有価証券報告書-第9期(2025/04/01-2026/03/31)
①【ストック・オプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)現在における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は20株である。
なお、新株予約権の割当日以降に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
2.新株予約権の割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。なお、上記の他、合併、会社分割又は資本金の額の減少に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、(ア)2024年8月1日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主(以下、「本株主」という。)が、その保有する当社の株式をグループ会社(本株主又は本株主の関係者が直接若しくは間接的に管理、運営、助言、情報提供等を行う投資ファンドその他の投資媒体及びそれらの者が直接若しくは間接的に保有する会社その他の組織体)に属さない第三者に対して譲渡(当社の株式に設定された担保権の実行(任意売却による担保権の実行を含む。)による譲渡を除く。)する場合(当該譲渡の結果本株主が当社に対して直接に有する議決権の比率が50%未満(希薄化後)となる場合及びこれ以降の一切の譲渡に限る。)(以下、「本株式第三者譲渡」という。)、又は、(イ)当社の株式が国内外のいずれかの金融商品取引所(国外においてはこれに相当する機関)に上場(店頭登録を含む。)されることを条件として、また、それらの場合に限り、(ア)の場合は、本株式第三者譲渡後当該譲渡の実行日が終了するまでの間において、また、(イ)の場合は、上場日又は登録日以降において、それぞれ新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、本株式第三者譲渡がなされた場合、その実行日の翌日以降、当該新株予約権者が保有するいかなる新株予約権も行使できないものとする。
③ 各注記に規定される条件により行使できなくなった新株予約権は、消滅するものとする。
4.当社が消滅会社となる合併、当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転、又は当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割を行う場合(総称して、以下、「組織再編行為」という。)は、新株予約権は消滅し、当社は、当該合併後の存続会社、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、又は当該吸収分割若しくは新設分割の分割承継会社若しくは新設会社(総称して、以下、「再編後新会社」という。)から、以下の内容に従った新たな新株予約権を新株予約権者に交付させる。ただし、当該合併に係る合併契約書、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画書又は当該会社分割に係る分割契約書若しくは分割計画において、以下の内容の定めがなされた場合に限る。
① 交付する新株予約権の数
組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
② 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、付与株式数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下、「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
出資金額は、(注)2の規定に準じて決定する。
④ 新株予約権行使期間
行使期間は、期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
⑥ 新株予約権の譲渡制限等
新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。
⑦ 新株予約権の行使条件
(注)3に定めるところと同様とする。
⑧ その他の条件については、再編後新会社の条件に準じて決定する。
5.2024年9月12日開催の取締役会決議に基づき、2024年9月21日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。また、2024年9月30日開催の取締役会決議に基づき、2024年10月18日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 決議年月日 | 2024年7月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社執行役員 5 当社子会社の取締役及び使用人 4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 59,961 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,199,220 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 663 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2026年7月20日 至 2034年7月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 663 資本組入額 332 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得するには当社の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)現在における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は20株である。
なお、新株予約権の割当日以降に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
2.新株予約権の割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。なお、上記の他、合併、会社分割又は資本金の額の減少に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、(ア)2024年8月1日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主(以下、「本株主」という。)が、その保有する当社の株式をグループ会社(本株主又は本株主の関係者が直接若しくは間接的に管理、運営、助言、情報提供等を行う投資ファンドその他の投資媒体及びそれらの者が直接若しくは間接的に保有する会社その他の組織体)に属さない第三者に対して譲渡(当社の株式に設定された担保権の実行(任意売却による担保権の実行を含む。)による譲渡を除く。)する場合(当該譲渡の結果本株主が当社に対して直接に有する議決権の比率が50%未満(希薄化後)となる場合及びこれ以降の一切の譲渡に限る。)(以下、「本株式第三者譲渡」という。)、又は、(イ)当社の株式が国内外のいずれかの金融商品取引所(国外においてはこれに相当する機関)に上場(店頭登録を含む。)されることを条件として、また、それらの場合に限り、(ア)の場合は、本株式第三者譲渡後当該譲渡の実行日が終了するまでの間において、また、(イ)の場合は、上場日又は登録日以降において、それぞれ新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、本株式第三者譲渡がなされた場合、その実行日の翌日以降、当該新株予約権者が保有するいかなる新株予約権も行使できないものとする。
③ 各注記に規定される条件により行使できなくなった新株予約権は、消滅するものとする。
4.当社が消滅会社となる合併、当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転、又は当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割を行う場合(総称して、以下、「組織再編行為」という。)は、新株予約権は消滅し、当社は、当該合併後の存続会社、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、又は当該吸収分割若しくは新設分割の分割承継会社若しくは新設会社(総称して、以下、「再編後新会社」という。)から、以下の内容に従った新たな新株予約権を新株予約権者に交付させる。ただし、当該合併に係る合併契約書、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画書又は当該会社分割に係る分割契約書若しくは分割計画において、以下の内容の定めがなされた場合に限る。
① 交付する新株予約権の数
組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
② 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、付与株式数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下、「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
出資金額は、(注)2の規定に準じて決定する。
④ 新株予約権行使期間
行使期間は、期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日より、期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
⑥ 新株予約権の譲渡制限等
新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。
⑦ 新株予約権の行使条件
(注)3に定めるところと同様とする。
⑧ その他の条件については、再編後新会社の条件に準じて決定する。
5.2024年9月12日開催の取締役会決議に基づき、2024年9月21日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。また、2024年9月30日開催の取締役会決議に基づき、2024年10月18日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。