有価証券報告書-第11期(2025/06/01-2026/05/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
当連結会計年度(2026年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.2024年8月29日付で実施しました株式分割(普通株式1株につき15株の割合)及び2025年9月1日付で実施しました株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件は以下のとおりであります。
(1)行使条件
ア 本新株予約権の割当を受けた者(以下「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
イ 本新株予約権者は、2020年5月期の事業年度において、売上高が以下に掲げる条件を充たしている場合に、本新株予約権者が交付を受けた本新株予約権のうち以下に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。上記の売上高の判定は、会社の監査済み(監査役非設置会社においては、不要)かつ株主総会で承認または報告された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高を参照するものとする。また、行使可能割合の計算において、各本新株予約権の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 売上高が2億円以上2億5,000万円未満の場合:交付を受けた本新株予約権の25%
(b) 売上高が2億円5,000万円以上3億円未満の場合:交付を受けた本新株予約権の50%
(c) 売上高が3億円以上の場合:交付を受けた本新株予約権の100%
ウ 本新株予約権者は、上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
エ 本新株予約権の行使は新株予約権1個単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
オ 本新株予約権者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該本新株予約権者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。なお、かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
カ 以下に定める事由が生じた場合、本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。
(a) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、または会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われた場合
(b) 本新株予約権者が禁錮以上の刑に処された場合
(c) 本新株予約権者が会社または子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず会社または子会社と競業した場合。ただし会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(d) 本新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社または子会社の信用を毀損した場合
(e) 本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
(f) 本新株予約権者が支払停止若しくは支払不能になり、または自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合。
(g) 本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
(h) 本新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(i) 本新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合
・会社または子会社の取締役または使用人(契約社員については正社員と同水準の就労を行うものに限るものとし、アルバイトを除く。)
・会社の株主
・会社との間で有効かつ継続的な契約関係にある者
(j) 2020年5月期の事業年度における売上高が2億円未満の場合。なお、上記の売上高の判定は、上記(1)イに規定する方法とする。
(k) 会社が2025年12月31日までに金融商品取引所に上場しなかった場合
キ 上記イ、ウ及びカ(a)に関わらず、会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立し、会社の取締役会(取締役会が設置されていない場合は株主総会とする。)によって当該株式譲渡に関して譲渡承認の決議がされた場合、本新株予約権者は、交付を受けた本新株予約権のすべてにつき行使することができる。
(2)相続
本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.権利確定条件は以下のとおりであります。
(1)行使条件
ア 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について(注)5.に定める取得事由が発生していないことを条件し、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
イ 権利者は、2020年5月期の事業年度において、売上高が以下に掲げる条件を充たしている場合に、権利者が交付を受けた本新株予約権のうち以下に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。上記の売上高の判定は、会社の監査済み(監査役非設置会社においては、不要)かつ株主総会で承認または報告された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高を参照するものとする。また、行使可能割合の計算において、各本新株予約権の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 売上高が2億円以上2億5,000万円未満の場合:交付を受けた本新株予約権の25%
(b) 売上高が2億円5,000万円以上3億円未満の場合:交付を受けた本新株予約権の50%
(c) 売上高が3億円以上の場合:交付を受けた本新株予約権の100%
ウ 権利者は、会社の株式がいずれかの金融商品取引所へ上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
エ 本新株予約権の行使は新株予約権1個単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
オ 権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。なお、かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
カ 上記イ、ウ及び(注)5.(1)に関わらず、会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立し、会社の取締役会(取締役会が設置されていない場合は株主総会とする。)によって当該株式譲渡に関して譲渡承認の決議がされた場合、権利者は、交付を受けた本新株予約権のすべてにつき行使することができる。
(2)相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
5.会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
会社は、以下に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は、以下に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、または会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
イ 権利者が会社またはその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず会社またはその子会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
ウ 権利者が法令違反その他不正行為により会社またはその子会社の信用を毀損した場合
エ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
オ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、または自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
