有価証券報告書-第10期(2024/06/01-2025/05/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「世界中のワクワクを当たり前に」をミッションに掲げ、「世界中の欲しいに応える、世界中に想いも届ける」ためのインフラとなり、社会の発展に貢献していくことを目指しています。このようなミッションのもと、企業価値の持続的な増大を図るためには、経営の健全性、効率性、透明性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置付け、コーポレート・ガバナンスの体制強化、充実に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社は、会社法上の機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させる一方で、社外監査役によって構成されている監査役会における客観的な業務執行状況の監査体制が、企業統治の体制を強化するために有効であると判断し当該体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制図は以下のとおりであります。
a.取締役会
当社の取締役会は代表取締役 仲里一義が議長を務め、法令・定款に定められた事項の他、経営上の重要事項についての意思決定をすると共に、業務執行の状況を監督しております。毎月の定例取締役会の他、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、監査役が出席して必要に応じて意見を陳述しております。
構成員である取締役の氏名及び役職は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照下さい。
取締役会の活動状況
当社の取締役会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項等を審議及び決議並びに報告しております。具体的には、月次予算実績の確認・分析の報告、年度予算・中期経営計画の承認、規程の制改定等の内部統制に関する事項等について検討しており、監査役は取締役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。当事業年度における各取締役の取締役会への出席状況は以下のとおりであります。
なお、当社は、2025年8月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役3名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、取締役3名(うち社外取締役1名)となる予定であります。
b.監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役 長山元彦が議長を務め、各監査役の監査実施状況報告や監査役間の協議等を実施しております。監査役会は毎月の定例監査役会の他、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。また、各監査役は、取締役の職務の執行を監査するため、取締役会及びその他の重要な会議等へ出席しております。
構成員である監査役の氏名及び役職は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照下さい。
c.内部監査室
当社では、代表取締役の直轄組織として内部監査室を設置しており内部監査担当者1名を選任しております。内部監査室は、内部統制の有効性及び業務実態の適正性について、年間内部監査計画に基づき、全部門を網羅するよう内部監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告すると共に、監査対象となった各部門に対して業務改善のための指摘を行い、改善状況について確認しております。また、内部監査の状況等について、随時、監査役及び会計監査人と連携しております。
d.会計監査人
当社は、監査法人A&Aパートナーズと監査契約を締結し、独立の立場から会計監査が実施されております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
e.リスク管理委員会
当社は、健全かつ適切な経営及び業務執行を図るには、コンプライアンス及びリスク管理の徹底が必要不可欠と考えております。当社は、代表取締役を委員長とし、取締役、監査役、本部長、内部監査室長から構成されるリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は、その定例会を半期に1回開催しており、企業活動の遵法性、公平性、健全性を確保するため、また社会規範、企業倫理に反する行為を防止、是正、また全役職員に倫理意識を醸成する活動の推進をしております。
ロ 当該体制を採用する理由
当社は、上記のとおり、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、日常的に業務監査等を行う役割として内部監査室を設置しております。これらの各機関が相互に連携することによって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考え、現在の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。また、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を定める決議をしており、当該基本方針に基づいた運営を行っております。
「内部統制システムの基本方針」に定める内容は以下のとおりであります。
a.取締役及び従業員の職務執行が法令及び定款を遵守するための体制
・当社は、「取締役会規程」、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等のコンプライアンス体制に関する諸規程を定め、かつ、諸規程に従った取締役及び従業員の役割と権限を明確化すべく、コンプライアンス体制の整備、維持及び実行を図る。
・当社は、コンプライアンス体制を徹底するため、「内部監査規程」を定め、内部監査統括部署である内部監査室を設置し、取締役及び従業員の活動が、法令、定款、社内規程に適合しているか監察する。
