訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役は監査基準・計画に基づき、取締役会のほか重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるなど、常に取締役の職務執行を監査できる体制となっております。また、重要会議の出席、取締役の法令・規程等の遵守状況の把握や、会計監査人の監査計画の把握、内部監査状況の把握を行い、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど連携を密にし、監査機能の向上を図る方針であります。
監査役は社外役員の経験が豊富な2名と弁護士1名であり、監査役としての実効性を重視した視点及び法令遵守等コンプライアンスの観点より経営監視を実施していただくこととしております。
監査役会は、原則月1回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議または決議を行います。
当事業年度において、12回の定時監査役会を開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査計画の策定、監査の方針、監査報告書の作成、内部統制体制の整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、事業報告及び計算書類等の監査、その他の監査役の職務の執行に関する事項であります。
常勤監査役の活動として、年度当初に策定した監査方針・監査計画に従い、取締役会・重要会議への出席、代表取締役社長との意見交換、重要拠点の往査、各部署の内部監査の同席、内部監査人・会計監査人との三様監査ミーティング、重要書類の閲覧等を通じ、取締役の業務執行状況、財産管理状況等について監査を実施し、その手続き内容と結果を監査調書にまとめています。計算書類及びその附属明細書については、会計監査人から監査手続とその結果をヒアリングし、その妥当性を検討しています。
また、定時株主総会招集通知、事業報告書に関しては、その内容を個別に検討し、検討結果及び期中監査での監査結果を取りまとめ、監査役会にて意見交換を行いながら意見形成した上で、監査報告書を作成し、代表取締役社長に提出しています。
②内部監査の状況
当社の内部監査人は、内部監査室長1名を専任として任命しております。当社は、内部監査人に対し、企業の管理業務に関する知見と経験を有する人物がふさわしいと考えております。
当社では内部統制の有効性及び実際業務の執行状況については、内部監査人による監査・調査を定期的に実施しております。内部監査人は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得たうえで内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長と被監査部門に直接報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
また、監査役会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度、内部監査人が適宜、監査役会に報告し、意見交換を行うこととしております。加えて、月に1回以上の頻度で内部監査人と監査役との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。取締役会に対しては当該年度の内部監査結果の総括を報告しております。内部監査人と監査法人との連携につきましては、監査法人の期中の報告会に出席いたします。監査役会と監査法人とは、期中に報告を受ける他適宜、意見交換を行うこととしております。
③会計監査の状況
a 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b 継続監査期間
7年間
c 業務を執行した公認会計士
市原 順二
千葉 達哉
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他19名
e 監査法人の選定方針と理由
監査役は監査法人の選定に当たって、独立性、専門性、遵法性、当社固有事情への対応力、効果的・効率的な業務遂行力の観点から適格性を判断する方針を掲げました。その上でガバナンス機能、行政処分の有無、品質管理機能、IT監査機能(ビッグデータを活用した分析機能等)、グローバル協業機能、他社での監査実績、報酬を総合的に勘案し、会社法第344条に基づく監査法人(会社法上の会計監査人)の選任議案を決定致しました。
なお監査法人の選任時点における監査役は1名でしたが現在は監査役会を設置しているため(現任監査役は3名)、会社法第340条に定める監査法人の解任、同第344条による監査法人の解任・不再任議案の株主総会への提出を要する場合は監査役会が行います。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は四半期ごとに監査法人と定期会合を開き監査計画、監査要点、監査手続、監査結果等に関する報告を受け議論しているほか、必要に応じ随時情報連絡を行う体制を構築しています。その上でe.監査法人の選定理由と方針で示した選任議案決定時の検討項目の現状評価を毎年度実施しております。
④監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
(注)非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項以外の業務である合意された手続き業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(注)非監査業務の内容は、事業に関するコンサルティング業務等であります。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は、事業規模や業務の特性に照らして、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査報酬を決定しております。
監査報酬の決定に当たり、監査役会の同意を得ております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
監査役は監査基準・計画に基づき、取締役会のほか重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるなど、常に取締役の職務執行を監査できる体制となっております。また、重要会議の出席、取締役の法令・規程等の遵守状況の把握や、会計監査人の監査計画の把握、内部監査状況の把握を行い、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど連携を密にし、監査機能の向上を図る方針であります。
