有価証券届出書(新規公開時)
(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査の状況
1)監査役監査の組織、人員及び手続
当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の合計3名で構成され、非常勤監査役は社外監査役であります。
なお、社外監査役藤城眞氏は、国際機関理事、財務省審議官、東京税関長、東京国税局長などを歴任され、国内外の豊富な経験と幅広い見識を有しており、他会社における監査役としての経験も含め、財務や内部管理に関する経験を有しており、社外監査役手塚正彦氏は、会計分野の専門的な知見と高い専門性を有している公認会計士であり、日本公認会計士協会会長も務められました。大手監査法人での会計監査、内部統制監査などの経験を有するものであります。
原則として月1回以上開催される監査役会にて、監査結果の共有、監査の有効性及び効率性の確保並びに監査役間での意見交換を行っております。監査役会は、監査方針及び監査計画(重点監査項目、監査対象、監査の方法、実施期間、会計監査人の再任・不再任に関する事項、会計監査人の報酬に対する同意、その他必要事項)を立案し、監査役会において決議の上で策定します。また、会計監査人とは、重点監査項目の共有を行い、直接監査報告を受けております。その他、監査役の職務の分担は、監査役間での協議を踏まえ、監査役会の決議を経て決定しおります。
監査役は、監査役会で策定した監査の方針・業務の分担に基づき、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、業務に関する重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に対してその説明を求めております。
2)監査役及び監査役会の活動状況
最近事業年度において、監査役は、取締役会その他重要な会議に出席しております。また、常勤監査役は四半期に一度開催されるコンプライアンス・リスク管理委員会へ出席し、重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施しております。
2024年3月1日には任意の指名・報酬諮問委員会を設置しており、社外監査役2名は構成メンバーとして、経営の透明性、意思決定の客観性の確保を図ることとしております。
当社は、2023年9月28日付で監査役会を設置し、当事業年度において、監査役会を10回開催しております。
最近事業年度(2024年6月期)における、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)藤城眞氏、手塚正彦氏は2023年9月の定時株主総会において、新たに社外監査役に選任されております。
監査役監査につきましては、常勤監査役が連結子会社各社の経営会議及び取締役会に出席し、日々の業務執行に対して牽制機能を果たすとともに、業務運営を直接的に把握した上で、原則月1回開催される監査役会において各監査役に情報を共有しております。各監査役は取締役会に出席し、取締役会の審議事項に対する見解を述べることを通じて取締役の職務執行の牽制を図っております。 さらに、常勤監査役は内部統制システムの構築状況とその運用の適切性を監査項目として監査を実施しており、 当該監査が実効性をもって実施されるように監査役会は監査方針や監査計画等を決定しております。
3)内部監査の状況
当社の内部監査は内部監査室室長1名が行っており、代表取締役の直属の組織とすることにより、他の業務執行部門からの独立性を確保し、監査結果を代表取締役及び監査役会への報告を経て、取締役会へ報告しております。
内部監査は、当社の経営目標の達成と安定的事業運営に寄与するために、当社グループで整備・運用されている内部統制の有効性を検証・評価し、改善が必要な事項について指摘し且つ改善に向けた助言を行うことを目的としております。
各事業年度に内部監査計画を作成し、代表取締役による承認を得た上で当社グループの内部監査を実施し、監査結果を代表取締役、取締役会並びに常勤監査役及び被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対して改善等のための指摘及び改善状況の確認を行っております。内部監査室は、常勤監査役及び会計監査人との連携を保ち、監査に必要な情報の共有化を図ることにより、各監査の実効性を高めております。
また、監査役会、監査法人による会計監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、常勤監査役と監査法人との間で定期的にミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。
更に、常勤監査役は、三様監査の一環として会計監査人及び内部監査室を招集し、三様監査を四半期に一度開催しており、会計監査人、内部監査室より、それぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果について報告がなされ、常勤監査役、会計監査人及び内部監査室が相互に情報及び意見の交換を実施し連携を図っております。
② 会計監査の状況
当社は、監査法人東海会計社と監査契約を締結し、会計監査を受けておりますが、同監査法人及び同監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は下記のとおりであります。
1)監査法人の名称
監査法人 東海会計社
2)継続監査期間
2年間
3)業務を執行した公認会計士
業務執行社員 後藤 久貴
業務執行社員 片井 悠太
4)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他3名であります。
5)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社グループの業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、更に監査実績などにより総合的に判断いたします。
監査法人東海会計社は、上記当社の方針に合致しているので選定しました。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。
会計監査人を解任したときは、監査役会が選定した監査役が解任後最初に招集される株主総会で会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生により、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することをその方針としております。
6)監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参照して、「会計監査人の評価基準」を策定し、これに基づき、会計監査人から監査計画職務の遂行が適正に行われることを確保する体制、監査に関する品質管理体制等の報告を受け、常勤監査役が評価結果をまとめ、評価結果及び再任について審議を行い、会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
③ 監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
2)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬( 1)を除く)
該当事項はありません。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
当社は、公認会計士等に対する監査報酬に関して明文化した決定方針を定めておりませんが、最近事業年度の監査実績や当社の事業規模・業務の特性等を基に公認会計士等より提示された監査計画、監査体制、監査日数等を総合的に勘案して協議を行い、監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
5)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績比較、監査時間及び報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。
① 内部監査及び監査役監査の状況
1)監査役監査の組織、人員及び手続
当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の合計3名で構成され、非常勤監査役は社外監査役であります。
