査報告書を作成し代表取締役CEOに提出するとともに、その写しを被監査部門の長に送付し、内部統制の維持改善を図っております。また、代表取締役CEOのみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても直接報告を行うことができる体制を構築しており、内部監査の実効性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 齊藤 直人
指定有限責任社員 業務執行社員 髙橋 幸毅
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他7名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案し、選定を行っております。なお、EY新日本有限責任監査法人の選定理由としては、当社が株式公開の準備を進める中で、株式公開を前提とした短期調査を受け、その後、当該調査により課題や改善に関する適切な指導を受けたことにより当社の内部管理体制が向上したこと、また、同監査法人が株式公開に関する豊富な実績・経験があることなども勘案し、決定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査役会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出します。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は監査法人について品質管理体制、独立性及び専門性、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性等を評価基準として評価を実施しております。その結果、監査体制に問題はないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 31,254 | - | 40,312 | - |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬について、監査業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定する方針としております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠の適切性等を検証し妥当であると判断したためであります。