・取締役及び従業員は、当社における法令違反その他コンプライアンス違反に関する事実を発見したとき、またはコンプライアンス違反の疑いのある事実を発見したときは、直ちに監査役または内部監査室に対し報告する。内部監査室長は、監査役及び取締役に対し報告する。
・監査役は、当社のコンプライアンス体制に問題や改善の必要があると認めるときは、取締役会において意見を述べると共に、是正措置及び再発防止策の策定、実行を求めることができる。
b.取締役の職務執行に関する情報の保存及び管理に関する体制
当社は、「文書管理規程」に基づき、取締役の職務執行に関する情報を文書または電磁的記録媒体に記録し、その記録媒体の性質等に応じて適切な保存、管理を行う。
c.リスク管理に関する体制
・内部監査室は、当社の経営を取り巻く様々なリスクに対して的確な管理・実践を行うべく「リスク管理規程」を定め、取締役及び従業員に周知徹底する。
・当社の経営または事業活動に重大な影響を与える全社的なリスクを最小限に抑えるべく、リスクを総合的に認識・評価・管理する組織体として、代表取締役を責任者とする「リスク管理委員会」を設置する。
・内部監査室長は、「内部監査規程」に基づく内部監査を通じて、当社の各部門のリスク管理状況を確認する。
・法令、諸規程に反する行為等を早期に発見し是正すべく、「内部通報規程」を運用する。
d.取締役の職務執行の効率化を図るための体制
・当社は、取締役の職務執行の効率化を図るための体制として、取締役会を原則として月1回開催する他、必要に応じて臨時開催し、経営の基本方針、事業活動に関する重要事項を決定する。
・取締役会は、経営計画及び各事業年度の予算を決定し、各部門がその目標達成のための具体案を立案、実行する。
e.監査役の職務の補助者に関する体制及び補助者の取締役からの独立性に関する体制
・当社は、監査役から監査職務を補助する従業員を置くことを求められた場合は、監査役補助者を任命する。
・監査役補助者は、その業務執行に際し、取締役の指揮命令を受けず、監査役の指揮命令の下で職務を遂行し、補助使用人の異動・評価等については監査役の同意を要する。
f.監査役に対する報告に関する体制及び実効的監査に関する体制
・取締役及び従業員は、当社の業務に影響を及ぼす重要事項について、監査役に対し報告する。
・監査役は、必要に応じて、取締役及び従業員に対し、内部監査の実施状況、リスク管理状況、コンプライアンス状況、内部通報制度で通報された事案の内容等の業務に関する報告を求めることができる。
・監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処置については、適時適切に行う。
・監査役は、必要に応じて、代表取締役及び内部監査室と意見交換を行うことができる。
・監査役は、取締役会以外の重要な会議にも出席することができる。
・当社は、監査役が法律・会計等の専門家から監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。
g.取締役及び従業員に対する不利益な取り扱いを禁止する体制
当社は、前号の報告を行った取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。
h.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性確保のため、代表取締役を筆頭として、財務報告の適正を確保するため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。
i.反社会的勢力との取引排除に関する体制
当社は、反社会的勢力との取引排除に向けて社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断すると共に、これら反社会的勢力に対しては、関係行政機関や顧問弁護士等と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。
ロ リスク管理体制の整備の状況等
当社は、「リスク管理規程」を定め、業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価すると共に、会社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避、軽減及び移転その他必要な措置を事前に講じることとしております。また、リスク管理の全体的な推進とリスク管理に必要な情報の共有を図るため、リスク管理委員会を半期に1度以上開催することとしております。
ハ 取締役の定数
当社の取締役は、9名以内とする旨を定款で定めております。
ニ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
ホ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ヘ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、善意でかつ重要な過失がないときは、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
また、当該規定に基づき当社と社外取締役及び社外監査役は、当該損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
ト 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)との間で、当該取締役及び監査役の同法第423条第1項の賠償責任を、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めています。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものです。