監査役は社外役員の経験が豊富な2名と弁護士1名であり、監査役としての実効性を重視した視点及び法令遵守等コンプライアンスの観点より経営監視を実施していただくこととしております。
監査役会は、原則月1回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議または決議を行います。
当事業年度において、12回の定時監査役会を開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 出席回数 |
| 加藤 徹行 | 12回 |
| 中山 達也 | 12回 |
| 大橋 俊之 | 12回 |
監査役会における主な検討事項は、監査計画の策定、監査の方針、監査報告書の作成、内部統制体制の整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、事業報告及び計算書類等の監査、その他の監査役の職務の執行に関する事項であります。
常勤監査役の活動として、年度当初に策定した監査方針・監査計画に従い、取締役会・重要会議への出席、代表取締役社長との意見交換、重要拠点の往査、各部署の内部監査の同席、内部監査人・会計監査人との三様監査ミーティング、重要書類の閲覧等を通じ、取締役の業務執行状況、財産管理状況等について監査を実施し、その手続き内容と結果を監査調書にまとめています。計算書類及びその附属明細書については、会計監査人から監査手続とその結果をヒアリングし、その妥当性を検討しています。
また、定時株主総会招集通知、事業報告書に関しては、その内容を個別に検討し、検討結果及び期中監査での監査結果を取りまとめ、監査役会にて意見交換を行いながら意見形成した上で、監査報告書を作成し、代表取締役社長に提出しています。
②内部監査の状況
当社の内部監査人は、内部監査室長1名を専任として任命しております。当社は、内部監査人に対し、企業の管理業務に関する知見と経験を有する人物がふさわしいと考えております。
当社では内部統制の有効性及び実際業務の執行状況については、内部監査人による監査・調査を定期的に実施しております。内部監査人は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得たうえで内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長と被監査部門に直接報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
また、監査役会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度、内部監査人が適宜、監査役会に報告し、意見交換を行うこととしております。加えて、月に1回以上の頻度で内部監査人と監査役との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。取締役会に対しては当該年度の内部監査結果の総括を報告しております。内部監査人と監査法人との連携につきましては、監査法人の期中の報告会に出席いたします。監査役会と監査法人とは、期中に報告を受ける他適宜、意見交換を行うこととしております。
③会計監査の状況
a 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b 継続監査期間
7年間
c 業務を執行した公認会計士
市原 順二
千葉 達哉
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他19名
e 監査法人の選定方針と理由
監査役は監査法人の選定に当たって、独立性、専門性、遵法性、当社固有事情への対応力、効果的・効率的な業務遂行力の観点から適格性を判断する方針を掲げました。その上でガバナンス機能、行政処分の有無、品質管理機能、IT監査機能(ビッグデータを活用した分析機能等)、グローバル協業機能、他社での監査実績、報酬を総合的に勘案し、会社法第344条に基づく監査法人(会社法上の会計監査人)の選任議案を決定致しました。
なお監査法人の選任時点における監査役は1名でしたが現在は監査役会を設置しているため(現任監査役は3名)、会社法第340条に定める監査法人の解任、同第344条による監査法人の解任・不再任議案の株主総会への提出を要する場合は監査役会が行います。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は四半期ごとに監査法人と定期会合を開き監査計画、監査要点、監査手続、監査結果等に関する報告を受け議論しているほか、必要に応じ随時情報連絡を行う体制を構築しています。その上でe.監査法人の選定理由と方針で示した選任議案決定時の検討項目の現状評価を毎年度実施しております。
④監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 最近連結会計年度の前連結会計年度 | 最近連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 31 | 6 | 33 | 5 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 31 | 6 | 33 | 5 |
(注)非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項以外の業務である合意された手続き業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 最近連結会計年度の前連結会計年度 | 最近連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 40 | 28 | 43 | - |
| 連結子会社 | 5 | - | - | - |
| 計 | 45 | 28 | 43 | - |
(注)非監査業務の内容は、事業に関するコンサルティング業務等であります。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は、事業規模や業務の特性に照らして、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査報酬を決定しております。
監査報酬の決定に当たり、監査役会の同意を得ております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。