有価証券報告書-第42期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社で常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員3名(社外取締役)の4名で構成されております。監査の方針及び監査実施計画、取締役の職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告書の作成等を主な検討事項として、定例監査等委員会を毎月1回開催する他、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査方針・監査計画の策定、取締役等の業務執行の状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価等であります。このほか、現在の事業の状況や今後の経営戦略等について監査等委員会と代表取締役社長が適宜意見交換会を実施しております。
常勤監査等委員は、取締役会その他重要会議への出席、取締役その他の使用人等との意思疎通、重要書類(議事録、稟議書等)の閲覧、内部監査の実施状況の確認、会計監査人からの監査報告の確認といった日常の監査業務を実施するとともに、監査等委員会でこれらの情報を共有し、検討・協議する事で、監査等委員会としての監査機能の充実を図っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び取締役会等の重要会議に出席し、豊富な経験や専門的な見地に基づき、独立した客観的な立場から意見を述べています。
なお、常勤監査等委員 水野昌広は、長年にわたり、当社の経営に携わり、当社事業に関する高度な専門知識と経験を有しております。また、監査等委員 大久保修一は長年にわたるIT業界大手企業の経営陣としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。監査等委員 鈴木さなえは、長年にわたるIT企業での経験やITベンチャーにおける監査責任者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。監査等委員 都賢治は、長年、会計・財務・税務の専門家として活動しており、豊富な経験と幅広い見識を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
(注)社外取締役(監査等委員)都賢治は、2024年6月26日開催の定時株主総会において選任され、就任した後の出席状況を記載しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部統制の有効性及び業務執行状況について、業務執行部門から独立した専任組織として内部監査室(3名)を設置し、内部監査規程に則り、業務監査及び内部統制システムの評価と提言を行うことにより、内部統制の有効性の向上を図っております。内部監査室の実施する監査は、監査計画書を事前に代表取締役社長の承認を得た上、年度を単位として、1年程度で社内の全部門を監査するように計画し、実施しております。なお、内部監査の実効性を確保するため、内部監査室は代表取締役社長及び監査等委員会に直接報告を行う仕組みとしております。取締役会への直接の報告は行っておりません。また、監査等委員及び会計監査人と緊密に連携し、随時意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
新宿監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 壬生 米秋
指定社員 業務執行社員 公認会計士 白方 敬裕
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 0名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、新宿監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できること、監査体制が整備されていることを踏まえた上で総合的に判断した上で選定しております。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することといたします。監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において会計監査人に解任又は不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)当事業年度における当社の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務となります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く。)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等と協議した上で、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し監査等委員会の合意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社で常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員3名(社外取締役)の4名で構成されております。監査の方針及び監査実施計画、取締役の職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告書の作成等を主な検討事項として、定例監査等委員会を毎月1回開催する他、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査方針・監査計画の策定、取締役等の業務執行の状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価等であります。このほか、現在の事業の状況や今後の経営戦略等について監査等委員会と代表取締役社長が適宜意見交換会を実施しております。
常勤監査等委員は、取締役会その他重要会議への出席、取締役その他の使用人等との意思疎通、重要書類(議事録、稟議書等)の閲覧、内部監査の実施状況の確認、会計監査人からの監査報告の確認といった日常の監査業務を実施するとともに、監査等委員会でこれらの情報を共有し、検討・協議する事で、監査等委員会としての監査機能の充実を図っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び取締役会等の重要会議に出席し、豊富な経験や専門的な見地に基づき、独立した客観的な立場から意見を述べています。
なお、常勤監査等委員 水野昌広は、長年にわたり、当社の経営に携わり、当社事業に関する高度な専門知識と経験を有しております。また、監査等委員 大久保修一は長年にわたるIT業界大手企業の経営陣としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。監査等委員 鈴木さなえは、長年にわたるIT企業での経験やITベンチャーにおける監査責任者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。監査等委員 都賢治は、長年、会計・財務・税務の専門家として活動しており、豊富な経験と幅広い見識を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 水野 昌広 | 14回 | 14回(100%) |
| 大久保 修一 | 14回 | 14回(100%) |
| 鈴木 さなえ | 14回 | 14回(100%) |
| 都 賢治 | 10回 | 10回(100%) |
(注)社外取締役(監査等委員)都賢治は、2024年6月26日開催の定時株主総会において選任され、就任した後の出席状況を記載しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部統制の有効性及び業務執行状況について、業務執行部門から独立した専任組織として内部監査室(3名)を設置し、内部監査規程に則り、業務監査及び内部統制システムの評価と提言を行うことにより、内部統制の有効性の向上を図っております。内部監査室の実施する監査は、監査計画書を事前に代表取締役社長の承認を得た上、年度を単位として、1年程度で社内の全部門を監査するように計画し、実施しております。なお、内部監査の実効性を確保するため、内部監査室は代表取締役社長及び監査等委員会に直接報告を行う仕組みとしております。取締役会への直接の報告は行っておりません。また、監査等委員及び会計監査人と緊密に連携し、随時意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
新宿監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 壬生 米秋
指定社員 業務執行社員 公認会計士 白方 敬裕
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 0名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、新宿監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できること、監査体制が整備されていることを踏まえた上で総合的に判断した上で選定しております。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することといたします。監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において会計監査人に解任又は不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 12,600 | ― | 14,000 | 1,500 |
(注)当事業年度における当社の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務となります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く。)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等と協議した上で、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し監査等委員会の合意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。