チ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲はすべての役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求に係る訴訟費用及び損害賠償金等が補填されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填の対象とならない等、一定の免責事由があります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「世界中のワクワクを当たり前に」をミッションに掲げ、「世界中の欲しいに応える、世界中に想いも届ける」ためのインフラとなり、社会の発展に貢献していくことを目指しています。このようなミッションのもと、企業価値の持続的な増大を図るためには、経営の健全性、効率性、透明性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置付け、コーポレート・ガバナンスの体制強化、充実に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社は、会社法上の機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させる一方で、社外監査役によって構成されている監査役会における客観的な業務執行状況の監査体制が、企業統治の体制を強化するために有効であると判断し当該体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制図は以下のとおりであります。
a.取締役会当社の取締役会は代表取締役 仲里一義が議長を務め、法令・定款に定められた事項の他、経営上の重要事項についての意思決定をすると共に、業務執行の状況を監督しております。毎月の定例取締役会の他、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、監査役が出席して必要に応じて意見を陳述しております。
構成員である取締役の氏名及び役職は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照下さい。
取締役会の活動状況
当社の取締役会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項等を審議及び決議並びに報告しております。具体的には、月次予算実績の確認・分析の報告、年度予算・中期経営計画の承認、規程の制改定等の内部統制に関する事項等について検討しており、監査役は取締役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。当事業年度における各取締役の取締役会への出席状況は以下のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 代表取締役 | 仲里 一義 | 21回 | 21回 |
| 取締役 | 鈴木 賢 | 21回 | 21回 |
| 取締役 | 北村 康晃 | 21回 | 21回 |
| 社外取締役 | 松本 浩介 | 21回 | 21回 |
なお、当社は、2025年8月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役3名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、取締役3名(うち社外取締役1名)となる予定であります。
b.監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役 長山元彦が議長を務め、各監査役の監査実施状況報告や監査役間の協議等を実施しております。監査役会は毎月の定例監査役会の他、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。また、各監査役は、取締役の職務の執行を監査するため、取締役会及びその他の重要な会議等へ出席しております。
構成員である監査役の氏名及び役職は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照下さい。
c.内部監査室
当社では、代表取締役の直轄組織として内部監査室を設置しており内部監査担当者1名を選任しております。内部監査室は、内部統制の有効性及び業務実態の適正性について、年間内部監査計画に基づき、全部門を網羅するよう内部監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告すると共に、監査対象となった各部門に対して業務改善のための指摘を行い、改善状況について確認しております。また、内部監査の状況等について、随時、監査役及び会計監査人と連携しております。
d.会計監査人
当社は、監査法人A&Aパートナーズと監査契約を締結し、独立の立場から会計監査が実施されております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
e.リスク管理委員会
当社は、健全かつ適切な経営及び業務執行を図るには、コンプライアンス及びリスク管理の徹底が必要不可欠と考えております。当社は、代表取締役を委員長とし、取締役、監査役、本部長、内部監査室長から構成されるリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は、その定例会を半期に1回開催しており、企業活動の遵法性、公平性、健全性を確保するため、また社会規範、企業倫理に反する行為を防止、是正、また全役職員に倫理意識を醸成する活動の推進をしております。
ロ 当該体制を採用する理由
当社は、上記のとおり、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、日常的に業務監査等を行う役割として内部監査室を設置しております。これらの各機関が相互に連携することによって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考え、現在の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。また、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を定める決議をしており、当該基本方針に基づいた運営を行っております。
「内部統制システムの基本方針」に定める内容は以下のとおりであります。
a.取締役及び従業員の職務執行が法令及び定款を遵守するための体制
・当社は、「取締役会規程」、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等のコンプライアンス体制に関する諸規程を定め、かつ、諸規程に従った取締役及び従業員の役割と権限を明確化すべく、コンプライアンス体制の整備、維持及び実行を図る。
・当社は、コンプライアンス体制を徹底するため、「内部監査規程」を定め、内部監査統括部署である内部監査室を設置し、取締役及び従業員の活動が、法令、定款、社内規程に適合しているか監察する。