カ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
キ 権利者につき解散の決議が行われた場合
ク 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
ケ 権利者が以下のいずれの身分とも喪失した場合
(a) 会社または子会社の取締役または使用人(契約社員については正社員と同水準の就労を行うものに限るものとし、アルバイトを除く。)
(b) 会社の株主
(c) 会社との間で有効かつ継続的な契約関係にある者
コ 2020年5月期の事業年度における売上高が2億円未満の場合。なお、上記の売上高の判定は、(注)4.(1)イに規定する方法とする。
サ 会社が2025年12月31日までに金融商品取引所に上場しなかった場合
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2024年8月29日付で普通株式1株につき、普通株式15株の割合で、2025年9月1日付で普通株式1株につき、普通株式3株の割合で、株式分割を行っております。
① ストック・オプションの数
(注) 2024年8月29日付で実施しました株式分割(普通株式1株につき15株の割合)及び2025年9月1日付で実施しました株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注) 2024年8月29日付で実施しました株式分割(普通株式1株につき15株の割合)及び2025年9月1日付で実施しました株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額
80,380千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
211,630千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | - |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
当連結会計年度(2026年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
| 第1回新株予約権 (ストック・オプション) | 第2回新株予約権 (ストック・オプション) | 第3回新株予約権 (ストック・オプション) | |
| 付与対象者の区分及び人数 (注)1 | 受託者 1名 | 当社取締役 1名 | 当社取締役 4名 当社従業員 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)2 | 普通株式 344,700株 | 普通株式 135,000株 | 普通株式 104,445株 |
| 付与日 | 2018年6月30日 | 2018年6月30日 | 2020年5月25日 |
| 権利確定条件 | (注)3. | (注)4.5. | 「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2018年7月1日 至 2025年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2025年12月31日 | 自 2022年5月22日 至 2030年5月21日 |
| 第4回新株予約権 (ストック・オプション) | 第6回新株予約権 (ストック・オプション) | 第7回新株予約権 (ストック・オプション) | |
| 付与対象者の区分及び人数 (注)1 | 当社取締役 2名 当社従業員 11名 | 当社取締役 2名 当社従業員 36名 | 当社従業員 7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)2 | 普通株式 148,950株 | 普通株式 356,130株 | 普通株式 22,050株 |
| 付与日 | 2021年11月30日 | 2023年10月31日 | 2024年4月30日 |
| 権利確定条件 | 「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2023年11月27日 至 2031年11月26日 | 自 2025年10月24日 至 2033年10月23日 | 自 2026年5月1日 至 2034年4月15日 |
(注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.2024年8月29日付で実施しました株式分割(普通株式1株につき15株の割合)及び2025年9月1日付で実施しました株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件は以下のとおりであります。
(1)行使条件
ア 本新株予約権の割当を受けた者(以下「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
イ 本新株予約権者は、2020年5月期の事業年度において、売上高が以下に掲げる条件を充たしている場合に、本新株予約権者が交付を受けた本新株予約権のうち以下に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。上記の売上高の判定は、会社の監査済み(監査役非設置会社においては、不要)かつ株主総会で承認または報告された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高を参照するものとする。また、行使可能割合の計算において、各本新株予約権の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 売上高が2億円以上2億5,000万円未満の場合:交付を受けた本新株予約権の25%
(b) 売上高が2億円5,000万円以上3億円未満の場合:交付を受けた本新株予約権の50%
(c) 売上高が3億円以上の場合:交付を受けた本新株予約権の100%
ウ 本新株予約権者は、上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
エ 本新株予約権の行使は新株予約権1個単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
オ 本新株予約権者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該本新株予約権者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。なお、かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
カ 以下に定める事由が生じた場合、本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。
(a) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、または会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われた場合
(b) 本新株予約権者が禁錮以上の刑に処された場合
(c) 本新株予約権者が会社または子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず会社または子会社と競業した場合。ただし会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(d) 本新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社または子会社の信用を毀損した場合
(e) 本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
(f) 本新株予約権者が支払停止若しくは支払不能になり、または自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合。
(g) 本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
(h) 本新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(i) 本新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合
・会社または子会社の取締役または使用人(契約社員については正社員と同水準の就労を行うものに限るものとし、アルバイトを除く。)
・会社の株主
・会社との間で有効かつ継続的な契約関係にある者
(j) 2020年5月期の事業年度における売上高が2億円未満の場合。なお、上記の売上高の判定は、上記(1)イに規定する方法とする。
(k) 会社が2025年12月31日までに金融商品取引所に上場しなかった場合
キ 上記イ、ウ及びカ(a)に関わらず、会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立し、会社の取締役会(取締役会が設置されていない場合は株主総会とする。)によって当該株式譲渡に関して譲渡承認の決議がされた場合、本新株予約権者は、交付を受けた本新株予約権のすべてにつき行使することができる。
