有価証券報告書-第12期(2024/03/01-2025/02/28)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1. 当事業年度末時点の当社定款では、期末配当基準日を設けておりませんでしたが、2025年5月28日開催の定時株主総会において、定款に毎年2月末日を期末配当基準日として定める決議を行なっております。
2.当社定款の定めにより、単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 毎年3月1日から翌年2月末日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3か月以内 |
| 基準日 | 毎年2月末日 |
| 剰余金の配当の基準日(注)1 | 毎年2月末日、毎年8月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告は電子公告により行うものとしております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とします。 当社の公告掲載URLは以下の通りであります。 https://corp.flierinc.com/ir/stock |
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 1. 当事業年度末時点の当社定款では、期末配当基準日を設けておりませんでしたが、2025年5月28日開催の定時株主総会において、定款に毎年2月末日を期末配当基準日として定める決議を行なっております。
2.当社定款の定めにより、単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利