・取締役及び従業員は、当社における法令違反その他コンプライアンス違反に関する事実を発見したとき、またはコンプライアンス違反の疑いのある事実を発見したときは、直ちに監査役または内部監査室に対し報告する。内部監査室長は、監査役及び取締役に対し報告する。
・監査役は、当社のコンプライアンス体制に問題や改善の必要があると認めるときは、取締役会において意見を述べると共に、是正措置及び再発防止策の策定、実行を求めることができる。
b.取締役の職務執行に関する情報の保存及び管理に関する体制
当社は、「文書管理規程」に基づき、取締役の職務執行に関する情報を文書または電磁的記録媒体に記録し、その記録媒体の性質等に応じて適切な保存、管理を行う。
c.リスク管理に関する体制
・内部監査室は、当社の経営を取り巻く様々なリスクに対して的確な管理・実践を行うべく「リスク管理規程」を定め、取締役及び従業員に周知徹底する。
・当社の経営または事業活動に重大な影響を与える全社的なリスクを最小限に抑えるべく、リスクを総合的に認識・評価・管理する組織体として、代表取締役を責任者とする「リスク管理委員会」を設置する。
・内部監査室長は、「内部監査規程」に基づく内部監査を通じて、当社の各部門のリスク管理状況を確認する。
・法令、諸規程に反する行為等を早期に発見し是正すべく、「内部通報規程」を運用する。
d.取締役の職務執行の効率化を図るための体制
・当社は、取締役の職務執行の効率化を図るための体制として、取締役会を原則として月1回開催する他、必要に応じて臨時開催し、経営の基本方針、事業活動に関する重要事項を決定する。
・取締役会は、経営計画及び各事業年度の予算を決定し、各部門がその目標達成のための具体案を立案、実行する。
e.監査役の職務の補助者に関する体制及び補助者の取締役からの独立性に関する体制
・当社は、監査役から監査職務を補助する従業員を置くことを求められた場合は、監査役補助者を任命する。
・監査役補助者は、その業務執行に際し、取締役の指揮命令を受けず、監査役の指揮命令の下で職務を遂行し、補助使用人の異動・評価等については監査役の同意を要する。
f.監査役に対する報告に関する体制及び実効的監査に関する体制
・取締役及び従業員は、当社の業務に影響を及ぼす重要事項について、監査役に対し報告する。
・監査役は、必要に応じて、取締役及び従業員に対し、内部監査の実施状況、リスク管理状況、コンプライアンス状況、内部通報制度で通報された事案の内容等の業務に関する報告を求めることができる。
・監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処置については、適時適切に行う。
・監査役は、必要に応じて、代表取締役及び内部監査室と意見交換を行うことができる。
・監査役は、取締役会以外の重要な会議にも出席することができる。
・当社は、監査役が法律・会計等の専門家から監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。
g.取締役及び従業員に対する不利益な取り扱いを禁止する体制
当社は、前号の報告を行った取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。
h.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性確保のため、代表取締役を筆頭として、財務報告の適正を確保するため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。
i.反社会的勢力との取引排除に関する体制
当社は、反社会的勢力との取引排除に向けて社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断すると共に、これら反社会的勢力に対しては、関係行政機関や顧問弁護士等と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。
ロ リスク管理体制の整備の状況等
当社は、「リスク管理規程」を定め、業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価すると共に、会社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避、軽減及び移転その他必要な措置を事前に講じることとしております。また、リスク管理の全体的な推進とリスク管理に必要な情報の共有を図るため、リスク管理委員会を半期に1度以上開催することとしております。
ハ 取締役の定数
当社の取締役は、9名以内とする旨を定款で定めております。
ニ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
ホ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ヘ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、善意でかつ重要な過失がないときは、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
また、当該規定に基づき当社と社外取締役及び社外監査役は、当該損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
ト 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)との間で、当該取締役及び監査役の同法第423条第1項の賠償責任を、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めています。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものです。
チ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲はすべての役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求に係る訴訟費用及び損害賠償金等が補填されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填の対象とならない等、一定の免責事由があります。