(2)相続
本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.権利確定条件は以下のとおりであります。
(1)行使条件
ア 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について(注)5.に定める取得事由が発生していないことを条件し、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
イ 権利者は、2020年5月期の事業年度において、売上高が以下に掲げる条件を充たしている場合に、権利者が交付を受けた本新株予約権のうち以下に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。上記の売上高の判定は、会社の監査済み(監査役非設置会社においては、不要)かつ株主総会で承認または報告された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高を参照するものとする。また、行使可能割合の計算において、各本新株予約権の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 売上高が2億円以上2億5,000万円未満の場合:交付を受けた本新株予約権の25%
(b) 売上高が2億円5,000万円以上3億円未満の場合:交付を受けた本新株予約権の50%
(c) 売上高が3億円以上の場合:交付を受けた本新株予約権の100%
ウ 権利者は、会社の株式がいずれかの金融商品取引所へ上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
エ 本新株予約権の行使は新株予約権1個単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
オ 権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。なお、かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
カ 上記イ、ウ及び(注)5.(1)に関わらず、会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立し、会社の取締役会(取締役会が設置されていない場合は株主総会とする。)によって当該株式譲渡に関して譲渡承認の決議がされた場合、権利者は、交付を受けた本新株予約権のすべてにつき行使することができる。
(2)相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
5.会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
会社は、以下に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は、以下に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、または会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
イ 権利者が会社またはその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、またはその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず会社またはその子会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
ウ 権利者が法令違反その他不正行為により会社またはその子会社の信用を毀損した場合
エ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
オ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、または自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
カ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
キ 権利者につき解散の決議が行われた場合
ク 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
ケ 権利者が以下のいずれの身分とも喪失した場合
(a) 会社または子会社の取締役または使用人(契約社員については正社員と同水準の就労を行うものに限るものとし、アルバイトを除く。)
(b) 会社の株主
(c) 会社との間で有効かつ継続的な契約関係にある者
コ 2020年5月期の事業年度における売上高が2億円未満の場合。なお、上記の売上高の判定は、(注)4.(1)イに規定する方法とする。
サ 会社が2025年12月31日までに金融商品取引所に上場しなかった場合
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2024年8月29日付で普通株式1株につき、普通株式15株の割合で、2025年9月1日付で普通株式1株につき、普通株式3株の割合で、株式分割を行っております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 (ストック・オプション) | 第2回新株予約権 (ストック・オプション) | 第3回新株予約権 (ストック・オプション) | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | |
| 付与 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 未確定残 | - | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 344,700 | 135,000 | 102,465 | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 権利行使 | 344,700 | 135,000 | 31,320 | |
| 失効 | - | - | - | |
| 未行使残 | - | - | 71,145 | |
| 第4回新株予約権 (ストック・オプション) | 第6回新株予約権 (ストック・オプション) | 第7回新株予約権 (ストック・オプション) | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | 343,260 | 19,755 | |
| 付与 | - | - | - | |
| 失効 | - | 4,590 | - | |
| 権利確定 | - | 338,670 | 19,755 | |
| 未確定残 | - | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 31,050 | - | - | |
| 権利確定 | - | 338,670 | 19,755 | |
| 権利行使 | - | 22,095 | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 未行使残 | 31,050 | 316,575 | 19,755 | |
(注) 2024年8月29日付で実施しました株式分割(普通株式1株につき15株の割合)及び2025年9月1日付で実施しました株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第1回新株予約権 (ストック・ オプション) | 第2回新株予約権 (ストック・ オプション) | 第3回新株予約権 (ストック・ オプション) | 第4回新株予約権 (ストック・ オプション) | ||
| 権利行使価格 | (円) | 56 | 56 | 56 | 449 |
| 行使時平均株価 | (円) | 487 | 412 | 401 | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 0.36 | 0.36 | - | - |
| 第6回新株予約権 (ストック・ オプション) | 第7回新株予約権 (ストック・ オプション) | ||
| 権利行使価格 | (円) | 193 | 289 |
| 行使時平均株価 | (円) | 380 | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - |
(注) 2024年8月29日付で実施しました株式分割(普通株式1株につき15株の割合)及び2025年9月1日付で実施しました株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額
80,380千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
211,630千円