なお、社外監査役藤城眞氏は、国際機関理事、財務省審議官、東京税関長、東京国税局長などを歴任され、国内外の豊富な経験と幅広い見識を有しており、他会社における監査役としての経験も含め、財務や内部管理に関する経験を有しており、社外監査役手塚正彦氏は、会計分野の専門的な知見と高い専門性を有している公認会計士であり、日本公認会計士協会会長も務められました。大手監査法人での会計監査、内部統制監査などの経験を有するものであります。
原則として月1回以上開催される監査役会にて、監査結果の共有、監査の有効性及び効率性の確保並びに監査役間での意見交換を行っております。監査役会は、監査方針及び監査計画(重点監査項目、監査対象、監査の方法、実施期間、会計監査人の再任・不再任に関する事項、会計監査人の報酬に対する同意、その他必要事項)を立案し、監査役会において決議の上で策定します。また、会計監査人とは、重点監査項目の共有を行い、直接監査報告を受けております。その他、監査役の職務の分担は、監査役間での協議を踏まえ、監査役会の決議を経て決定しおります。
監査役は、監査役会で策定した監査の方針・業務の分担に基づき、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、業務に関する重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に対してその説明を求めております。
2)監査役及び監査役会の活動状況
最近事業年度において、監査役は、取締役会その他重要な会議に出席しております。また、常勤監査役は四半期に一度開催されるコンプライアンス・リスク管理委員会へ出席し、重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施しております。
2024年3月1日には任意の指名・報酬諮問委員会を設置しており、社外監査役2名は構成メンバーとして、経営の透明性、意思決定の客観性の確保を図ることとしております。
当社は、2023年9月28日付で監査役会を設置し、当事業年度において、監査役会を10回開催しております。
最近事業年度(2024年6月期)における、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 矢代 道夫 | 10 | 10 |
| 藤城 眞 | 10 | 10 |
| 手塚 正彦 | 10 | 9 |
(注)藤城眞氏、手塚正彦氏は2023年9月の定時株主総会において、新たに社外監査役に選任されております。
監査役監査につきましては、常勤監査役が連結子会社各社の経営会議及び取締役会に出席し、日々の業務執行に対して牽制機能を果たすとともに、業務運営を直接的に把握した上で、原則月1回開催される監査役会において各監査役に情報を共有しております。各監査役は取締役会に出席し、取締役会の審議事項に対する見解を述べることを通じて取締役の職務執行の牽制を図っております。 さらに、常勤監査役は内部統制システムの構築状況とその運用の適切性を監査項目として監査を実施しており、 当該監査が実効性をもって実施されるように監査役会は監査方針や監査計画等を決定しております。
3)内部監査の状況
当社の内部監査は内部監査室室長1名が行っており、代表取締役の直属の組織とすることにより、他の業務執行部門からの独立性を確保し、監査結果を代表取締役及び監査役会への報告を経て、取締役会へ報告しております。
内部監査は、当社の経営目標の達成と安定的事業運営に寄与するために、当社グループで整備・運用されている内部統制の有効性を検証・評価し、改善が必要な事項について指摘し且つ改善に向けた助言を行うことを目的としております。
各事業年度に内部監査計画を作成し、代表取締役による承認を得た上で当社グループの内部監査を実施し、監査結果を代表取締役、取締役会並びに常勤監査役及び被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対して改善等のための指摘及び改善状況の確認を行っております。内部監査室は、常勤監査役及び会計監査人との連携を保ち、監査に必要な情報の共有化を図ることにより、各監査の実効性を高めております。
また、監査役会、監査法人による会計監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、常勤監査役と監査法人との間で定期的にミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。
更に、常勤監査役は、三様監査の一環として会計監査人及び内部監査室を招集し、三様監査を四半期に一度開催しており、会計監査人、内部監査室より、それぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果について報告がなされ、常勤監査役、会計監査人及び内部監査室が相互に情報及び意見の交換を実施し連携を図っております。
② 会計監査の状況
当社は、監査法人東海会計社と監査契約を締結し、会計監査を受けておりますが、同監査法人及び同監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は下記のとおりであります。
1)監査法人の名称
監査法人 東海会計社
2)継続監査期間
2年間
3)業務を執行した公認会計士
業務執行社員 後藤 久貴
業務執行社員 片井 悠太
4)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他3名であります。
5)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社グループの業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、更に監査実績などにより総合的に判断いたします。
監査法人東海会計社は、上記当社の方針に合致しているので選定しました。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。
会計監査人を解任したときは、監査役会が選定した監査役が解任後最初に招集される株主総会で会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生により、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することをその方針としております。
6)監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参照して、「会計監査人の評価基準」を策定し、これに基づき、会計監査人から監査計画職務の遂行が適正に行われることを確保する体制、監査に関する品質管理体制等の報告を受け、常勤監査役が評価結果をまとめ、評価結果及び再任について審議を行い、会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
③ 監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 最近連結会計年度の前連結会計年度 | 最近連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 5,860 | - | 8,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 5,860 | - | 8,500 | - |
2)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬( 1)を除く)
該当事項はありません。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
当社は、公認会計士等に対する監査報酬に関して明文化した決定方針を定めておりませんが、最近事業年度の監査実績や当社の事業規模・業務の特性等を基に公認会計士等より提示された監査計画、監査体制、監査日数等を総合的に勘案して協議を行い、監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
5)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績比較、監査時間及び報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。