有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等について、「取締役の報酬等の決定方針」として取締役会において決議した内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、中長期的視点で経営に取り組むことが重要との考えから、基本報酬の水準と安定性を重視しており、個々の業務執行取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
他方、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した業績連動報酬等及び株式報酬導入の必要性も十分認識しており、今後の検討課題としています。
2. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、株主総会で決議された総額の範囲内で総合的に勘案して決定する方針です。
3. 業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容並びに額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は現時点では設定しておりませんが、他社事例も踏まえ今後検討していく方針です。
また、非金銭報酬等については社宅の提供があります。もっとも、当該非金銭報酬(社宅)は、取締役の社宅賃料を取締役報酬から当社が控除し契約先に直接支払うものであって、家賃負担自体は役員本人となります。したがって、当社負担分はなく、取締役の節税効果に主眼を置いた制度であり、取締役に対して当社から直接支払うものではありません。
4. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等の割合(%)は、現時点では100:0:0としています。
5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会決議に基づき、代表取締役の堀江裕介がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とし、取締役報酬の総額が株主総会決議(2024年6月28日定時株主総会)により1億円以内、取締役の員数が定款で最大10名とされていることに鑑み、決定する方針です。
委任の理由は、取締役会の指名による代表取締役として責任をもって業務を執行する過程で事業運営の実態及び取締役の個人別の寄与度等を総合的にかつ最も適切に判断できる者と判断したためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役の適切な関与・助言を求める方針です。
取締役の個人別の報酬額については、代表取締役が職務の内容、実績・成果等を勘案し、指名・報酬委員会の諮問を経て決定する方針です。
6.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬については、指名・報酬委員会での議論を経て取締役会の決議により代表取締役に一任して決定致しました。また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定致しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2024年6月28日開催の定時株主総会において、取締役の報酬額は年額100,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役2名)です。
2.監査役の報酬限度額は、2024年6月28日開催の定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額30,000千円と決議されております。当該株主総会終結時の監査役の員数は3名です。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものがいないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等について、「取締役の報酬等の決定方針」として取締役会において決議した内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、中長期的視点で経営に取り組むことが重要との考えから、基本報酬の水準と安定性を重視しており、個々の業務執行取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
他方、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した業績連動報酬等及び株式報酬導入の必要性も十分認識しており、今後の検討課題としています。
2. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、株主総会で決議された総額の範囲内で総合的に勘案して決定する方針です。
3. 業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容並びに額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は現時点では設定しておりませんが、他社事例も踏まえ今後検討していく方針です。
また、非金銭報酬等については社宅の提供があります。もっとも、当該非金銭報酬(社宅)は、取締役の社宅賃料を取締役報酬から当社が控除し契約先に直接支払うものであって、家賃負担自体は役員本人となります。したがって、当社負担分はなく、取締役の節税効果に主眼を置いた制度であり、取締役に対して当社から直接支払うものではありません。
4. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等の割合(%)は、現時点では100:0:0としています。
5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会決議に基づき、代表取締役の堀江裕介がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とし、取締役報酬の総額が株主総会決議(2024年6月28日定時株主総会)により1億円以内、取締役の員数が定款で最大10名とされていることに鑑み、決定する方針です。
委任の理由は、取締役会の指名による代表取締役として責任をもって業務を執行する過程で事業運営の実態及び取締役の個人別の寄与度等を総合的にかつ最も適切に判断できる者と判断したためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役の適切な関与・助言を求める方針です。
取締役の個人別の報酬額については、代表取締役が職務の内容、実績・成果等を勘案し、指名・報酬委員会の諮問を経て決定する方針です。
6.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬については、指名・報酬委員会での議論を経て取締役会の決議により代表取締役に一任して決定致しました。また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定致しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 35,659 | 35,659 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 (監査役を含む。) | 22,790 | 22,790 | ― | ― | 5 |
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2024年6月28日開催の定時株主総会において、取締役の報酬額は年額100,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役2名)です。
2.監査役の報酬限度額は、2024年6月28日開催の定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額30,000千円と決議されております。当該株主総会終結時の監査役の員数は3名です。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものがいないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。