有価証券報告書-第14期(2024/12/01-2025/11/30)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2026年1月27日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社取締役(社外取締役を除く。)および監査役(以下「対象役員」という。)に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2026年2月26日開催の第14期定時株主総会(以下「本株主総会」という。)に付議し、本株主総会において承認されました。
1.本制度の導入目的等
本制度は、当社の対象役員に、当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
2.本制度の概要
本制度において対象役員は、取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社普通株式について発行又は処分を受けます。
本制度に基づき、支給する金銭報酬債権の総額は、取締役(社外取締役を除く。)について年額42百万円以内、監査役について年額8百万円以内とし、各対象役員への具体的な支給時期および配分については、当社の取締役会にて決定いたします。
本制度により当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、取締役について年2万5千株以内と、監査役について年5千株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を必要に応じて合理的な範囲で調整する。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象役員に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
なお、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」という。)の発行または処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象役員との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどを内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう譲渡制限期間中は、当社が指定する証券会社に開設する専用口座で管理される予定です。
(自己株式の取得)
当社は、2026年1月27日開催の取締役会において下記の通り、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議し、自己株式の取得を実施いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
当社は、経営環境の変化に対応した資本効率の向上並びに株主還元を図る目的に加え、上記(譲渡制限付株式報酬制度の導入)に記載のとおり、当社の役員および従業員に対して帰属意識および経営参画意識を向上させること目的とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を予定していたため、本制度に基づき役員および従業員に交付する自己株式を確保するために自己株式を取得するものであります。
2.取得の内容
3.自己株式の取得結果
上記買付による取得の結果、2026年2月5日までに東京証券取引所における市場買付により当社普通株式37,800株を49,876,100円で取得し、当該決議に基づく自己株式の取得を終了いたしました。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2026年2月26日開催の取締役会において、上記(譲渡制限付株式報酬制度の導入)に記載のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました
処分の概要
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2026年1月27日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社取締役(社外取締役を除く。)および監査役(以下「対象役員」という。)に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2026年2月26日開催の第14期定時株主総会(以下「本株主総会」という。)に付議し、本株主総会において承認されました。
1.本制度の導入目的等
本制度は、当社の対象役員に、当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
2.本制度の概要
本制度において対象役員は、取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社普通株式について発行又は処分を受けます。
本制度に基づき、支給する金銭報酬債権の総額は、取締役(社外取締役を除く。)について年額42百万円以内、監査役について年額8百万円以内とし、各対象役員への具体的な支給時期および配分については、当社の取締役会にて決定いたします。
本制度により当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、取締役について年2万5千株以内と、監査役について年5千株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を必要に応じて合理的な範囲で調整する。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象役員に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
なお、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」という。)の発行または処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象役員との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどを内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう譲渡制限期間中は、当社が指定する証券会社に開設する専用口座で管理される予定です。
(自己株式の取得)
当社は、2026年1月27日開催の取締役会において下記の通り、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議し、自己株式の取得を実施いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
当社は、経営環境の変化に対応した資本効率の向上並びに株主還元を図る目的に加え、上記(譲渡制限付株式報酬制度の導入)に記載のとおり、当社の役員および従業員に対して帰属意識および経営参画意識を向上させること目的とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を予定していたため、本制度に基づき役員および従業員に交付する自己株式を確保するために自己株式を取得するものであります。
2.取得の内容
| ①取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| ②取得し得る株式の総数 | 40,000株(上限) 発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.08% |
| ③株式の取得価額の総額 | 50百万円(上限) |
| ④取得期間 | 2026年1月28日〜2026年5月29日 |
| ⑤取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
3.自己株式の取得結果
上記買付による取得の結果、2026年2月5日までに東京証券取引所における市場買付により当社普通株式37,800株を49,876,100円で取得し、当該決議に基づく自己株式の取得を終了いたしました。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2026年2月26日開催の取締役会において、上記(譲渡制限付株式報酬制度の導入)に記載のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました
処分の概要
| ①払込期日 | 2026年3月19日 |
| ②処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 17,000株 |
| ③処分価額 | 1株につき1,530円 |
| ④処分価額の総額 | 26,010,000円 |
| ⑤割当予定先 | 当社の取締役(※) 2名 13,500株 当社の監査役 1名 3,500株 ※社外取締役を除く |