有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な後発事象)
(重要な設備投資)
当社は、2025年4月23日開催の取締役会において、下記のとおり、フルフィルメントセンターの増設について決議いたしました。
1.設備投資の目的
当社は、顧客に応じて様々なサービスを組み合わせることで、リテール販促活動を全体最適化する360°フルサービスを提供しており、販促物の印刷製造・加工からフルフィルメント(物流管理・流通加工や共同配送、個別配送など)までを自社一貫体制で提供できることが経営戦略上重要であると考えております。
今般、顧客のニーズ拡大を踏まえ、るのパレットに隣接する土地(当社保有)にフルフィルメントセンターを増設するとともに、生産性の改善により、さらなる収益力向上を図ってまいります。
2.設備投資の内容
※現時点での予定取得価額であり、諸条件が変更となった場合には価額が変動する可能性がございます。
3.設備投資の時期
4.今後の見通し
当該設備投資による2026年3月期の業績に与える影響は軽微であります。
(第5回ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は2025年5月28日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の執行役員および従業員に対するストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、割当日において以下の内容に確定しました。
第5回新株予約権
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、新株予約権割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。③新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。①交付する再編対象会社の新株予約権の数組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。⑤新株予約権を行使することができる期間
(第6回ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は2025年5月28日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員に対するストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、割当日において以下の内容に確定しました。
第6回新株予約権
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、新株予約権割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。③新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。①交付する再編対象会社の新株予約権の数組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。⑤新株予約権を行使することができる期間
(譲渡制限付株式報酬制度の導入について)
当社は、2025年5月28日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2025年6月26日開催の第73期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認可決されました。
1.本制度の導入目的等
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2022年6月20日開催の第70期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額500,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を除きます。)とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を上記報酬枠の範囲内にて設定することにつき、承認を得ております。
2.本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額90,000千円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年30,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬委員会の答申を経て取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
なお、、当社の取締役を兼務しない執行役員及び当社の幹部社員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬を導入いたしました。
(重要な設備投資)
当社は、2025年4月23日開催の取締役会において、下記のとおり、フルフィルメントセンターの増設について決議いたしました。
1.設備投資の目的
当社は、顧客に応じて様々なサービスを組み合わせることで、リテール販促活動を全体最適化する360°フルサービスを提供しており、販促物の印刷製造・加工からフルフィルメント(物流管理・流通加工や共同配送、個別配送など)までを自社一貫体制で提供できることが経営戦略上重要であると考えております。
今般、顧客のニーズ拡大を踏まえ、るのパレットに隣接する土地(当社保有)にフルフィルメントセンターを増設するとともに、生産性の改善により、さらなる収益力向上を図ってまいります。
2.設備投資の内容
| ①所在地 | 東京都あきる野市牛沼1100番地 |
| ②資産の概要 | フルフィルメントセンター |
| ③建物(延べ)面積 | 9,614㎡ |
| ④取得価額 | 約23億円(予定) |
| ⑤資金計画 | 自己資金及び借入金 |
※現時点での予定取得価額であり、諸条件が変更となった場合には価額が変動する可能性がございます。
3.設備投資の時期
| ①着工日 | 2026年1月(予定) |
| ②竣工日 | 2026年12月(予定) |
| ③生産開始日 | 2027年4月(予定) |
4.今後の見通し
当該設備投資による2026年3月期の業績に与える影響は軽微であります。
(第5回ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は2025年5月28日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の執行役員および従業員に対するストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、割当日において以下の内容に確定しました。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年5月28日 |
| 新株予約権の割当日 | 2025年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員 2 当社従業員 11 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 500 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 50,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 2,435 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2030年5月29日から2035年5月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,435 資本組入額 1,218 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、新株予約権割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。③新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。①交付する再編対象会社の新株予約権の数組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。⑤新株予約権を行使することができる期間
(第6回ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は2025年5月28日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員に対するストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、割当日において以下の内容に確定しました。
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年5月28日 |
| 新株予約権の割当日 | 2025年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 135 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 13,500 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 2,435 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2032年5月29日から2035年5月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,435 資本組入額 1,218 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、新株予約権割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。③新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。①交付する再編対象会社の新株予約権の数組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。⑤新株予約権を行使することができる期間
(譲渡制限付株式報酬制度の導入について)
当社は、2025年5月28日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2025年6月26日開催の第73期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認可決されました。
1.本制度の導入目的等
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2022年6月20日開催の第70期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額500,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を除きます。)とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を上記報酬枠の範囲内にて設定することにつき、承認を得ております。
2.本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額90,000千円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年30,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬委員会の答申を経て取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
なお、、当社の取締役を兼務しない執行役員及び当社の幹部社員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬を導入いたしました。