訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 基本方針
役員の報酬等の額については、株主総会の決議により定められた取締役及び監査役それぞれの報酬限度額の範囲内において決定しております。当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、取締役の報酬額は1億円以内とすることを第4期株主総会(2020年6月24日開催)にて、監査役の報酬額は1,500万円以内とすることを第5期株主総会(2021年6月23日開催)にて決議しております。
2023年9月29日に開催した臨時株主総会において、上場申請を特定の日付のものに限定することなく、上場申請が承認され上場することを条件として、当該上場日付で、取締役の金銭報酬の上限を年額1億円以内から年額5億円以内(うち社外取締役分は年額1億円以内)に、監査役の金銭報酬の上限を年額1,500万円以内から5,000万円以内に改定すると決議しました。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は5名、監査役の員数は3名です。
各取締役の報酬等の額は報酬諮問委員会での議論を経て代表取締役社長に一任され、ストック・オプション付与については必要に応じて随時、取締役会において決定しております。また、監査役の報酬については、監査役会での協議に基づき決定しております。
b 取締役の個人別の報酬等の算定方法決定に関する事項
当社では各取締役に対して固定報酬の他、業績連動報酬を支給しております(社外取締役を除く)。また、取締役の業績に対するインセンティブを一層高め、当社の企業価値の継続的な向上を図るため、適宜、非金銭報酬等として取締役に対するストック・オプションを付与する場合があります。固定報酬については、国内の上場企業の取締役報酬水準と相対的に比較検討し、各取締役の役位及び職掌に応じて設定しております。
業績連動報酬は、目標達成度に対する実績還元と、事業年度ごとの業績向上に対するモチベーション高揚を目的として支給することとしており、連結売上高及び連結営業利益を指標とする定量評価部分と、取締役個々人のOKR評価に基づいて決定される部分からなります。定量評価部分は、期初に設定した連結売上高及び連結営業利益の予算額の達成度合いに応じて増減し、OKR評価部分も、期初に設定したOKR目標の達成度合いにより増減します。いずれも、社外取締役が1名以上入り、委員長も社外取締役が務める報酬諮問委員会での諮問・答申を経て、取締役会から委任を受けた代表取締役社長吉村修一が個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額の決定及び各取締役の業績を踏まえた業績連動報酬の配分です。これらの権限を委任した理由は、各種評価要素を総合的に判断するには代表取締役社長が適任であると考えたためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう原案を報酬諮問委員会に諮問して答申を得るように求めており、当該答申の内容に従って取締役の個人別の報酬額が決定されることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
c 監査役の報酬
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度の範囲内において、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況等を考慮したうえで、監査役会における協議により決定することとしております。なお、監査役の報酬については、業績連動報酬は支給しないこととしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記は無報酬の社外取締役1名、社外監査役1名を除いております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 基本方針
役員の報酬等の額については、株主総会の決議により定められた取締役及び監査役それぞれの報酬限度額の範囲内において決定しております。当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、取締役の報酬額は1億円以内とすることを第4期株主総会(2020年6月24日開催)にて、監査役の報酬額は1,500万円以内とすることを第5期株主総会(2021年6月23日開催)にて決議しております。
2023年9月29日に開催した臨時株主総会において、上場申請を特定の日付のものに限定することなく、上場申請が承認され上場することを条件として、当該上場日付で、取締役の金銭報酬の上限を年額1億円以内から年額5億円以内(うち社外取締役分は年額1億円以内)に、監査役の金銭報酬の上限を年額1,500万円以内から5,000万円以内に改定すると決議しました。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は5名、監査役の員数は3名です。
各取締役の報酬等の額は報酬諮問委員会での議論を経て代表取締役社長に一任され、ストック・オプション付与については必要に応じて随時、取締役会において決定しております。また、監査役の報酬については、監査役会での協議に基づき決定しております。
b 取締役の個人別の報酬等の算定方法決定に関する事項
当社では各取締役に対して固定報酬の他、業績連動報酬を支給しております(社外取締役を除く)。また、取締役の業績に対するインセンティブを一層高め、当社の企業価値の継続的な向上を図るため、適宜、非金銭報酬等として取締役に対するストック・オプションを付与する場合があります。固定報酬については、国内の上場企業の取締役報酬水準と相対的に比較検討し、各取締役の役位及び職掌に応じて設定しております。
業績連動報酬は、目標達成度に対する実績還元と、事業年度ごとの業績向上に対するモチベーション高揚を目的として支給することとしており、連結売上高及び連結営業利益を指標とする定量評価部分と、取締役個々人のOKR評価に基づいて決定される部分からなります。定量評価部分は、期初に設定した連結売上高及び連結営業利益の予算額の達成度合いに応じて増減し、OKR評価部分も、期初に設定したOKR目標の達成度合いにより増減します。いずれも、社外取締役が1名以上入り、委員長も社外取締役が務める報酬諮問委員会での諮問・答申を経て、取締役会から委任を受けた代表取締役社長吉村修一が個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額の決定及び各取締役の業績を踏まえた業績連動報酬の配分です。これらの権限を委任した理由は、各種評価要素を総合的に判断するには代表取締役社長が適任であると考えたためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう原案を報酬諮問委員会に諮問して答申を得るように求めており、当該答申の内容に従って取締役の個人別の報酬額が決定されることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
c 監査役の報酬
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度の範囲内において、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況等を考慮したうえで、監査役会における協議により決定することとしております。なお、監査役の報酬については、業績連動報酬は支給しないこととしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 69 | 52 | 16 | - | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15 | 15 | - | - | 4 |
(注)上記は無報酬の社外取締役1名、社外監査役1名を除いております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。