有価証券報告書-第16期(2024/10/01-2025/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「役員報酬規程」により定めております。当社の取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、当社の業績及び取締役の職責及び能力等を総合的に勘案し、取締役会の決議により決定しております。また、監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年12月17日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額200,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とするものであります。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年12月17日であり、決議の内容は、監査役の報酬額を年額30,000千円以内とするものであります。決議時点において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役3名、監査役3名であります。
なお、当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「役員報酬規程」により定めております。当社の取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、当社の業績及び取締役の職責及び能力等を総合的に勘案し、取締役会の決議により決定しております。また、監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年12月17日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額200,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とするものであります。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年12月17日であり、決議の内容は、監査役の報酬額を年額30,000千円以内とするものであります。決議時点において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役3名、監査役3名であります。
なお、当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 57,390 | 57,390 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,450 | 6,450 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,425 | 7,425 | - | - | - | 3 |
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。