有価証券報告書-第14期(2024/12/01-2025/11/30)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2025年11月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在にかかる記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2017年8月10日決議に関する新株予約権については2,500株であります。それ以外の決議日に関する新株予約権については、250株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.新株予約権の行使の条件
新株予約権発行時において当社の取締役、又は従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、当社の取締役会が特に認めた場合はこの限りではない。
また、新株予約権の行使期間の到来日前に新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使できない。
3.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
新株予約権者が、当社の取締役又は従業員でなくなったときは、当社の取締役会決議により、当該新株予約権者の新株予約権を無償で取得することができる。
4.会社が組織再編を行うときの新株予約権の取扱いに関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
ⅳ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される残存新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ.新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
ⅶ.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
ⅷ.会社による新株予約権の取得条項
残存新株予約権の取得条件に準じて決定する。
ⅸ.新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の行使条件に準じて決定する。
5.付与対象者の権利の行使および退職による権利の喪失により、当事業年度末現在の「付与対象者の区分および人数」は、当社従業員7名と、子会社従業員1名、社外協力者2名となっております。
6.付与対象者である当社従業員の退職による権利の喪失および付与対象者である顧問の取締役就任により、当事業年度末現在の「付与対象者の区分および人数」は、当社取締役3名、当社従業員10名、社外協力者1名となっております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、当事業年度末現在の「付与対象者の区分および人数」は、当社従業員7名、社外協力者3名となっております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失により、当事業年度末現在の「付与対象者の区分および人数」は、当社従業員1名となっております。
9.2024年7月2日開催の当社取締役会の決議に基づき、2024年7月31日付けをもって普通株式1株を250株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
| 決議年月日 | 2017年8月10日 | 2018年4月13日 | 2022年2月25日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役 2 | 当社従業員 25(注)5 | 当社取締役 2 当社従業員 15 社外協力者 1 顧問 1(注)6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 42 | 140 | 174 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株)※ | 普通株式 105,000 (注)9 | 普通株式 35,000 (注)9 | 普通株式 43,500 (注)9 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 480 (注)1、9 | 633 (注)1、9 | 1,520 (注)1、9 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年8月11日 至 2027年8月10日 | 自 2020年4月14日 至 2028年4月13日 | 自 2024年2月26日 至 2032年2月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※ | 発行価格 480 資本組入額 240 (注)9 | 発行価格 633 資本組入額 316.5 (注)9 | 発行価格 1,520 資本組入額 760 (注)9 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)3 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | ||
| 決議年月日 | 2023年7月18日 | 2023年11月15日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員 11 社外協力者 3(注)7 | 当社従業員 2(注)8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 51 | 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株)※ | 普通株式 12,750 (注)9 | 普通株式 500 (注)9 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,600 (注)1、9 | 1,600 (注)1、9 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年7月19日 至 2033年7月6日 | 自 2025年11月16日 至 2033年11月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※ | 発行価格 1,600 資本組入額 800 (注)9 | 発行価格 1,600 資本組入額 800 (注)9 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)3 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(2025年11月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在にかかる記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2017年8月10日決議に関する新株予約権については2,500株であります。それ以外の決議日に関する新株予約権については、250株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
2.新株予約権の行使の条件
新株予約権発行時において当社の取締役、又は従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、当社の取締役会が特に認めた場合はこの限りではない。
また、新株予約権の行使期間の到来日前に新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使できない。
3.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
新株予約権者が、当社の取締役又は従業員でなくなったときは、当社の取締役会決議により、当該新株予約権者の新株予約権を無償で取得することができる。
4.会社が組織再編を行うときの新株予約権の取扱いに関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
ⅳ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される残存新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ.新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
ⅶ.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
ⅷ.会社による新株予約権の取得条項
残存新株予約権の取得条件に準じて決定する。
ⅸ.新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の行使条件に準じて決定する。
5.付与対象者の権利の行使および退職による権利の喪失により、当事業年度末現在の「付与対象者の区分および人数」は、当社従業員7名と、子会社従業員1名、社外協力者2名となっております。
6.付与対象者である当社従業員の退職による権利の喪失および付与対象者である顧問の取締役就任により、当事業年度末現在の「付与対象者の区分および人数」は、当社取締役3名、当社従業員10名、社外協力者1名となっております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、当事業年度末現在の「付与対象者の区分および人数」は、当社従業員7名、社外協力者3名となっております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失により、当事業年度末現在の「付与対象者の区分および人数」は、当社従業員1名となっております。
9.2024年7月2日開催の当社取締役会の決議に基づき、2024年7月31日付けをもって普通株式1株を250株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。